製造業での外国人雇用について

製造業で外国人を雇用する際、どのような在留資格の人材が対象になるのかご紹介します。「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「定住者」などの簡単な説明も併せて解説いたします。

製造業での外国人雇用について

目次

  1. 人手不足の製造業
  2. 製造業での外国人雇用の分類
  3. 技術部門・事務部門の雇用に必要な在留資格
    1. 技術部門
    2. 事務部門
  4. 現場(製造ライン)部門の雇用に必要な在留資格
    1. 「技能実習1・2・3号」
    2. 「特定技能1・2号」
    3. 「定住者」など
  5. 製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会
    1. 産業機械製造業/素形材産業/電気・電子情報関連産業
    2. 飲食料品製造業
  6. 外国人雇用のメリット

人手不足の製造業

現在、日本は少子高齢化が進んでおり、労働人口の減少が問題視されています。実際に、あらゆる業界において有効求人倍率が高くなっており、製造業においても求人を出しても以前より応募者が減少しているのを感じている企業は多いのではないかと思います。

こうした状況のなか、人手不足の打開策として注目していただきたいのが外国人の採用です。政府の取り組みが功を奏し、日本で働く外国人が年々増加しており、すでにあらゆる業種で外国人労働者を積極的に採用している企業も目立ち始めています。

特に製造業界は、近年若者離れが叫ばれている業界の一つです。若者がいないということは職場も高齢化が進んでいます。こうした不安を解消するためにも、若い外国人を積極的に採用することは、企業にとって大きなメリットになるはずです。

製造業での外国人雇用の分類

新たに外国人材を受け入れる際、最適な在留資格の選定に悩まれる方は多くいらっしゃいます。
製造業においては、受け入れられる在留資格がいくつかあり、担当する業務分類によって決まっています。

製造業での外国人雇用に関しては、大きく分けると以下の3つに分類できると思います。

  • ・技術部門
  • ・事務部門
  • ・現場(製造ライン)部門

上記の中でも、担当する業務によって必要な在留資格が異なるため、製造業で外国人雇用の際は留意が必要です。

技術部門・事務部門の雇用に必要な在留資格

技術および事務部門で外国人を雇用できる在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。
この資格は、特に専門知識や技術を必要とされる業務に携わる外国人労働者に与えられます。
技能実習や特定活動に比べて採用にかかるコストや労力が少ないので、企業にとってはできればこの在留資格で採用したいというニーズが高いです。
働く要件としては、大学(短期大学含む)を卒業または日本の専門学校を卒業し、専門士の学位を取得していることです。

具体的な仕事としては、主に下記です。管理業務に携わることができるのが特徴です。

技術部門

  • ・CADオペレーター・NCオペレーター
  • ・製品の開発
  • ・生産・品質管理
  • ・技術教育

事務部門

  • ・海外拠点との通訳・翻訳
  • ・人事総務
  • ・会計
  • ・経理
  • ・マーケティング
  • ・企画
  • ・営業

現場(製造ライン)部門の雇用に必要な在留資格

工場等での現場ラインの業務は、単純作業とみなされるため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では就労させることができません。
これらの業務に従事させるには、下記の在留資格の外国人であれば雇用可能です。

「技能実習1・2・3号」

技能実習は海外から一定の期間「実務研修」という形で雇用されるもので、多くの場合は監理団体たる事業協同組合を通して受け入れる形が一般的です。
技能実習は、産業分野だけではなく職種と作業内容まで細かく法律で定められているため、当該製造業務が技能実習の対象にあてはまるかどうか事前の確認が必要です。


「特定技能1・2号」

製造業において、2019年4月に施行された特定技能1号に産業分野があてはまる場合(現在12分野14業種)、最大5年間単純労働にて雇用が可能です。
特定技能の在留資格を取得するには、要件として、当該業務の「技能実習生2号」を修了している、もしくは日本語評価試験および製造業の技能測定試験に合格している必要があります。

「定住者」など

定住者の在留資格を持つ外国人も製造業における単純業務が可能です。定住者は主に日系人やその配偶者などで、就労制限がありません。
就労制限がないため、製造業の工場内作業など単純作業とみなされる仕事でも雇用が可能です。

定住者の他にも、日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等・企画した外国人も就労制限がないため、工場内作業で雇用が可能です。

「定住者」など身分に基づく就労制限のない在留資格をもつ外国人の雇用の場合、パスポートなどをしっかりと確認したうえで雇用手続きを行う必要があります。
業務内容に応じて、ハローワークなどと並行して民間の人材紹介会社など幅広い募集活動をご検討することをおすすめします。

製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会

産業機械製造業/素形材産業/電気・電子情報関連産業

産業機械製造業/素形材産業/電気・電子情報関連産業において特定技能外国人を受け入れる機関(受け入れ企業)は、 「製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会」に必ず加入する必要があります。 これは経済産業省やその他の関係省庁、業界団体などが構成員として密に連携を図り、制度や情報の周知、 各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れる体制を整えることを目的としています。 注意点として、これまでは、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、受け入れた日から4月以内に協議・連絡会への入会が必要でしたが、 2021年3月1日から、入館庁における手続きの前に協議・連絡会への入会が必要となりました。

飲食料品製造業

飲食料品製造業において特定技能外国人を受け入れる機関(受け入れ企業)は、特定技能の受入れから4ヶ月以内に、 「食品産業特定技能協議会」の構成員にならなければなりません。 これは、企業同士の情報共有や、不正予防、また、特定技能の受入れ状況を把握するといった目的で、農林水産省が運営する組織です。

外国人雇用のメリット

日本人スタッフの意欲向上を目指したいという企業にも、外国人の採用はメリットになると言われています。

例えば、ルーティーン化してしまうような業務においては、モチベーションが落ちてしまうことは誰にでもあるはずです。外国人を採用することは、そうした雰囲気に刺激となります。

日本人の多くは外国人に慣れておらず、コミュニケーションを取ることだけでも大きな刺激となります。また外国人の労働者は「国に置いてきた家族に仕送りをしたい」「日本の技術を学び自国に還元したい」など、労働意欲が高い人が多い傾向にあります。

そうした意欲的な外国人労働者を職場に迎えることで、日本人スタッフにも良い刺激となり、職場に活気が生まれます。また、スタッフの労働意欲が底上げされれば、自然と生産性があがるため、最終的に企業の業績にもメリットをもたらします。

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