特定技能の受け入れ人数|建設と介護以外は無制限!?
特定技能外国人の採用を考えている方の中には受け入れ人数に制限はあるのかという疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。そこで、この記事では採用にあたるうえで、人数に制限はあるのか、現在の受け入れ状況ともに説明していきます。
近年、日本企業は深刻な人材不足に陥っています。そんな中、人材不足の解決策として特定技能外国人の受け入れに注目が高まっており、その受け入れ人数は年々上昇しています。
様々な分野で活躍を始めている特定技能外国人。そこで、今回は採用にあたるうえで、受け入れ人数に制限はあるのか、現在の受け入れ状況ともに説明していきます。
目次
在留資格の分野と種類
1)
特定産業分野とは、受け入れできる業種のことです。
「特定技能」は2019年4月より開始された制度で、介護や漁業など人手不足が深刻な14業種に限り外国人の就労が認められています。外国人就労の認められた特定産業分野である14業種は以下のとおりです。
介護、ビルクリーニング、素材系産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁行、飲食料品製造業、外食業
特定産業分野は、「特定技能第1号」、「特定技能第2号」でそれぞれ異なります。
特定技能第1号は、上記14業種すべてで受入れが認められています。
一方、特定技能第2号は下線を引いた「建設」、「造船・船用工業」の2分野の業種のみ受け入れ可となっています。
2)
前述したように、在留資格には「特定技能第1号」、「特定技能第2号」という2種類があります。
特定技能第1号:
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能第2号:
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの残留資格
それぞれの違いは以下の通りになってきます。
特定技能第1号 | 特定技能第2号 | |
在留期間 | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新 通算で上限5年まで | 3年、1年又は6ヶ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 | 確認不要 |
日本語能力 水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認 | 確認不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可(配偶者、子) |
受入れ機関、登録 支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
(引用:法務省ホームページ)
特定技能1号が期間5年で家族帯同が認められていないのに対して、特定技能2号は期間の上限はなく、家族の帯同も認められています。これは特定技能2号が高度人材と呼ばれる在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同等の在留資格として制度設計されているためです。 しかし、2号は「建設」、「造船・船用工業」の2つの業種のみとされています。
在留資格の分野と種類
1)特定技能外国人の受け入れ状況
(引用:法務省ホームページ)
上記は、出入国在留管理庁より発表された最新の特定技能外国人の在留者数を示したグラフとなっています。2021年2月時点で、22,567人の特定技能外国人が在留しており、グラフからわかるようにその人数は年々増加傾向にあります。
緑のグラフ線は在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留する外国人、青のグラフ線は上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留する外国人を示しています。
「特定技能」制度が開始されて数年経ちます。徐々に制度の認知度が高まり、技能実習から在留資格の切り替えが広がっています。コロナウイルスによる入国制限の強化により、入国時に特定技能の資格を得て就業に至っている外国人の数は2割増と増加数は少ない状況です。
(引用:出入国在留管理庁ホームページ)
2)特定産業分野ごとの受け入れ人数
上記の表は特定産業分野ごとの特定技能外国人の受け入れ人数を表しています。
在留する特定技能外国人が、全14業種のうち「飲食料品製造業:8,104人」、「農業:3,359人」の2種類の業種で半分を占めていることが分かります。これは、技能実習生が多いことが原因として考えられます。
人手不足が深刻な「介護」は1,705人で2020年9月末より約2,6倍、「建設」は2,118人で2020年9月末より約3,3倍と増加率が高く、本制度が本格的に動き出す兆候が見えてきました。
3)
現時点で、「技能実習修了者」から特定技能1号となっている場合が84,6%となっており、 特定技能制度を利用する外国人のほとんどが「技能実習修了者」ということがわかります。 ・技能実習修了者 :19,092人(84.6%)
4)
受け入れ目標としては、2018年に出入国在留管理庁より各分野に向こう5年でどの程度人手不足が見込まれるかを算出し、 必要性を考慮したうえで、向こう5年での最大受け入れ人数の設定が行われています。
分野 | 向こう5年間での 受け入れ上限 |
---|---|
介護 | 60,000人 |
ビルクリーニング | 37,000人 |
素形材産業 | 21,500人 |
産業機械製造業 | 5,250人 |
電気・電子情報関連産業 | 4,700人 |
建設 | 40,000人 |
造船・舶用工業産業 | 13,000人 |
自動車整備 | 7,000人 |
航空 | 2,200人 |
宿泊 | 22,000人 |
農業 | 36,500人 |
漁業 | 9,000人 |
飲食料品製造業 | 34,000人 |
飲食料品製造業 | 34,000人 |
外食業 | 53,000人 |
合計 | 345,650人 |
左の表は各分野の業種において、出入国在留管理庁が示している向こう5年間での受け入れ上限です。
2)で示した受け入れ人数に対し、20~30%まで到達した業種がわずかで、その他多くの業種が10%にも満たない状況が現状としてあります。
特定技能外国人に制限はある?建設と介護以外は無制限?
1)
現在、特定技能制度において受け入れ人数の制限があるのは、特定産業分野に属する14分野のうち、介護分野、建設分野の2分野です。その他の分野は人数の制限がありません。
2)
1)で述べたように介護分野と建設分野には一定の制限がかかることがあります。制限の詳細は下記の通りです。
- 介護分野:事業所で受け入れることができる特定技能1号は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること
建設分野:特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定 活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が, 受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと
つまり、既存の日本人社員を超える人数の採用はできないということですね。 介護分野、建設分野以外は受入れ人数は無制限です。
さいごに
今回は特定技能外国人の受け入れ人数について、現在の受け入れ状況を解説してきました。 「特定技能」制度は、開始されてまだ3年しかっておらず、コロナ等の影響もあり、なかなか進んでいないのが現状です。そんな中でも、人手不足が本当に深刻な分野にもようやく特定技能外国人の増加率が増加傾向をみせ始めており、今後さらに期待できる制度となっています。 人手不足に悩んでいる際には、一つの解決策としてぜひ検討してみてはどうでしょうか。
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