特定技能「航空業」|外国人を航空業で雇用するには?
特定技能と技能実習の違い、1号と2号の違い、特定技能外国人労働者が出来る仕事、航空業で外国人材を採用する流れ、雇用する費用について解説します。
目次
1. 特定技能とは
そもそも「特定技能」という言葉が聞き慣れない言葉なのかもしれませんが、特定技能とは、
入管法が2019年4月1日に改正・施行されて誕生した新しいタイプの在留資格です。
このような資格が認められるようになり、人手不足で猫の手も借りたいと思っていた航空業においても外国人を雇用することができるようになったのです。
航空業以外、建設業や、造船業、自動車整備、宿泊業、介護分野、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食製造業、外食業などに対して外国人が就労することが出来るようになりました。
1-1 特定技能が誕生した背景
今まで航空業などに対して外国人労働者が仕事に就くことはできませんでした。 多くの業種においてどんどん少子高齢化の波が押し寄せて、人材が確保出来ないという深刻な問題が生じ、改善策が見当たらない中で、日本政府は人材不足の14業種に対して新しい在留資格「特定技能」での雇用を許可しました。
1-2 特定技能と技能実習の違い
特定技能の在留資格は「1号」、「2号」と分類されてあるため、技能実習と同じようなものとして受けとめてしまっている人たちもいるようですが、実際にはそうではありません。
そもそも技能実習は、日本の誇るべきテクノロジーを発展途上国に技術移転し、経済発展してもらおうという意図があります。よって技能実習は人手不足を解消する手段としては使ってはならず、外国人技能実習機構が認めた技能実習計画に厳格に基づき、実習をしなければならないということになっています。
一方、特定技能は人材不足が甚だしいので、そのピンチを外国人労働者の手によって補ってもらおうという意図で制度設計されており、就労ビザの一種となっています。
1-3 特定技能1号と2号
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があります。
特定技能1号に該当する外国人労働者は、それ相応の経験&ノウハウを取得していることが必要です。訓練を受けないでもすぐに一定レベルの仕事を遂行することができる即戦力レベルの労働者です。
特定技能1号に対しては、それぞれの業種に対して「技能試験」&「日本語試験」が実施され、それに合格した外国人が労働に就くことができます。
しかし、特定技能2号は航空業には許可されていません。特定技能2号が許可されている業種は、建設業と造船・船舶工業だけです。
特定技能2号は、特定技能1号を取得後、技能試験を受けることで特定技能2号に移行することができます。
特定技能1号と2号には以下のような違いがあります。
在留が許される期間は、特定技能1号の場合は5年までという期間限度の中で、1年・6か月・4か月ごとに更新をしなければならないですが、特定技能2号は更新の制限なしで、3年・1年・6か月ごとの更新となります。
特定技能1号は、相当程度の知識が必要とされていますが、特定技能2号は、さらに熟練したノウハウが伴っている必要があります。
また特定技能1号では、外国人労働者を支援するための支援計画を策定しなければならないのですが、特定技能2号の場合にはそれが必要ではありません。
特定技能1号の場合は家族が帯同することは不可ですが、特定技能2号においては、家族帯同が許されます。
2. 特定技能1号の資格取得方法
外国人が特定技能1号の資格を取得する方法は、2つあります。
一つは日本語試験と技能評価試験にパスする方法です。
もう一つは技能実習からシフトする方法があります。
日本語試験は、国際交流基金が実施している日本語基礎テスト、もしくは、日本国際教育支援協会(JLPT)が実施している日本語能力試験「N4」相当に合格する必要があります。
技能評価試験は、「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」と「航空分野技能評価試験(航空機整備)」に分かれており、公益社団法人日本航空技術協会が技能測定試験の運営をしています。
受験資格は年齢17歳以上の外国人で、日本国内で受験する場合は在留資格が必要です。
なお、技能実習の「空港グランドハンドリング」第2号を修了した特定技能人材は、日本語試験と技能評価試験が免除されます。
3. 特定技能外国人労働者が出来る仕事
特定技能外国人を航空業が採用して出来る仕事は以下の通りです。
3-1 空港グランドハンドリング
特定技能外国人は、航空機を駐機場へ誘導、移動させることが可能です。
また、手荷物や貨物の仕分け、またULD(航空機に搭載される貨物輸送用コンテナ)への積付や積み下ろし、解体と言った仕事が可能です。
さらに、手荷物や貨物の航空機への移送や、搭降載、客室内清掃、遺失物などの検索、機用品補充、航空機洗浄の仕事をすることができます。
3-2 航空機整備
更に特定技能外国人は、航空機整備の仕事に就くことができます。運行の整備の仕事、航空機整備の仕事、装備品、原動機整備の仕事です。
また、日本人労働者の方々がしているような、事務作業や、作業所の清掃などの仕事にも就くことができます。
4. 特定技能外国人を雇用する費用はどの程度?
