【完全版】在留資格「特定技能」ミャンマー人材受け入れガイド<2024年10月2日更新>
このページでは、人材紹介会社、登録支援機関および受け入れ機関の皆様に向けて、特定技能制度についての説明と、 世界随一の豊富で優秀な特定技能人材を擁するミャンマーからどのように優秀な特定技能資格者を採用できるかについて詳細にご紹介いたします。
目次
ミャンマー・ユニティの特定技能送り出し実績
日本企業への総送り出し人数< 特定技能 >
935名
11/15現在
在留資格別実績
特定技能
5748名
高度人材(技術・人文知識・国際業務)
87名
職種別実績 < 特定技能 >
介護
397名
外食
468名
農業
33名
飲食料品製造
22名
その他
15名
入国待ち内定者数< 特定技能 >
962名
11/15現在
在留資格別実績
特定技能
名
高度人材(技術・人文知識・国際業務)
87名
職種別入国待ち内定者数 < 特定技能 >
介護
437名
外食
463名
農業
6名
飲食料品製造
40名
その他
16名
最新ニュース
特定技能の宿泊分野試験がミャンマーで再開!
ついにミャンマーで特定技能「宿泊」の技能試験が再開されました。
インバウンドの急増により宿泊業界においては、人材不足・オーバーツーリズムなどの問題が山積しております。特に昨今の深刻な人手不足の解消は喫緊の課題です。
しかし、日本政府は観光立国を標榜しながらも、世界一日本就労希望者が多いミャンマーにおいて、新型コロナ発生以来、特定技能「宿泊」の技能試験を中止したままでした。
「宿泊業の人材不足を解消するために」「観光立国のために」私は再三ミャンマーでの特定技能「宿泊」技能試験再開を観光庁や試験団体に説得してまいりました。
そしてついにその長年の招致活動がここに実り、試験再開が発表されました。
ミャンマーにおける試験予約受付は、下記よりご確認ください↓
【技能試験】ミャンマーでの予約開始のお知らせ
今後特定技能「宿泊」人材の急増が見込まれます。特定技能「宿泊」人材のご予約の受付を開始いいたしました。特定技能「宿泊」人材採用は、クーデターの影響で日本就労希望者が世界一多く、日本語学習者が世界一多いミャンマーの圧倒的最大手送り出し機関、ミャンマー・ユニティにおまかせください。
ミャンマー・ユニティがyahooニュースに掲載
「ミャンマーで空前の日本語ブームが起こっている」という記事がyahooニュース等多くのメディアに掲載され、ミャンマー・ユニティの日本語学校の授業風景も掲載されました。
ミャンマー空前の日本語学習熱 就労へ20万人試験、政変で
ミャンマー・ユニティが2位に大差をつけ圧倒的最大手に
MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍になりました。
海外人材採用は、クーデターの影響で日本就労希望者が世界一多く、日本語学習者が世界一多いミャンマーの圧倒的最大手送り出し機関、ミャンマー・ユニティにおまかせください。
ミャンマー・ユニティの人材送出し実績が6,500人超え
ミャンマー・ユニティの人材送出し実績(24/10/1現在)
技能実習1号 5,632人 技能実習3号 19人
特定技能1号 779人 技人国 83人 (合計) 6,513人
→ 技能実習1号・特定技能1号実績ははこちら
ミャンマー・ユニティの日本就労希望者が10,000人以上に
現在弊社ミャンマー・ユニティには、日本で働きたい若者が10,000名以上殺到しており、特定技能の有資格者は2,028名、技能実習希望者は8,459名、高度人材候補者(大卒技人国)は161名おります。(2024/10/1現在)
◆特定技能
「介護」資格保有者数 344名(うちN3以上29名)
「外食」資格保有者数 1,864名(うちN3以上291名)
「耕種農業」資格保有者数 116名(うちN3以上6名)
「飲食料品製造」資格保有者数 103名(うちN3以上11名)
◆技能実習
一次選考済候補者数 8,467名(うちN4以上1,360名、N3以上93名)
うち介護4,967名(うちN4以上814名、N3以上47名)
うち宿泊5,404名(うちN4以上1,005名、N3以上77名)
うち食品製造8,127名(うちN4以上1,306名、N3以上90名)
◆技人国
大卒技人国候補者数 161名(うちN3以上71名、N2以上14名)
特定技能資格保有者が2,024人になりました!
