特定技能1号とは?仕組みと在留期間各種手続きや2号への移行も解説
人手不足に悩む企業にとって、即戦力となる外国人材の確保は重大な課題です。
しかし、「特定技能制度について詳しく知りたい」「手続きや条件が複雑で不安」と感じる経営者の方も多いのではないでしょうか?
特定技能1号は、日本の労働力不足を補うために導入された制度で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が対象です。
この記事では、特定技能1号の概要や取得条件、更新手続きについて詳しく解説しています。

目次
まず知りたい!特定技能制度とは?その基本をわかりやすく解説
特定技能制度の概要 - 5つのポイント
- 人手不足解消のための在留資格
日本国内の人手不足が深刻な産業分野で外国人労働者の受け入れを可能にする制度。 - 特定技能1号と2号の違い
1号は一定の技能を持つ外国人が対象で、在留期間は最長5年。2号は熟練技能を持つ外国人向けで、在留期間の上限なし。 -
受け入れ対象となる16分野
介護、外食、宿泊、農業、自動車運送業など、日本国内で労働力が不足している16の産業分野が対象。 -
技能試験と日本語試験の必要性
1号では、技能試験と日本語試験(JLPT N4相当)が必要。技能実習2号を良好に修了すれば試験免除される。 - 受け入れ企業の責務
1号の場合、企業は登録支援機関と連携し、外国人の生活・就労支援を行う義務がある。2号は支援不要。
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を解決するために2019年に創設された在留資格制度です。
特定の16分野で外国人労働者の受け入れを認めており、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
1号は一定の知識や技能を持つ外国人が対象で、在留期間は最長5年。2号はより高度な技能を持つ外国人向けで、在留期間の制限がなく、家族の帯同も可能です。
外国人が特定技能1号の資格を取得するには、技能試験と日本語試験(N4相当)が必要ですが、技能実習2号を良好に修了している場合は試験が免除されます。
企業は外国人労働者の就労・生活支援を行う義務があり、登録支援機関と連携することが求められます。
特定技能1号と2号の違いは?その違いを理解しよう!
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
対象分野 | 16分野(介護、外食業、宿泊業など) | 11分野(外食業、宿泊業、農業など) |
在留期間 | 通算5年まで | 更新に制限なし(無期限) |
技能レベル | 一定の技能・知識が必要 | 熟練した技能が必要 |
家族の帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |
支援体制 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援義務なし |
特定技能1号と2号の最大の違いは在留期間と技能レベルです。
1号は最大5年間の滞在が認められ、特定の産業分野で一定の技能や日本語能力を持つ外国人が対象です。
2号はより高度な技能を持つ外国人向けで、在留期間に制限がなく、永続的な就労が可能となっています。
また、家族の帯同可否の違いも1号と2号の大きな違いです。
1号では基本的に家族の帯同は認められませんが、2号では要件を満たせば配偶者や子どもと一緒に暮らすことが可能です。
そのため、長期的な就労を前提とする場合は、2号の取得が有利です。
さらに、企業側の支援義務にも違いがあり、1号では受け入れ企業または登録支援機関が生活支援を行う必要があります。
一方、2号では支援の義務がないため、企業の負担が軽減されています。
この章では、特定技能とは何か、1号と2号の違いについて解説しました。次の章では特定技能1号について、より詳しく解説します。
特定技能1号とは?その概要と目的を解説
特定技能1号の概要 - 5つのポイント
- 人手不足の解消を目的とした在留資格
日本国内で深刻な人手不足が発生している16の特定産業分野で、一定の技能を持つ外国人の就労を認める制度。 - 在留期間は最長5年間
1年・6か月・4か月ごとの更新が可能で、通算5年まで日本での就労が許可される。 - 一定の技能と日本語能力が必要
各分野ごとの技能試験と、日本語能力試験(JLPT N4相当)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic A2)に合格することが条件。 - 家族の帯同は認められない
