特定技能ビザ|在留期間更新に必要な書類、条件、費用
特定技能ビザ更新の費用や必要書類・在留期間更新許可申請に必要な書類一覧・条件によっては提出しなくても良い書類について解説します。審査の条件からポイントまで幅広く知識を網羅しています。
目次
1.はじめに
今回は、特定技能ビザ(特定技能の在留資格)更新にはどんな書類が必要か、また、更新が許可されるためにはどんな条件があるのかをご説明していきます。
特定技能ビザの更新期間は、下記になります。
特定技能1号:1年、6ヶ月または4ヶ月ごと
特定技能2号:3年、1年または6ヶ月ごと
更新申請は、審査から処理までには2週間〜1ヶ月程度はかかります。上記の更新期間を把握した上で、満了する日までに申請手続きを行わなければいけません。※ただ、申請した後、在留期間の満了日までに決定が下されない場合には、特例で更新申請処理の完了の日までそれまでの在留資格での在留が認められています。
特定技能外国人と雇用する企業は更新期間をしっかりと把握し、丁寧かつ正しい更新手続きをしなくてはいけません。
なお、法令によって下記記載事項は変更になる可能性もあるので、出入国在留管理庁(いわゆる入管)などのホームページで最新情報を確認しておくようにしましょう。
2.在留期間更新許可申請に必要な書類
特定技能ビザの更新には、下記の資料を出入国在留管理庁に提出することが必要になります。
それでは、説明していきます。
今回は、最も該当するケースが多い、法人かつ特定技能1号の更新に絞ります。
下記に出てくる「申請人」とは在留中の外国人の方のことを指します。
2-1 在留期間更新許可申請に必要な書類一覧
- 提出書類一覧・確認表
- 申請する特定技能外国人の名簿 ※複数人が同時に申請する場合
- 在留期間更新許可申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用計画書の写し
- 雇用条件書の写し
- 通算在留期間に係る誓約書
- 直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書 ※確定申告をしていない場合に必要
- 給与所得の源泉徴収票 ※確定申告をしていない場合に必要 課税証明書の内容に対する年度
- 税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税とする納税証明書 ※確定申告をしている場合に必要
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)※住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に必要
- 決算文書の写し(損益決算書及び貸借対照表) ※直近2年分
- 法人税の確定申告書の控えの写し ※直近2年分
- 領収書の写しと(直近1年分)、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控え)の写し(領収書に対応する分)
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控え)の写し ※所属機関が労働保険適用事業所でない場合に必要
- 「社会保険料納入状況照会回答票」もしくは「健康保険・厚生年金保険料領収証の写し」 ※申請月の前々月までの24ヶ月分全て
- 税目を源泉所得及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
- (地方税)税目を法人住民税とする納税証明書(前年度分) ※市町村発行の納税証明書
- 該当分野の協議会の構成員であることの証明書
2-2 条件によっては提出しなくても良い書類
下記のように条件次第で提出を省略できる書類もあります。
①申請人に係る過去1年以内の在留諸事情(在留資格認定証明書交付申請・在留資格許可申請・在留期間更新許可申請)において提出済みの場合、下記は提出の必要がありません。※内容に変更がない場合に限ります。
9 給与所得の源泉徴収票
10 税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税とする納税証明書
②受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)において提出済みの場合、下記は提出の必要がありません。
※内容に変更がない場合に限ります。
11 特定技能所属機関概要書
12 登記事項証明書
13 役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)
14 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)
17 領収書の写しと(直近1年分)、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控え)の写し(領収書に対応する分)
20 税目を源泉所得及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
21 (地方税)税目を法人住民税とする納税証明書(前年度分)
③受け入れている任意の外国人に係る在留書申請において同一年度のものを提出済みの場合、下記は提出の必要がありません。
※内容に変更がない場合に限ります。
15 決算文書の写し(損益決算書及び貸借対照表) 16 法人税の確定申告書の控えの写し
④下記は、申請人に係る在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請後、最初の在留期間更新許可申請時のみ提出が必要となります。
18 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控え)の写し 22 該当分野の協議会の構成員であることの証明書
⑤受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)において提出済みの場合、下記は提出の必要がありません。
19 「社会保険料納入状況照会回答票」もしくは「健康保険・厚生年金保険料領収証の写し」
2-3 書類の注意点
- ・上記の資料以外にも、特定技能の分野によっては特別に必要になる書類もあります。
- ・提出する資料が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付してください。
- ・原則、提出した資料を出入国在留管理庁から返却してもらうことはできないので、もし再度手に入れることが困難な資料の原本等の返却を希望する場合には、申請時に申し出ることが必要です。
3.更新審査の条件・ポイント
上記の資料を不足なく届け出た上で、更新審査で通るためには下記のポイントもしっかりと確認する必要があります。
3-1 入管法で決まっている手続きをしているか
在留カードの記載事項に関する届出や在留カードの返納、所属機関に関する届出などの義務を問題なく行なっていることが必要です。
3-2 税金や社会保険料を払っているか
更新の際には納税状況と社会保険料の支払い状況がチェックされます。
住民税などの日本で定められている税金はもちろん、社会保険料である健康保険料と年金保険料の支払いもしていなくてはいけません。
社会保険料は、企業側が給料から天引きしている場合は特に問題はありませんが、外国人が自身で国民健康保険や国民年金に加入している場合は、しっかりと支払い状況を確認しなければいけません。
万が一未払いがある場合には申請前にしっかり支払いを済ませるようにしましょう。決して虚偽の報告をしてはいけません。
3-3 素行が不良でないか
普通に仕事・生活していれば問題はありませんが、「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労を斡旋するなど」に該当する場合、素行不良とみなされ審査に通る可能性が低くなってしまいます。
4.申請にかかる費用
在留期間更新許可申請は、許可(在留カード)時に4,000円(収入印紙)が必要となります。
5.まとめ
今回は、特定技能ビザ(特定技能の在留資格)の更新に必要な書類とその更新が許可されるための条件に関してご説明いたしました。
ご覧のように、特定技能外国人や所属機関(受入企業)やその役員に関する提出書類が数多くあります。特定技能外国人を雇用する企業はそれらをしっかりと確認し、その外国人へのサポートが必須となります。
お気軽にお問い合わせください