(内訳)介護 344人、外食 1,422人、耕種農業 116人、飲食料品製造 103人など(24/10/1現在)
特定技能海外外食人材の73.6%がミャンマー
試験実施機関、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 が発表した海外での試験実施状況報告において、特定技能「外食」の2023年5月~2024年3月の海外の合格者23,613人のう
ち、なんとミャンマーが17,369人と海外全体の73.6%を占めています。
→ https://www.myanmarunity.jp/gaishokutest202305-2403.pdf
特定技能海外介護人材の5割以上がミャンマー
厚生労働省が発表した海外での試験実施状況報告において、2023年5月~2024年3月の特定技能介護技能評価試験の海外の合格者21,294人のうち、ミャンマーが10,675人と海外全体の50.1%を占めていることが発表されました。
また特定技能介護日本語評価試験については、海外の合格者23,117人のうち、ミャンマーが11,955人と海外全体の51.7%を占めています。
→ https://www.myanmarunity.jp/kaigotest202305-2403.pdf
日本政府が特定技能人数ワクを82万人に拡大
特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる(毎日新聞)
特定技能、運転手など4分野追加
外国人材特定技能、運転手など4分野追加へ 駅員も検討(日経新聞)
訪問介護・サ高住に技能実習・特定技能解禁
訪問介護に技能実習や特定技能の外国人材認める案 厚労省(NHKニュース)
日経ビジネス・日経新聞のミャンマー記事
・日経ビジネス『ミャンマー人が最後のとりで』
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/01449/
『ミャンマー人が最後のとりで 賃金で「求心力」失う日本 アジア人材確保の条件』という特集記事が掲載されました。
ミャンマー・ユニティの取材記事も含まれております。
・日経新聞 7月10日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM0932M0Z00C23A7000000/
海外での就労希望者は増え続けている。7月2日の「日本語能力試験」へのミャンマーからの応募者は約10万人になった。
22年12月の応募者は約5万2000人と日本国外では国・地域別で最多だったが、今回はさらに倍増した。
特定技能制度について
特定技能制度の概要
特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業12分野14業種において外国人の就労が認められる制度です。
特定技能制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
しばしば比較対象となる、在留外国人の中でも2番目に多い「技能実習」が「発展途上国への技術移転」を目的としていることに対し、「特定技能」は「日本における人材不足の解消」が目的であるということが、前提として異なる点となっています。
特定技能は人材不足解消を目的としていることから、受け入れる産業・職種に対する一定の技能および日本語レベルを有した外国人を雇用できるというメリットがあります。
特定技能の受け入れが可能な職種
在留資格について
在留資格名
特定技能1号
特定技能2号
概要
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
試験等で確認 ※
試験等で確認
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 ※
試験等での確認は不要
家族の帯同
基本的に認められない
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は登録支援機関による支援
対象
対象外
※試験が不要なケース
特定技能は技能実習の上位資格です。
技能実習2号修了者が特定技能に在留資格を変更する場合は試験等が免除となります。
特定技能外国人の基準
特定技能外国人の基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能1号のみの基準
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
- 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと)
特定技能2号のみの基準
- 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
- 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること
受け入れ機関と登録支援機関について
受け入れ機関について
受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。支援については登録支援機関への委託が可能です。
登録支援機関について
登録支援機関とは、受け入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての
業務を実施する者のことです。
委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録を受けるための基準
❶ 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
❷ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
❶ 外国人への支援を適切に実施
❷ 出入国在留管理庁への各種届出
日本企業への総送り出し人数< 特定技能 >
935名
在留資格別実績
特定技能
5748名
高度人材(技術・人文知識・国際業務)
87名
職種別実績 < 特定技能 >
介護
397名
外食
468名
農業
33名
飲食料品製造
22名
その他
15名
入国待ち内定者数< 特定技能 >
962名
11/15現在
在留資格別実績
特定技能
名
高度人材(技術・人文知識・国際業務)
87名
職種別入国待ち内定者数 < 特定技能 >
介護
437名
外食
463名
農業
6名
飲食料品製造
40名
その他
16名
最新ニュース
特定技能の宿泊分野試験がミャンマーで再開!
