外国人|不法就労で摘発されないための対策とは?
不法就労者を雇用しないための対策について説明します。不法就労者と知らずに雇用していたとしても、雇用主も罪に問われます。摘発されないために、雇用前に必ず確認するべきことについて紹介します。
目次
不法就労者と知らずに雇用した場合、法律上雇用主も罪に問われるため、外国人を採用したくても不法就労問題が怖くて採用に踏み切ることができない方もたくさんいるのではないでしょうか。
この記事は、不法就労の外国人を雇うリスクと不法就労で摘発されないための対策について説明します。
不法就労の外国人を雇うリスク
外国人の不法就労とは
外国人が不法就労となるパターンは以下の3つです。
①不法滞在や被退去強制の外国人を働かせる
外国人が日本に滞在するためには必ず在留資格が必要です。
密入国した人、在留期限が切れている人、退去強制されることが決まっている人は在留資格がなく、働かせると不法就労に該当します。
②出入国在留管理庁から日本で働く許可がないのに働かせる
在留資格には「就労可」と「就労不可」のものがあります。
留学生はよくコンビニなどでアルバイトしているため、「就労可」だと思っている方も多いですが、留学生は基本的に「就労不可」です。
では、なぜ留学生がアルバイトをしているかというと、「資格外活動許可」を得ているためです。確認方法としては、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていればアルバイトをしても犯罪にはなりません。
就労が許可されていない在留資格
- 留学
- 文化活動
- 短期滞在
- 研修
- 家族滞在
上記の在留資格を持っている外国人が働くために、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受けなければ働けません。
上記以外にも、観光目的の短期滞在や難民申請中の外国人を、許可を得ずに働かせると不法就労に該当します。
③出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働かせる
出入国在留管理庁に提出した業務内容と異なる業務をさせること、在留資格とは違う単純労働者として働かせること、留学生などの就労制限がある外国人にその範囲を超えて勤務をさせると不法就労に該当します。
認められた範囲を超えて働かせる例は以下の通りです。
- 営業の通訳として働くために技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得した人が、掃除を業務の中心として単純労働者として働く
- 語学学校の先生として働くために教育の在留資格を取得した人が、工場で単純労働者として働く
- 留学生が許可された週28時間以上働く
日本人の場合は営業職で採用した場合でも異動で単純労働の業務に変わることがありますが、外国人の場合は営業職として在留資格を取得した人を単純労働者として働かせることは不法就労助長罪に問われる可能性があります。
不法就労は事業主も処罰の対象
上記のパターンに該当する不法就労をした外国人本人も罪に問われますが、不法就労外国人を働かせた事業主も罪に問われます。
例え、外国人を雇用するときにその外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認いないなどの過失がある場合は処罰の対象となります。
不法就労をさせた、不法就労者を紹介やあっせんした人は「不法就労助長罪」の罪に問われます。3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が課されます。
「知らなかった」という理由が通用しないため、外国人を雇用する際には正しいルールの理解と不法就労者ではないかどうかの確認、対策が必要です。
不法就労者を雇用しないための確認方法
ここからは、在留カードで確認できる2つの対策を紹介します。
在留カードが有効なものか確認する
1つ目の対策は在留カード自体が有効なものなのかの確認することです。
採用する外国人を決めた場合、必ず在留カードの確認をしてください。
アルバイトで雇用する際も必ず確認が必要です。
偽造された在留カードではないか、有効期限が切れていないかをしっかりと確認しましょう。
確認方法は入出国在留管理庁のサイトで確認ができます。
在留カードの番号と在留カードの有効期限を入力して在留カードが失効していないか確認することができます。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会
この方法は直接在留資格を確認できない場合に有効的な手段です。
しかし、こちらでの問い合わせ結果は在留カードなどの有効性を証明するものではありません。
実在する番号を使用した偽造在留カードもありますので、注意してください。
目視で在留カードを判断するポイントは次の通りです。
- ① MOJの文字の絵柄がカードを傾けると緑からピンクに色が変化します。
- ② 顔写真の下側にある銀色のホログラムが見る角度を変えると文字の白黒が反転します。
- ③ カード左端の縦型模様がカードを傾けると緑からピンクに色が変化します。
- ④ 暗い場所でカード表面から強い光を当てて透かすと「MOJMOJMOJ…」の文字が見えます。
在留カード記載の就労制限を確認する
2つ目の対策は在留カードの記載されている就労制限を確認し、ルールに則って就労させることです。
在留カードの中央に就労制限の有無の欄があり、この欄に上記の図のように「就労不可」の記載があるカードを持っている外国人は原則働くことができません。
しかし、在留カードの裏面にある「資格外活動許可欄」に「許可」の記載がある場合、記載の就労場所や就労時間の制限内で働くことができます。
例えば留学の在留資格の留学生は原則として就労不可ですが、資格外活動の許可を取ることで週28時間以内、風俗営業等の仕事以外で就労することができます。
外国人の雇用を考えている企業の方は、雇用する前に在留カードが偽造でないか、業務ができる在留資格なのか、就労の制限がないのか確認して、在留資格に則って業務に従事させましょう。
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