原則として、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることは不可。 - 企業は生活・就労支援が義務付けられる
受け入れ企業または登録支援機関が、外国人労働者の生活面や業務面での支援を行う必要がある。
特定技能1号は、日本の 慢性的な人手不足を解消するために2019年4月に新設された在留資格です。
日本では少子高齢化の影響で、特に 介護・外食・宿泊・建設・農業、自動車運送業などの16分野で、国内の労働力だけでは対応できないほどの人材不足が深刻化しています。
この問題を解決するため、日本政府は 外国人労働者を即戦力として受け入れる仕組み を整備しました。
従来の技能実習制度は「技術の移転」を目的としていましたが、特定技能1号は 人手不足の補填を目的 としている点が大きな違いです。
特定技能1号の対象者と取得条件一覧
特定技能1号は、日本の 人手不足が深刻な16の産業分野 で即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
この資格の対象者は、 18歳以上で特定の分野において一定の技能を有する外国人労働者 です。
項目 | 条件 |
---|---|
対象者 | 18歳以上の外国人で、特定技能1号に該当する業務を行う者 |
対象産業 | 介護、外食、宿泊、建設、農業、自動車運送業など16分野 |
技能水準 | 各分野ごとの技能評価試験に合格すること(技能実習2号を良好に修了した者は免除) |
日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT N4相当)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic A2)に合格 |
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとの更新(最長5年まで) |
家族の帯同 | 認められない |
企業の義務 | 登録支援機関と連携し、就労・生活支援を行うこと |
特定技能1号の取得には、 技能評価試験と日本語試験に合格することが求められます。
日本語能力については、 JLPT N4レベルまたは国際交流基金日本語基礎テストの合格 が基準です。
ただし、 技能実習2号を良好に修了している場合は、技能評価試験および日本語試験が免除されます。
これは、既に日本での実務経験がある人材をスムーズに受け入れるための配慮です。
特定技能1号の在留期間は 最長5年間 で、1年・6か月・4か月ごとに更新が必要です。
また、特定技能1号では 家族の帯同が認められていない ため、単身での就労が前提となっています。
【企業向け】特定技能1号の受け入れ条件とは?
項目 | 条件 |
---|---|
対象企業 | 特定産業16分野に属し、適正な労働環境を提供できる企業 |
労働条件 | 日本人と同等以上の給与水準を確保すること |
支援体制 | 登録支援機関と連携し、生活・就労支援を提供すること |
雇用契約 | 直接雇用が原則(派遣労働は原則不可。ただし一部例外あり) |
在留資格確認 | 特定技能1号に該当する外国人であることを確認し、適切な申請を行うこと |
労働基準 | 労働基準法や入管法を遵守し、適正な労働環境を整備すること |
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、特定産業16分野(介護、外食、宿泊など)に属していることが前提となります。
さらに、企業側は外国人労働者に対して 日本人と同等以上の給与を支払うことが求められます(外国人労働者の搾取を防ぎ、適正な雇用環境を維持するため)。
また、企業は外国人労働者の生活・就労支援を行う義務も負います。
この企業が行う特定技能1号の支援には、住居の確保、銀行口座開設、行政手続きの補助、日本語学習の支援などが含まれています。
支援業務は、企業自身で行うこともできますが、多くの場合、登録支援機関と連携することでスムーズに対応が可能です。
特定技能1号の雇用形態と企業が遵守すべきルールとは?
特定技能1号の雇用形態は直接雇用が原則となっており、派遣労働は基本的に認められていません。
ただし、一部の業種(建設・農業・漁業など)では派遣が例外的に許可される場合があります。そのため、自社の業種が該当するかどうかを事前に確認することが重要です。
さらに、企業は 特定技能1号の在留資格を持つ外国人であることを確認し、適切な入国管理局への申請手続きを行う必要があります。
もちろん、日本人と同じく労働基準法を遵守し、入管法安全を守りながら適正な労働環境を提供しなければなりません。
企業側に違反があった場合のペナルティは?外国人の雇用が停止されるだけじゃない!?