ついにミャンマーで特定技能「宿泊」の技能試験が再開されました。
インバウンドの急増により宿泊業界においては、人材不足・オーバーツーリズムなどの問題が山積しております。特に昨今の深刻な人手不足の解消は喫緊の課題です。
しかし、日本政府は観光立国を標榜しながらも、世界一日本就労希望者が多いミャンマーにおいて、新型コロナ発生以来、特定技能「宿泊」の技能試験を中止したままでした。
「宿泊業の人材不足を解消するために」「観光立国のために」私は再三ミャンマーでの特定技能「宿泊」技能試験再開を観光庁や試験団体に説得してまいりました。
そしてついにその長年の招致活動がここに実り、試験再開が発表されました。
ミャンマーにおける試験予約受付は、下記よりご確認ください↓
【技能試験】ミャンマーでの予約開始のお知らせ
今後特定技能「宿泊」人材の急増が見込まれます。特定技能「宿泊」人材のご予約の受付を開始いいたしました。特定技能「宿泊」人材採用は、クーデターの影響で日本就労希望者が世界一多く、日本語学習者が世界一多いミャンマーの圧倒的最大手送り出し機関、ミャンマー・ユニティにおまかせください。
ミャンマー・ユニティがyahooニュースに掲載
「ミャンマーで空前の日本語ブームが起こっている」という記事がyahooニュース等多くのメディアに掲載され、ミャンマー・ユニティの日本語学校の授業風景も掲載されました。
ミャンマー空前の日本語学習熱 就労へ20万人試験、政変で
ミャンマー・ユニティが2位に大差をつけ圧倒的最大手に
MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍になりました。
海外人材採用は、クーデターの影響で日本就労希望者が世界一多く、日本語学習者が世界一多いミャンマーの圧倒的最大手送り出し機関、ミャンマー・ユニティにおまかせください。
ミャンマー・ユニティの人材送出し実績が6,500人超え
ミャンマー・ユニティの人材送出し実績(24/10/1現在)
技能実習1号 5,632人 技能実習3号 19人
特定技能1号 779人 技人国 83人 (合計) 6,513人
→ 技能実習1号・特定技能1号実績ははこちら
ミャンマー・ユニティの日本就労希望者が10,000人以上に
現在弊社ミャンマー・ユニティには、日本で働きたい若者が10,000名以上殺到しており、特定技能の有資格者は2,028名、技能実習希望者は8,459名、高度人材候補者(大卒技人国)は161名おります。(2024/10/1現在)
◆特定技能
「介護」資格保有者数 344名(うちN3以上29名)
「外食」資格保有者数 1,864名(うちN3以上291名)
「耕種農業」資格保有者数 116名(うちN3以上6名)
「飲食料品製造」資格保有者数 103名(うちN3以上11名)
◆技能実習
一次選考済候補者数 8,467名(うちN4以上1,360名、N3以上93名)
うち介護4,967名(うちN4以上814名、N3以上47名)
うち宿泊5,404名(うちN4以上1,005名、N3以上77名)
うち食品製造8,127名(うちN4以上1,306名、N3以上90名)
◆技人国
大卒技人国候補者数 161名(うちN3以上71名、N2以上14名)
特定技能資格保有者が2,024人になりました!