特定技能外国人を雇用する場合、外国人だから給料は少なめでいいという発想は間違いです。特定技能外国人でも、雇用すれば立場はほとんど同じ仕事をしている日本人と変わらないと考えてください。
また、特定技能外国人を採用する場合には、プラスして在留資格申請にかかる費用もかかるでしょうし、登録支援機関への支援委託料がかかることもあります。そのような手続きを踏めば、30~50万円程度のコストがかかるでしょう。
更に、海外から送り出し機関を通して外国人労働者を呼び寄せた場合にはそこにも手数料が発生する可能性があります。
5. 特定技能外国人を航空業で採用する流れ
特定技能外国人を採用することは難しいと考えている方々もいらっしゃるようですが、実際にはそうではありません。
ただし、特定技能のひとつである「航空業」に外国人を採用する場合、以下の条件を守る必要があります。かつ必要なのは、派遣社員としての扱いではなく特定技能外国人を直接雇用しなければならないということです。(派遣での雇用は農業分野と漁業分野でのみ可能)
特定技能外国人を採用し実際に仕事をスタートするまでの期間は、日本在住外国人の採用でも3ヶ月程度、海外から呼ぶ場合は半年以上時間がかかりますので、できるだけ早く動くという意識をもつといいでしょう。
5-1 特定技能外国人を採用する条件
航空業の方々が特定技能外国人を雇用したいと思えば、受け入れして4か月内には、「航空分野特定技能協議会」に入会をしなければなりません。
また、国土交通省が行う調査や指導に対し、必要な協力を行うことが必要です。
更に、特定技能外国人の支援は妥当に行われる必要があります。(支援はすべて登録支援機関に委託した場合、支援体制が整っているという見方がされます)
5-2 人材募集・面接
次のステップでは人材紹介業者などが提供してくれる候補者のインフォメーションを参考にして、対面面接か、オンライン面接を実施します。
5-3 雇用契約をかわす
次にしなければならないのは、契約をかわすことです。雇用したい職務が特定技能外国人の従事可能な業務かどうか、もう一度しっかりチェックしましょう。
また、報酬や労働時間が同様な職務の日本人と同等である必要があります。外国人労働者だからと言って差別的に扱うことは決して許されることではありません。
外国人労働者は一時帰国を希望することもあるかもしれませんが、そのようなときには休暇を取得させて対応してください。
そして、特定技能外国人の方々が現在どのような健康状態なのかも把握する必要があります。
5-4 支援計画を策定
特定技能所属機関(受入れ企業)は支援計画を策定し、出入国在留管理庁に提出する必要があります。 支援計画は、1号特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請時に他書類と一緒に提出する必要があります。
5-5 在留資格申請をする
次のステップは、在留資格を申請することです。外国人本人に関する書類には、海外から来日する外国人を採用する場合には、
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 特定技能外国人の報酬に関しての説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
が必要です。
日本にいる外国人を採用する場合、
・在留資格変更許可申請書が必要となります。(あとは同じです)
書類が全てそろったら、近くの出入国在留管理庁(いわゆる入管)に提出します。
6. まとめ
いかがでしょうか。今回、航空業で特定技能外国人を採用する方法について解説をしました。
特定技能外国人を採用することで、航空業の人材不足も大きく改善できることでしょう。ただし、外国人労働者も日本人労働者も同じ労働者です。外国人労働者だからといって差別的な扱いをしたり、重労働や低賃金で働かせることは許されることではありませんので十分ご注意ください。
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