特定技能 賃金|給与水準は?日本人と同等はいくら?
特定技能外国人を雇用する際は、労働基準法に基づいた賃金を支払わなければなりません。何を基準にして外国人の給与を決めたらいいのか、「日本人と同等」とはいくらなのか、どのくらいに設定するべきなのか説明しています。
外国人の雇用でしばしば問題となっている「外国人の失踪」問題においては、過酷な労働条件や賃金によるトラブルが主な原因とされています。
外国人雇用においては、雇用側の違法行為をなくすこととともに、外国人側の理解不足も対策する必要があります。
外国人雇用の際は、日本人と同等に労働基準法に基づいた賃金を支払わなければなりません。特定技能外国人の場合も同じです。
外国人は安く雇える、日本語が理解できないから誤魔化せるなど、日本人と外国人を差別化するような労働条件は成立しません。
「日本人と同等」の給与を支払うことが、特定技能外国人を雇用するための前提条件となります。
また、理解不足によるトラブルも多く発生しているため外国人との契約時には、わかりやすいサポートが求められています。
目次
特定技能外国人にも適用『最低賃金』とは?
『最低賃金』は、【最低賃金法】に基づいて雇用側が労働者に支払わなければならない賃金です。労働者に対しては最低賃金以上の支払いが義務付けられています。
労働者の賃金最低額の保障は、労働条件の改善や業務の生産性向上に繋がっていきます。
『最低賃金』は、外国人労働者に対しても同じように扱われます。法務省の定める特定技能制度に関する規定では、特定技能外国人の給与は日本人と同等以上であることが記されています。
最低賃金の種類と金額
最低賃金の種類
『最低賃金』には、2種類があり、いずれかの数値から給与水準を決めることができます。
①各都道府県別による「地域別最低賃金」
②産業別による「特定最低賃金」
特定技能外国人の賃金を決める際には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の数値から高い方の最低賃金額以上の給与を支払う必要があります。
この条例に違反した場合は、罰則と特定技能外国人の受け入れ事業の停止が課せられます。罰則に関しては、「地域別最低賃金額」以上の給与を支払わない場合には、50万円以下の罰金。「特定最低賃金額」以上の給与を支払わない場合には、30万円以下の罰金を支払う必要があります。
また、仮に、外国人と雇用側が同意のもとで最低賃金以下の給与で雇用契約した場合でも、これは無効となり支払額との差額を支払わなければなりません。
特定技能外国人の給与査定を行う際は、毎年10月に改定される『最低賃金』のルールにそって給与を決めるようにしましょう。
最新の最低賃金額
2021年度「地域別最低賃金」の全国加重平均額では、最低賃金/時給930円。
東京都が最高額で時給1,041円。高知・沖縄では最低の時給で820円となっています。
◇地域別最低賃金の全国一覧
◇特定(産業別)最低賃金全国一覧
割り増し賃金の適用
特定技能外国人が、時間外や休日出勤をした場合には、日本人と同様に割り増し賃金を支払う必要があります。
割り増し賃金は、労働基準法に基づいて、1日8時間労働で1週間に40時間の労働時間が定められています。
規定の労働時間以外の割り増しに関しては、時間外労働は25%以上/深夜業務(午後10時~午前5時まで)は25%以上/休日出勤は35%以上となっています。
また大企業においては、さらに1か月60時間以上の時間外労働は50%以上の割増賃金を支払う必要があります。(2023年4月からは中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります)
これらの時間外の労働時間に特定技能外国人に残業してもらう場合には、労働基準法36条にそった協定のもとに労働基準監督署に届けを出す必要があります。
この協定を結んだことにより、時間外労働も可能となり、上記の内容に合わせて割り増し賃金を支払うことになります。
特定技能外国人の給与
在留資格別外国人の給与
厚生労働省が発表している令和2年賃金構造基本統計調査「外国人労働者の在留資格区分別賃金」において、以下のような結果となっています。
外国人労働者 | 218,100円 |
専門的・技術的分野 (技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など) | 302,200円 |
特定技能 | 174,600円 |
身分に基づくもの (永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) | 257,000円 |
技能実習 | 161,700円 |
留学(資格外活動) | - |
その他(特定活動/留学以外の資格外活動 | 205,300円 |
同調査の結果として、日本人の学歴別賃金では、大卒 226.000円、高卒で177,700となっており、特定技能外国人の賃金174,600円は、日本人の高卒賃金と同等となっています。
特定技能外国人の給与控除
特定技能外国人の給与から控除されるものは、日本人従業員と同等です。
給与から控除されるものは、厚生年金/雇用保険/源泉所得税/住民税(社会人2年目の6月から)/介護保険(40歳から64歳まで)/となります。
給与からの控除については、日本の雇用内容に理解の少ない外国人に対しては、前もって説明が必要です。説明なしで渡された給与明細を見て、思ったより少ないということでトラブルも多く発生しています。お互いに食い違いのないように、特に給与については詳しく母国語を入れて、採用時に十分な説明をしておくべきでしょう。
特定技能外国人も適用「同一労働同一賃金のガイドライン」
2020年4月から導入された厚生労働省の「同一労働同一賃金のガイドライン」は不合理な待遇での雇用を防止するために設けられている労働者のための対策です。
「同一労働同一賃金のガイドライン」は、同じ仕事内容には同じ給与が支払われることと、ここに正社員と非正規雇用労働者の差や日本人と外国人の差があってはならないということになります。
例えば、特定技能外国人の従業員2人が、日本語能力や経験の差があって同じ仕事内容だった場合には、日本語能力と経験のある外国人の方に報酬を与えることは問題がありません。ただし、同じスキルの者が同じ仕事内容をした場合には、同じ給与を支払う必要があります。
雇用側は、賃金とスキルに対する待遇が一定のルールに沿って決められるように、外国人との契約時には、基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当、教育訓練や福利厚生等、退職手当、住宅手当、家族手当等など、また職務内容について、また職務経験や日本語能力などをもとに、明確な基準を設けて査定する必要があります。
厚生労働省:同一労働同一賃金のガイドライン
特定技能外国人へのサポート
特定技能外国人を雇用する場合は、日本人と同等に扱うことが基本となります。ただし、日本の雇用に関して理解していない外国人が多いため、雇用契約時には、母国語での説明は必要となります。
外国人とのトラブルの中には、意図して行った場合以外は、雇用側と外国人のコミュケーション不足から発生することが多く見られます。
ここには、外国人だから別扱いというイメージから離れて、日本人と同等に一従業員としての関係が求められます。
★まとめ
特定技能外国人に支払う賃金について説明いたしました。ここでは、労働基準法に基づいて外国人も日本人と同等の扱いとなることがポイントです。
外国人にも『最低賃金』による給与の支払いと、規定された労働時間内での勤務が定められています。
外国人雇用の際には、日本人従業員と同じような労働条件のもと、加えて外国人従業員に必要なサポートは大切なポイントとなります。
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