違反行為 | 具体例 | 罰則 |
---|---|---|
不適切な労働環境の提供 | 長時間労働の強制、安全対策の不備 | 企業名の公表、外国人雇用の禁止、改善命令 |
最低賃金違反 | 日本人と同等の給与を支払わない | 労働基準法違反として罰金、雇用停止 |
支援義務違反 | 住居確保や生活支援を行わない | 受け入れ資格の取消、改善命令 |
偽装雇用 | 特定技能1号の対象外業務に従事させる | 不法就労助長罪で罰則、受け入れ停止 |
ハラスメント・人権侵害 | 暴言・暴力、差別的扱い | 企業名公表、受け入れ禁止、訴訟リスク |
特定技能1号の外国人労働者を受け入れる企業は、適切な労働環境の提供、適正な賃金の支払い、生活支援の実施が義務付けられています。
しかし、違反が発覚した場合、単に外国人の雇用が停止されるだけでなく、企業名の公表や罰金、改善命令、さらには刑事責任が問われるケース もあります。
最近の報道でも、特定技能外国人に対する最低賃金違反や長時間労働の強制が問題視されており、一部の企業では 賃金未払いにより受け入れ資格が取り消された事例もあります。
特に、労働基準法違反がある場合は企業の社会的信用を大きく損ない、採用活動にも影響を与えかねません。
企業が特定技能1号の外国人を適切に受け入れるためには、以下のポイントに注意する必要があります。
- 給与水準の確保:外国人労働者に対して、日本人と同等以上の賃金を支払う。
- 労働環境の整備:長時間労働の抑制、安全対策の徹底を行う。
- 生活支援の実施:住居の確保、行政手続きのサポートを適切に行う。
- 適正な業務範囲の確認:特定技能1号の対象業務以外の仕事をさせない。
- ハラスメント防止策:職場での暴言・差別を防ぐための教育を実施する。
このように特定技能1号の受け入れには厳格なルールがあり、違反すると企業の信頼が損なわれるだけでなく、行政処分や刑事責任を問われる可能性があります。
事前に正しい知識を持ち、法令を遵守した運用を徹底することが、企業の成長と外国人労働者の安定した就労につながります。
ミャンマー・ユニティの送り出し機関としての支援内容
- 特定技能・技能実習生・高度人材(技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国)の選抜と育成
ミャンマー国内で優秀な候補者を選抜し、日本での就労に向けた教育・トレーニングを実施。 - 日本語教育と職業訓練の提供
UJLAC日本語学校やUKWTC介護学校を通じて、日本語能力の向上と職種ごとの専門スキルを習得。 - ビザ申請や各種手続きのサポート
ビザ取得、航空券手配など、日本渡航に必要な手続きを全面的に支援。 - 企業とのマッチングと面接サポート
受け入れ企業のニーズに合わせた人材紹介を行い、オンライン面接や現地面接の実施をサポート。 - 渡航後の生活サポート
来日後の生活環境の整備、職場適応支援、日本での生活指導を行い、定着率向上を支援。
ミャンマー・ユニティは、ミャンマー国内で日本で働きたい人材を選抜・育成し、スムーズに送り出す支援を行う機関です。
特定技能外国人や技能実習生、あるいは高度人材(技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国)として日本で働きたいミャンマー人が、日本で即戦力として活躍できるよう、日本語教育や職業訓練を徹底 しています。
候補者は、UJLAC日本語学校やUKWTC介護学校で専門教育を受け、日本語能力試験や技能試験の合格を目指します。
また、ビザ申請、企業との面接調整、渡航手続きのサポートも行い、スムーズな日本就労を実現します。
さらに、渡航後も職場環境への適応をサポートし、日本での生活に不安を感じないように手厚い支援を行っています。
住居の確保、生活指導、職場でのトラブル対応など、長期的な定着を目指したサポート体制を整えており、適切な人材を確保しています。
ミャンマー・ユニティは日本企業の人手不足解消に貢献するとともに、外国人労働者が安心して働ける環境を提供する役割を果たしています。
特定技能1号の取得方法と必要な試験とは?準備には何が必要なのか?