(内訳)介護 344人、外食 1,422人、耕種農業 116人、飲食料品製造 103人など(24/10/1現在)
特定技能海外外食人材の73.6%がミャンマー
試験実施機関、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 が発表した海外での試験実施状況報告において、特定技能「外食」の2023年5月~2024年3月の海外の合格者23,613人のう
ち、なんとミャンマーが17,369人と海外全体の73.6%を占めています。
→ https://www.myanmarunity.jp/gaishokutest202305-2403.pdf
特定技能海外介護人材の5割以上がミャンマー
厚生労働省が発表した海外での試験実施状況報告において、2023年5月~2024年3月の特定技能介護技能評価試験の海外の合格者21,294人のうち、ミャンマーが10,675人と海外全体の50.1%を占めていることが発表されました。
また特定技能介護日本語評価試験については、海外の合格者23,117人のうち、ミャンマーが11,955人と海外全体の51.7%を占めています。
→ https://www.myanmarunity.jp/kaigotest202305-2403.pdf
日本政府が特定技能人数ワクを82万人に拡大
特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる(毎日新聞)
特定技能、運転手など4分野追加
外国人材特定技能、運転手など4分野追加へ 駅員も検討(日経新聞)
訪問介護・サ高住に技能実習・特定技能解禁
訪問介護に技能実習や特定技能の外国人材認める案 厚労省(NHKニュース)
日経ビジネス・日経新聞のミャンマー記事
・日経ビジネス『ミャンマー人が最後のとりで』
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/01449/
『ミャンマー人が最後のとりで 賃金で「求心力」失う日本 アジア人材確保の条件』という特集記事が掲載されました。
ミャンマー・ユニティの取材記事も含まれております。
・日経新聞 7月10日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM0932M0Z00C23A7000000/
海外での就労希望者は増え続けている。7月2日の「日本語能力試験」へのミャンマーからの応募者は約10万人になった。
22年12月の応募者は約5万2000人と日本国外では国・地域別で最多だったが、今回はさらに倍増した。
特定技能制度について
特定技能制度の概要
特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業12分野14業種において外国人の就労が認められる制度です。
特定技能制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
しばしば比較対象となる、在留外国人の中でも2番目に多い「技能実習」が「発展途上国への技術移転」を目的としていることに対し、「特定技能」は「日本における人材不足の解消」が目的であるということが、前提として異なる点となっています。
特定技能は人材不足解消を目的としていることから、受け入れる産業・職種に対する一定の技能および日本語レベルを有した外国人を雇用できるというメリットがあります。
特定技能の受け入れが可能な職種
在留資格について
在留資格名
特定技能1号
特定技能2号
概要
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
試験等で確認 ※
試験等で確認
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 ※
試験等での確認は不要
家族の帯同
基本的に認められない
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は登録支援機関による支援
対象
対象外
※試験が不要なケース
特定技能は技能実習の上位資格です。
技能実習2号修了者が特定技能に在留資格を変更する場合は試験等が免除となります。
特定技能外国人の基準
特定技能外国人の基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能1号のみの基準
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
- 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと)
特定技能2号のみの基準
- 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
- 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること
受け入れ機関と登録支援機関について
受け入れ機関について
受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。支援については登録支援機関への委託が可能です。
入国待ち内定者数< 特定技能 >
962名
在留資格別実績
特定技能
名
高度人材(技術・人文知識・国際業務)
87名
職種別入国待ち内定者数 < 特定技能 >
介護
437名
外食
463名
農業
6名
飲食料品製造
40名
その他
16名
最新ニュース
特定技能の宿泊分野試験がミャンマーで再開!
