特定技能1号で雇用した外国人は5年後どうなる?
特定技能1号を受け入れた場合、在留期間が最長5年という決まりがあります。その後の特定技能生の進路について気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、特定技能1号で雇用した外国人の5年後について5つのケースを解説いたします。
目次
1.特定技能1号で雇用した外国人の5年後について
特定技能は、日本の深刻な人手不足を解消するために2019年4月に創設された在留資格です。
特定技能1号は、特に労働力が不足している12の特定産業分野において、即戦力となる専門性や技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。(入管法が改正され、今後16分野になります)
この在留資格では転職も可能なため、複数の企業で働くことができますが、在留期間は最長5年に限定されており、5年を超えての継続雇用は現時点では認められていません。
5年間もあれば、仕事に慣れ、安心して作業を任せられるようになる頃です。もし外国人を無期限で雇用できるようになれば、企業は優秀な人材を長期的に育成でき、外国人にとっても日本で長く働き続けることが可能になります。さらに、要件を満たせば家族と一緒に日本で生活することもできるでしょう。
これらを踏まえ、本記事では特定技能1号で雇用した外国人の5年後について、それぞれのケースごとに解説していきます。
1-1 5年の在留期間満了で帰国するケース
帰国する理由として最も多いのは、「母国にいる家族の意向や自身の結婚」です。また、「日本で習得した就業スキルを母国で新たなキャリアとして活かしたい」、「日本へ出稼ぎ目的で来たものの、円安の影響で日本での就労メリットが感じられなくなったため」といった理由が挙げられます。
1-2 特定技能2号へ移行するケース
2022年12月14日に第1回
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。この在留資格を取得すると5年の在留期間に上限が無くなり、一定の要件を満たすことで10年を超えると永住権の申請が可能になります。また、家族帯同も認められ、配偶者や子どもを本国から呼び寄せ、日本で一緒に生活することもできます。企業側にとっても、長期的な人材確保と育成が見込めるため、戦略的な雇用計画が立てやすくなります。
特定技能2号の取得には、11の特定産業分野(介護分野を除く)ごとに設定された試験に合格し、さらに各分野で定められた実務経験を積む必要があります。しかし、多くの外国人が日本で長く働くことを希望する一方で、特定技能1号と比べると特定技能2号の試験は難易度が高く設定されています。そのため、試験に合格するためには、事前に要件を把握し、5年間の在留期間内に目標を達成するキャリアプランを立てることが重要なのです。
1-3 日本人または永住者の配偶者になるケース
日本では、日本人または永住・定住者の在留資格を持つ外国人と結婚することで、配偶者ビザを取得することができます。
特定技能1号を配偶者ビザへ変更するメリットとしては、5年の在留期間に上限が無くなること、就労制限が無くなること、さらに、一定の要件を満たすことで10年を超えると永住権の申請が可能になることが挙げられます。
※特定技能1号は技能試験に合格した特定の職種でしか働けませんが、配偶者ビザでは職種や時間に制限がなく、受入れ機関も任せる業務の分野や区分が広がります。
1-4 介護福祉士の資格を取得するケース
国家資格である介護福祉士を持つ外国人は、特定技能1号では行えない訪問介護なども業務の制限なく行うことができます。また、介護や介護の指導を行う業務に従事するための在留資格、いわゆる介護ビザを取得することも可能です。
特定技能1号を介護ビザへ移行するメリットとしては、5年の在留期間の上限がなくなり、介護福祉士としての活動に従事する限り、日本で永続的な就労が認められることが挙げられます。さらに、一定の要件を満たすことで10年を超えると永住権の申請が可能になり、家族帯同も認められます。しかし、介護福祉士を目指す外国人にとって、介護に関する専門的な日本語が随所に見られる試験は難易度が高く、独学での合格は難しいでしょう。したがって、介護施設では外国人介護士への試験対策サポートが重要であり、それが人材の定着に繋がります。
介護福祉士の受験資格としては、特定技能1号からの移行には3年以上の実務経験と介護福祉士実務者研修修了が必要です。資格取得までの期間や登録手続きを考慮すると、介護ビザへの移行には4~5年を見込むのが適切でしょう。
1-5 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するケース
就労ビザの一つである技術・人文知識・国際業務ビザは、(略称:技人国ビザ)は、外国人がこれまで学んできた知識や仕事で培ってきた経験、母国の文化や言語に関する知識や技術を日本へ還元することを目的とした在留資格です。
技人国ビザは、自然科学や人文科学などの専門知識、そして外国の文化に関する知識が必要な業務に従事する外国人に与えられます。
特徴として、5年の在留期間の上限がないため、実質無期限滞在が可能と言えるでしょう。家族の帯同も認められるため、非常に人気がある在留資格です。ただし、本国から家族を日本に呼び寄せるには、家族滞在ビザを取得する必要があります。さらに、10年以上日本に居住し、5年以上就労ビザで活動し、安定した収入や資産を証明できる場合において、永住許可の申請も可能です。
技人国ビザを取得するには、就職先の業務内容に関連する学歴(大学卒など)や実務経験が必要です。学歴が満たされない場合、技術・人文知識では10年以上の実務経験、国際業務では3年以上の実務経験が求められます。
2.まとめ
特定技能外国人は企業にとって貴重な戦力であり、今や現在の日本にとって欠かせない人材です。特定産業分野の拡大に伴い、今後も特定技能外国人の需要は高まるでしょう。
日本での無期限雇用を目指すことは簡単ではありませんが、特定技能外国人に長く働いてもらうためには、企業の体制作りや意識改革が重要な課題となります。一方、日本の出生率は全国平均で過去最低の数字を記録しており、将来の働き手が確実に少なくなることは否定できません。
このように、日本社会にはまだ多くの課題が残されており、現在は制度を変える過渡期にあると考えられます。外国人と日本人が国籍を超えてより良い関係を築きながら多文化共生を推進していくことを期待しています。
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