外国人材採用の基本的なルールと採用までの流れ

外国人を採用する際の基本的なルールと流れをご紹介。就労可能な在留資格や雇用する手順、外国人採用は技能実習・特定技能をオススメする理由を受け入れ企業視点から解説しました。

外国人材採用の基本的なルールと採用までの流れ

目次

  1. 外国人は就労可能な在留資格がないと日本で働けない
    1. 職種、業種を問わず就労可能な在留資格
    2. 一定範囲内の職種、業種、勤務内容に限って就労可能な在留資格
  2. 外国人の募集から採用まで
  3. 専門機関が採用をフォロー「技能実習・特定技能」
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“外国人を採用”と聞くと、「ハードルが高そう」、「採用したいけど手続きがよくわからない」、といった声があがります。そこで、外国人を採用する際の基本的なルールと採用までの流れをご紹介し、外国人雇用について理解を深めていただけたらと思います。

外国人は就労可能な在留資格がないと日本で働けない

外国人が日本で就労するには、就労可能な在留資格を持っていないといけません。これを持っていないと、不法就労になってしまいます。
就労ビザという言葉を耳にすることがありますが、厳密には就労ビザという言葉はなく、就労が目的になる在留資格を慣例的に「就労ビザ」と呼ばれています。 就労可能な在留資格は以下の通りです。

職種、業種を問わず就労可能な在留資格

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
これらの在留資格は、職種・業種問わず就労でき、自由に転職が可能となっています。

一定範囲内の職種、業種、勤務内容に限って就労可能な在留資格

在留資格 該当例
(1) 外交 外国政府の大使,公使等及びその家族
(2) 公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
(3) 教授 大学教授等
(4) 芸術 作曲家,画家,作家等
(5) 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
(6) 報道 外国の報道機関の記者,カメラマン等
(7) 高度専門職 ポイント制による高度人材
(8) 経営・管理 企業等の経営者,管理者等
(9) 法律・会計業務 弁護士,公認会計士等
(10) 医療 医師,歯科医師,看護師等
(11) 研究 政府関係機関や企業等の研究者等
(12) 教育 高等学校,中学校等の語学教師等
(13) 技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等
(14) 企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
(15) 介護(※1) 介護福祉士
(16) 興行 俳優,歌手,プロスポーツ選手等
(17) 技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者等
(18) 技能実習
(1号、2号、3号)
技能実習生。対象職種にて就労可能
(19) 特定技能(1号、2号) 技能実習の上位資格。対象職種にて就労可能

(平成30年8月現在の一覧が掲載されています。特定技能での受入は平成31年4月より可能になりました。)

外国人の募集から採用まで

外国人が就労できる基準を理解したところで次に、実際に外国人を雇用する手順を説明します。

  1. 外国人を募集する

    外国人派遣会社・紹介会社や、ハローワークなどの公的機関を使い、募集をかけます

  2. 面接を行う
  3. 雇用契約書を作る
  4. 入国管理局に申請を出し、在留資格(就労ビザ)を取得する
  5. 外国人就労スタート

以上のステップを経て外国人を採用していきます。

採用までの流れに慣れれば簡単に採用ができるようになりますが、⑴~⑿の在留資格に関しては専門的な資格を持っている人という限られた条件があり、⒀は大学を卒業していることや日本語能力等の条件があります。募集時に、求めている人材と在留資格が見合わない、人が集まらないといった壁が立ちふさがります。

そんなときは、技能実習生・特定技能採用をオススメします。

専門機関が採用をフォロー「技能実習・特定技能」

技能実習生や特定技能の在留資格を持った外国人を雇用するには、海外の送り出し機関から募集した人材を、日本の監理団体を通して採用することになります。

送り出し機関や、監理団体(外国人採用のスペシャリスト)が現地視察や面接、配属から配属された後のケアをしてくれます。

外国人採用の大きな壁はコミュニケーションがとれるかどうか。日本語を話せる外国人を採用したい企業が多い中、技能実習生や特定技能の在留資格を持った外国人は日本語教育を受けた人材であるため、日本語でコミュニケーションをとりながら働いてもらうことが可能になります。

ミャンマー・ユニティが送出しているミャンマー人技能実習生は募集してから企業に配属するまで約6~7ヶ月です。人材を採用したい時期から逆算して面接に行くことで確実な人材確保が出来ます。

例えば日本人の新卒採用ですと、何社も面接を受ける方が多い為、採用通知を出した後に辞退をされ再度募集を出さなくてはいけない、ということが起きることがありますが、技能実習生はこの会社でこの技術を学びたい、という意思の下面接に参加します。

また、在留資格取得のために「この会社で働きます」という会社の情報や雇用条件書等を提出して在留資格を取得します。そのため、よっぽどのことがない限り、就業場所の変更をすることが出来ません。

また、1期生の配属後、1期生の面接に行った時と同じタイミングで2期生、3期生の受入を行うことで1期生が2期生に仕事を教えるという先輩後輩の流れもでき、人材の成長にも繋がるのです。

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