ついにミャンマーで特定技能「宿泊」の技能試験が再開されました。
インバウンドの急増により宿泊業界においては、人材不足・オーバーツーリズムなどの問題が山積しております。特に昨今の深刻な人手不足の解消は喫緊の課題です。
しかし、日本政府は観光立国を標榜しながらも、世界一日本就労希望者が多いミャンマーにおいて、新型コロナ発生以来、特定技能「宿泊」の技能試験を中止したままでした。
「宿泊業の人材不足を解消するために」「観光立国のために」私は再三ミャンマーでの特定技能「宿泊」技能試験再開を観光庁や試験団体に説得してまいりました。
そしてついにその長年の招致活動がここに実り、試験再開が発表されました。
ミャンマーにおける試験予約受付は、下記よりご確認ください↓
【技能試験】ミャンマーでの予約開始のお知らせ
今後特定技能「宿泊」人材の急増が見込まれます。特定技能「宿泊」人材のご予約の受付を開始いいたしました。特定技能「宿泊」人材採用は、クーデターの影響で日本就労希望者が世界一多く、日本語学習者が世界一多いミャンマーの圧倒的最大手送り出し機関、ミャンマー・ユニティにおまかせください。
ミャンマー・ユニティがyahooニュースに掲載
「ミャンマーで空前の日本語ブームが起こっている」という記事がyahooニュース等多くのメディアに掲載され、ミャンマー・ユニティの日本語学校の授業風景も掲載されました。
ミャンマー空前の日本語学習熱 就労へ20万人試験、政変で
ミャンマー・ユニティが2位に大差をつけ圧倒的最大手に
MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍になりました。
海外人材採用は、クーデターの影響で日本就労希望者が世界一多く、日本語学習者が世界一多いミャンマーの圧倒的最大手送り出し機関、ミャンマー・ユニティにおまかせください。
ミャンマー・ユニティの人材送出し実績が6,500人超え
ミャンマー・ユニティの人材送出し実績(24/10/1現在)
技能実習1号 5,632人 技能実習3号 19人
特定技能1号 779人 技人国 83人 (合計) 6,513人
→ 技能実習1号・特定技能1号実績ははこちら
ミャンマー・ユニティの日本就労希望者が10,000人以上に
現在弊社ミャンマー・ユニティには、日本で働きたい若者が10,000名以上殺到しており、特定技能の有資格者は2,028名、技能実習希望者は8,459名、高度人材候補者(大卒技人国)は161名おります。(2024/10/1現在)
◆特定技能
「介護」資格保有者数 344名(うちN3以上29名)
「外食」資格保有者数 1,864名(うちN3以上291名)
「耕種農業」資格保有者数 116名(うちN3以上6名)
「飲食料品製造」資格保有者数 103名(うちN3以上11名)
◆技能実習
一次選考済候補者数 8,467名(うちN4以上1,360名、N3以上93名)
うち介護4,967名(うちN4以上814名、N3以上47名)
うち宿泊5,404名(うちN4以上1,005名、N3以上77名)
うち食品製造8,127名(うちN4以上1,306名、N3以上90名)
◆技人国
大卒技人国候補者数 161名(うちN3以上71名、N2以上14名)
特定技能資格保有者が2,024人になりました!
(内訳)介護 344人、外食 1,422人、耕種農業 116人、飲食料品製造 103人など(24/10/1現在)
特定技能海外外食人材の73.6%がミャンマー
試験実施機関、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 が発表した海外での試験実施状況報告において、特定技能「外食」の2023年5月~2024年3月の海外の合格者23,613人のう
ち、なんとミャンマーが17,369人と海外全体の73.6%を占めています。
→ https://www.myanmarunity.jp/gaishokutest202305-2403.pdf
特定技能海外介護人材の5割以上がミャンマー
厚生労働省が発表した海外での試験実施状況報告において、2023年5月~2024年3月の特定技能介護技能評価試験の海外の合格者21,294人のうち、ミャンマーが10,675人と海外全体の50.1%を占めていることが発表されました。
また特定技能介護日本語評価試験については、海外の合格者23,117人のうち、ミャンマーが11,955人と海外全体の51.7%を占めています。
→ https://www.myanmarunity.jp/kaigotest202305-2403.pdf
日本政府が特定技能人数ワクを82万人に拡大
特定技能、5年間で最大82万人受け入れ見込み 外国人依存強まる(毎日新聞)
特定技能、運転手など4分野追加
外国人材特定技能、運転手など4分野追加へ 駅員も検討(日経新聞)
訪問介護・サ高住に技能実習・特定技能解禁
訪問介護に技能実習や特定技能の外国人材認める案 厚労省(NHKニュース)
日経ビジネス・日経新聞のミャンマー記事
・日経ビジネス『ミャンマー人が最後のとりで』
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/01449/
『ミャンマー人が最後のとりで 賃金で「求心力」失う日本 アジア人材確保の条件』という特集記事が掲載されました。
ミャンマー・ユニティの取材記事も含まれております。
・日経新聞 7月10日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM0932M0Z00C23A7000000/
海外での就労希望者は増え続けている。7月2日の「日本語能力試験」へのミャンマーからの応募者は約10万人になった。
22年12月の応募者は約5万2000人と日本国外では国・地域別で最多だったが、今回はさらに倍増した。
特定技能制度について
特定技能制度の概要
特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業12分野14業種において外国人の就労が認められる制度です。
特定技能制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
しばしば比較対象となる、在留外国人の中でも2番目に多い「技能実習」が「発展途上国への技術移転」を目的としていることに対し、「特定技能」は「日本における人材不足の解消」が目的であるということが、前提として異なる点となっています。
