特定技能外国人受入れに関する特定技能運用要領・各種様式等

特定技能の開始に伴い、制度を正しく理解し、法令の解釈や運用上の留意点を明らかにするため、特定技能外国人受入れに関する運用要領として決まりが定められています。この記事では2021年2月に改訂された運用要領と最新の変更点について解説していきます。

特定技能外国人受入れに関する特定技能運用要領・各種様式等

日本企業における深刻な人材不足の解決策として打ち出された在留資格「特定技能」。
特定の分野により受け入れ状況に差はありますが、徐々に利用状況は増えてきています。
2019年4月より開始されており、開始に伴い運用要領として決まりが定められています。
今回は特定技能運用要領と最新の変更点について解説していきます。

目次

  1. 特定技能外国人受け入れに関する運用要領
  2. 要領本体
  3. 支援に係る要領別冊
  4. 特定の分野に係る要領別冊
  5. 別紙
  6. まとめ

1. 特定技能外国人受け入れに関する運用要領

特に深刻な人材不足が生じている14分野に対し、2019年4月より「特定技能外国人」制度が開始されました。 これに伴い、在留資格「特定技能」の適正な運用を確保するため、制度を正しく理解することを目的とし、法令の解釈や運用上の留意点を明らかにするため、「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」が策定されています。 運用要領は、「要領本体」、「支援に係る要領別冊」、「特定の分野に係る要領別冊」の三つからなっています。別紙もございますので、ご覧になってください。

2. 要領本体

第1章 在留資格「特定技能」創設の目的
第2章 制度の概要
第3章 在留資格「特定技能」
第4章 特定技能外国人に関する基準
第5章 特定技能所属機関に関する基準等
第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等
第7章 特定技能所属機関に関する届け出
第8章 報告徴収・改善命令等
第9章 登録支援機関
第10章 罰則等

第1~10章の詳細と改正点(2021年2月19日)の新旧対照表の詳細は下記をご参照ください
詳細:出入国管理庁 特定技能外国人受け入れに関する運用

3. 支援に係る要領別冊

支援に係る要領別冊に記載されている1号特定技能外国人支援に関する運用要領は下記をご参照ください。
詳細:1号特定技能外国人支援に関する運用要領 最新の改正点は以下に記載しております。

最新改正点(2021年2月19日)

※赤字が修正部分

【改正箇所①】第2 1号特定技能外国人支援計画の内容等(1)事前ガイダンスの提供 【留意事項】
事前ガイダンスは,1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり,個別の事情によりますが, 事前ガイダンスで情報提供する事項 を十分に理解するためには,3時間程度行うことが必要と考えられます。 なお,技能実習生等を同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても, 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容,報酬の額その他の労働条件など必要な情報について十分に理解させる必要があります。 なお,1時間に満たないような場合は,事前ガイダンスを適切に行ったとは評価されない可能性があることに留意してください。

↓改正後

事前ガイダンスは,1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり,個別の事情によりますが, 事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには,3時間程度行うことが必要と考えられます。 また,技能実習生等を同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても,1号特定技能外国人に従事させる業務の内容, 報酬の額その他の労働条件など必要な情報について十分に理解させる必要があります。 なお,1時間に満たないような場合は,事前ガイダンスを適切に行ったとはいえません。

【改正箇所②】(4)生活オリエンテーションの実施〔義務的支援〕○3つ目
生活オリエンテーションは,1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり,個別の事情により異なりますが, 少なくとも8時間以上行うことが求められます。

↓改正後

上記内容は削除となりました

【改正箇所③】(4)生活オリエンテーションの実施【留意事項】 ○4つ目
新規として追加

↓改正後

生活オリエンテーションは,1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり,個別の事情によりますが, 生活オリエンテーションで情報提供する事項を十分に理解するためには,少なくとも8時間以上行うことが必要と考えられます。 また,技能実習2号良好修了者,留学生等を同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても, 相談又は苦情の対応者の連絡先,緊急時の対応に関する事項,外国人の法的保護に関する事項など必要な情報について十分に理解させる必要があります。 なお,このような者であって生活環境に変化がない場合であっても,4時間に満たないようなときは,生活オリエンテーションを適切に行ったとはいえません。

【改正箇所④】(4)生活オリエンテーションの実施 ○4つ目 ⑤
情報提供しなければならない事項は,次のとおりです。 ①~④ (略)
⑤生活ルール・マナー
・就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方,収集日,粗大ゴミの捨て方 等)
・夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど,近隣住民の迷惑になる行為は控えること
・喫煙には一定の制限があること(喫煙,禁煙場所等)


↓改正後

情報提供しなければならない事項は,次のとおりです。 ①~④ (略)
⑤ 生活ルール・マナー ・就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方,収集日,粗大ゴミの捨て方 等)
・夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど,近隣住民の迷惑になる行為は控えること
空き地や畑に無断で入ることは避けること
・喫煙には一定の制限があること(喫煙,禁煙 場所等)


【【改正箇所⑤】(4)生活オリエンテーションの実施 ○4つ目 ⑧ ⑧ 我が国で違法となる行為の例
・原則として,銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
・大麻,覚せい剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
・在留カードの不携帯は犯罪であること
・在留カード,健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
・自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
・ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
・他人になりすまして,配達伝票に署名したり,他人の宅配便を受領することは犯罪であること
・放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること等


↓改正後

⑧ 我が国で違法となる行為の例
・原則として,銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
・大麻,覚剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
・在留カードの不携帯は犯罪であること
・在留カード,健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
・自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
・ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
・他人になりすまして,配達伝票に署名したり,他人の宅配便を受領することは犯罪であること
・放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること等

4. 特定の分野に係る要領別冊

本要領では、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより, 14分野それぞれにおける特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを目的としています。 14分野各々の詳細と改正点(2021年2月19日)の新旧対照表の詳細は下記をご参照ください
詳細:出入国管理庁 特定技能外国人受け入れに関する運用

5. 別紙


別紙1 新たな外国人材受入れ制度(受入れ機関用)
別紙2 「特定技能」に係る在留諸申請に関する提出書類一覧表
別紙3 登録支援機関の登録申請に関する提出書類一覧表
別紙4 届出一覧表(特定技能所属機関)
別紙5 届出一覧表(登録支援機関)
別紙6 特定技能分野

6. まとめ

今回、特定技能外国人受け入れに関する運用要領と最新改正点について紹介しました。
2021年2月19日の運用要領改正で、内容が削除された箇所や追加された箇所があります。
そのような点に留意しながら、特定技能外国人の受け入れを適正に運用していく必要があります。
そうして特定技能外国人が増加し、本国の人手不足が少しでも早く解消していくことを望んでいます。

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