特定技能「外食業」の雇用要件とは
外食分野の特定技能1号として日本で働く外国人就労について解説いたします。レストラン、食堂、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店、宅配専門店、仕出し料理店などの外食分野において、飲食物調理や接客等のどの業務について許可されるのかや、禁止事項についてご紹介いたします。
2019年4月より新しい在留資格「特定技能」が認められました。その「特定技能1号」に認められた14業種のうち、今回は「外食」について解説したいと思います。
目次
外食業における特定技能受け入れの必要性
外食業の有効求人倍率と欠員率
外食業では人手不足が大きな課題となっています。農林水産省の調べによると、外食業の有効求人倍率は全産業の平均と比べて極めて高く、年々人材確保が困難になっています。
また、外食業を含む「宿泊業、飲食サービス業」の欠員率は、6.1%と高水準にあり、全産業の合計(2.7%)を大きく上回る2倍以上の水準となっています。
増加する外食需要対応のための人材確保
外食業の分野では、増加するインバウンド等への対応が求められる中、機械では実現できない手作り感やホスピタリティといった、外食業ならではの価値が求められます。それらの業務は、機械化による人員削減にも限りがあるため、人材確保が急務となっています。
特定技能「外食業」受け入れについて
外食業特定技能1号の要件
外食業で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 必要な技能及び日本語能力を有していること
技能水準
外食業技能測定試験に合格すること日本語能力
日本語能力試験(N4以上)に合格すること - 技能実習生2号を修了していること
特定技能制度について以下のリンクよりわかりやすく解説しております。
【初心者向け】特定技能とは?外国人雇用を詳しく解説
深刻な人手不足への対応として2019年4月から導入された在留資格「特定技能」。技能実習との違いや1号、2号の違い、受け入れができる職種や、実際に受け入れをする際の流れなど、複雑で理解の難しい特定技能制度についてまとめました。
特定技能1号で就労する外国人の雇用形態
直接雇用の正社員に限られており、派遣会社からの雇用は行うことができません。 日本人同等以上の待遇が必須になっています。
特定技能1号は、在留期間の上限は通算5年で、家族の帯同を原則認めておりません。
特定技能1号受け入れの流れ
ミャンマーから特定技能として外国人を就労させる場合、受け入れの流れが一部変更となりました。面接は、外食業技能測定試験と日本語能力試験等に合格してからの実施となりました。
特定技能制度について以下のリンクよりわかりやすく解説しております。
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特定技能1号在留資格申請に必要な添付資料
特定技能1号の在留資格申請にあたって必要な添付資料は以下の通りです。
- 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
- 活動の内容・期間・地位及び報酬を証する文書
- 日本語を証する資料
- 従事する業務に関して有する技能を証する資料
- 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者(登録支援機関等)がある場合は、当該仲介の概要
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」合格証または「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」(N4以上)
「技能測定試験」合格証
特定技能「外食業」の対象分野と業務内容
特定技能「外食業」の対象分野
特定技能1号が適用となる「外食業」(飲食業)とは、日本標準産業分類の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当するする事業者が行う業態が対象となります。
(例)レストラン、食堂、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店、宅配専門店、仕出し料理店など | 特定技能ビザで許可される業務内容 | |
---|---|---|
飲食物調理 | 〇 | |
接客 | 〇 | |
店舗管理 | 〇 | |
仕入れ | 〇 | |
配達 | 〇 |
特定技能「外食業」で従事できる業務
特定技能1号外国人が従事できる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)です。
併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受け入れ、配達、清掃作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。
つまり、関連業務だけを専門的に行う場合や、ほとんどの業務が関連業務で占められる場合は特定技能に従事することは認められません。しかし、飲食物調理、接客、店舗管理を主業務として、付随的に関連業務を行うことは許されます。
特定技能「外食業」の禁止業務
風俗営業(風俗営業許可を必要とする業態)においては特定技能による外国人就労は認められません。
キャバレーやクラブなどの接待はもちろん、例えば、深夜営業するカラオケボックスは風俗営業に当たりますので許可されません。通常の外食産業であっても接待は禁止されており、例えば、カフェや喫茶店でもバーがある場合、お客のグラスのお酒を注いであげるなどの行為も接待行為とされるので禁止です。
また、物販業(物品販売をする小売店)は、外食業(飲食業)ではありませんので、特定技能による外国人就労は認められません。
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