ノウハウ大公開 |特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」は、外国人の報酬が同じ企業に勤務する日本人従業員の報酬額と比較して適当であるかを証明するために提出する書類です。申請記入の方法・注意点まで解説します。
外国人人材を雇用するために、なぜこんなに書類が必要なのか?できれば専門家におまかせしたい一連の手続きですが、 その前に一通りの流れは把握し、ポイントは押さえておいた方が理解も深まるでしょう。
働く外国人にとっては、もっとわからない複雑な日本語の書類については、やっぱり同じように項目ひとつずつを説明してあげることが、 この特定技能で外国人を雇用し働いてもらうために第一歩にも繋がります。
特定技能で外国人を雇用する場合には、膨大な提出書類を用意する必要があります。 これらの一連の書類作成や申請に関しては、専門性のある事業者等に依頼して、正しい手続きを踏むことも可能です。
今回は、特定技能外国人を雇用する場合に必要な提出書類の中のひとつ、「報酬に関する説明書」法務省HPでは参考様式第1-4号について詳しく説明して行きましょう。 この書類は、特定技能外国人の報酬が不法に設定されていないかを明確に提示するために行います。
目次
1「報酬に関する説明書」はどの時点で必要なのか?
●まずはじめに、雇用したい外国人は、特定産業14分野での「技能試験」と「日本語能力試験」に合格していること、 または「技能実習2号」の修了者であることが条件となります。外国人が日本で働く場合の基本スキルである日本語と業務での即戦力となるための技術水準は 採用時の大きなチェックポイントとなりますので確認するようにしましょう。
【特定産業14分野】
介護業/ビルクリーニング業/素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設業/造船・舶用業/ 自動車整備業/航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
●受け入れ機関または企業は、特定技能制度の概要を把握し、各分野ごとに定められた基準について確認し手続きを始めます。
法務省:特定技能の受入れ機関に関する基準●採用者が決まったら【特定技能雇用契約】を結びます。ここでは、業務内容や労働時間、そして帰国時の取り決めなど外国人特有の内容も含まれています。
●在留資格申請の手続きを始めます。 「報酬に関する説明書」の提出が必要となるのは、在留資格認定証明書交付申請を行う時です。 この書類の申請によって、不法な労働条件下の雇用は、改善されることとなり、外国人が日本人と同じような職場環境で働くことができるようになります。
2 特定技能外国人を雇用する場合に必要な書類とは?
特定技能の在留資格申請に必要な書類は、各種記載様式一覧が法務省HPから閲覧可能です。「報酬に関する説明書」の様式も含まれています。 ここには、外国人用に翻訳されている言語が、英語とその他9カ国語で、書類様式が公開されていますので、外国人本人が理解できるように話し合いながら進めるとよいでしょう。
【翻訳言語】
出入国在留管理庁:在留資格「特定技能」に関する参考様式3「報酬に関する説明書」はどうして必要?
特定技能外国人受け入れる際に必要な書類参考様式第1-4号「特定技能外国人の報酬に関する説明書」は、 外国人の報酬が、同じ企業に勤務する日本人従業員の報酬額と比較して適当であるかを証明するために提出する書類となります。 この書類提出によって、特定技能外国人が正しい賃金設定のもとで雇用されていることになり、法によって守られた報酬の決定は、 雇用する側も雇用される側も平等に定められたことになります。 外国人と雇用側が納得した報酬は、業務の効率化や外国人が長く働きたいと思うような職場環境作りに繋がっていきます。
4日本人と外国人の報酬は同じ条件で
「報酬に関する説明書」の冒頭には“日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること”と記されています。 これは、技能実習生の雇用関係でよく問題視されていた劣悪な労働条件下での就労、そして最低賃金より低い報酬での雇用など、 違法な雇用条件対する防止策として、外国人も日本人従業員と同じ条件で報酬が支払われるようにするために行います。
5 申請記入の方法
5-1申請人(特定技能外国人)に対する報酬の項目
以下の項目については、特定技能外国人の情報を正しく記載します。
- 特定技能外国人の氏名
- 役職,職務内容,責任の程度
- 年齢,性別、経験年数
- 報酬・その他
記入時の留意点は、特定技能外国人の氏名は在留カードと同じ氏名を記入すること。外国人の氏名でファーストネームとセカンドネームが逆になっているような場合は受理されないので気をつけましょう。 経験年数はこれから働く業務と同じ業務での経験年数を記入すること。報酬に関しては月給や時給で記入すること、また、報酬以外の手当てがある場合には、その詳細を記入する必要があります
5-2比較対象となる日本人従業員がいる場合
ここでは、勤務している日本人従業員の賃金設定と就労条件等、外国人と比較できる内容を記入して証明することになります。 以下の記載項目に添って、対象となる特定技能外国人と同じ経験や知識、技能、経験を持つ日本人従業員を選んで記入します。また、参考資料として賃金規定の添付も必要となります。
- 役職、職務内容、責任の程度
- 年齢、性別及び経験年数
- 報酬・賃金規程の有無、賃金規程に基づく賃金
- 特定技能外国人の報酬が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であると理由
- その他
5-3比較対象となる日本人従業員がいない場合
企業内に対象になる日本人従業員がいない場合には、”比較対象となる日本人労働者がいない場合“の欄に記入することができます。 例えば、雇用したい特定技能外国人が全員が未経験者の場合や、業務と経験年数が同じような日本人従業員が存在しない場合など、対象者として適する日本人がいない場合には、 企業内で最も近い内容の対象者を選んで記入することができます。 この場合、対象となる日本人従業員を選んだ理由や、その日本人の報酬やスキル、経験なども詳しく記入して、外国人の報酬との整合性などを説明する必要があります。 また、参考資料として賃金規定の添付も必要となります。
6 まとめ
「報酬に関する説明書」の提示は、特定技能外国人が安心て労働できるための準備となる手続きです。 特定技能外国人の在留資格申請の際には、膨大な書類を申請する必要があり、これらの書類作成と申請によって、特定技能外国人が日本で働きやすい労働環境を得ることと、 雇用する側にとっても法的に守られた体制作りにとても重要な手続きとなります。
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