特定技能は人材不足解消を目的としていることから、受け入れる産業・職種に対する一定の技能および日本語レベルを有した外国人を雇用できるというメリットがあります。
特定技能の受け入れが可能な職種
在留資格について
在留資格名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
概要 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 ※ | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 ※ | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
※試験が不要なケース
特定技能は技能実習の上位資格です。
技能実習2号修了者が特定技能に在留資格を変更する場合は試験等が免除となります。
特定技能外国人の基準
特定技能外国人の基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能1号のみの基準
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
- 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと)
特定技能2号のみの基準
- 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
- 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること
受け入れ機関と登録支援機関について
受け入れ機関について
受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。支援については登録支援機関への委託が可能です。
登録支援機関について
登録支援機関とは、受け入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての
業務を実施する者のことです。
委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録を受けるための基準
❶ 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
❷ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
❶ 外国人への支援を適切に実施
❷ 出入国在留管理庁への各種届出
1号特定技能外国人に対する支援について
受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」。)を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要があります。
受け入れ機関は支援計画の全部または一部の実施を登録支援機関に委託することができます。
技能実習と特定技能の比較
技能実習と特定技能の制度比較、受け入れ可能な職種比較は下記をご覧ください。
ミャンマー・ユニティの特長
ミャンマー・ユニティが選ばれる理由
① 豊富な求職者・透明性のある募集体制
- ブローカーを一切使わず透明性のある募集を実施
- ミャンマー全土の提携日本語学校より日本で働きたい求職者が紹介される
- 日本語無料オンライン教育によりミャンマー全土から日本で働きたい求職者を募集
- 特定技能候補に対し手数料以外の費用は徴収せず負担に配慮した費用体系
② eラーニングを活用した教育体制
- 『MJ Space』にて日本語eラーニング動画無料配信
- ミャンマー・ユニティの蓄積されたノウハウによるオリジナル教育コンテンツ
- ミャンマー人求職者はスマートフォンによりいつでもどこでも学習が可能
- 日本語教育コンテンツは N5~N2レベルまでを網羅
- 介護日本語評価試験および各種技能試験対策にも順次対応予定
③ サポートオプションあり
- N3レベルまでの日本語教育および職業訓練は別途お見積りで対応可能
- 入国後のサポートに関しても別途お見積りで対応可能
特定技能1号受け入れの流れ
特定技能1号 の申し込みから入国、配属までの流れになります。「特定技能資格保有の場合」と「日本語資格のみの場合」に分けて解説しています。また、日本・ミャンマーそれぞれの対応についても記載してありますのでご覧ください。
日本
- ミャンマー・ユニティと契約締結している有料職業紹介会社と契約していただきます
- 求人票をご提示いただきます
- 内定、雇用契約締結
- 出国、入国手続開始
- FAX受領後、在日ミャンマー大使館へ申請
- 地方入管へ在留資格申請
- 在留資格証明書発行
- 入国、配属
ミャンマー
- 日本語評価試験合格
- 技能評価試験合格
- 面接・内定
- デマンドレター申請
- デマンドレター許可
- ビザ発給
- スマートカード発給
- 日本入国・配属
特定技能の試験情報
外国人が在留資格「特定技能」を得る条件として、「特定技能試験」と「日本語試験」の2つの合格が必要です。
下記記事では、特定技能の各職種についての情報や注意事項、最新の試験情報などを掲載しています。
特定技能の様々な情報
下記記事では、特定技能についての基礎知識、特定技能外国人を採用してからの流れ、その後の生活、注意事項などを掲載しています。
受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
❶ 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
❷ 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
❸ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
❹ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受け入れ機関の義務
❶ 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
❷ 外国人への支援を適切に実施(登録支援機関に委託も可。 ※全部委託すれば上記の❸も満たす。)
❸ 出入国在留管理庁への各種届出