特定技能1号を取得するための5つのポイント
- 対象分野は16業種に限定
介護・外食業・宿泊業・自動車運送業など、日本の人手不足が深刻な16分野でのみ取得可能。 - 技能試験と日本語試験の合格が必要
各分野ごとに実施される技能試験と、日本語能力試験(JLPT N4相当)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic A2)の合格が必須。 - 技能実習2号修了者は試験免除
技能実習2号を良好に修了した場合は、特定技能1号の技能評価試験・日本語試験が免除される。 - 企業との雇用契約が必須
取得後、日本の受け入れ企業と直接雇用契約を結び、労働条件を満たす必要がある。 - 在留資格申請の手続きが必要
合格後、企業の支援のもと在留資格「特定技能1号」の申請を行い、審査を通過する必要がある。
特定技能1号はの在留資格を取得するには技能試験と日本語試験に合格することが必須です。
ただし、対象となる16の産業分野ごとに試験が異なり、各業界が定めた基準を満たす必要があります。
日本語能力については JLPT(日本語能力試験)N4レベル相当 または 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic A2)に合格することが求められます。
ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は、試験が免除されるため、すでに日本で働いた経験がある外国人にとってはスムーズな移行が可能です。
試験に合格し、企業と直接雇用契約を結んだあとは、在留資格の申請手続きを行わなければなりません。
その後、企業が支援する形で出入国在留管理庁へ「特定技能1号」の申請を行い、正式な許可を得る必要があります。
【特定技能1号】16の産業分野ごとの試験内容と各業界が定めた基準一覧
産業分野 | 試験内容 | 基準 |
---|---|---|
介護 | 介護技能評価試験、介護日本語評価試験 | 日本語能力試験N4相当以上、実技試験合格 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング技能試験 | 日本語能力試験N4相当以上、清掃業務の基礎知識 |
素形材産業 | 製造業特定技能1号評価試験 | 金属加工や溶接の基礎知識 |
産業機械製造業 | 製造業特定技能1号評価試験 | 機械加工、組立技術の基礎知識 |
電気・電子情報関連産業 | 製造業特定技能1号評価試験 | 電子機器組立の基礎知識 |
建設 | 建設分野特定技能1号評価試験 | 型枠施工、鉄筋施工、コンクリート工事の基礎 |
造船・舶用工業 | 造船・舶用工業特定技能評価試験 | 溶接、組立作業の基礎 |
自動車整備 | 自動車整備分野特定技能評価試験 | エンジン整備、シャシ整備の基礎 |
航空 | 航空業特定技能評価試験 | 手荷物・貨物取扱、機体整備の基礎 |
宿泊 | 宿泊業特定技能評価試験 | フロント業務、接客対応の基礎 |
農業 | 農業分野特定技能評価試験 | 耕種・畜産に関する基礎知識 |
漁業 | 漁業分野特定技能評価試験 | 水産加工、養殖業務の基礎 |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能評価試験 | 食品衛生管理、製造工程の基礎 |
外食業 | 外食業特定技能評価試験 | 調理・接客の基礎知識 |
木材・林業 | 林業特定技能評価試験 | 伐採、木材加工の基礎知識 |
鉄道 | 鉄道業特定技能評価試験 | 保守整備、車両メンテナンスの基礎 |
特定技能1号の取得には、各産業分野で定められた技能試験と日本語試験への合格が必須です。
試験の内容は分野ごとに異なり、例えば介護分野では「介護技能評価試験」や「介護日本語評価試験」が求められます。
一方、建設分野では「建設分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。
試験では、実際の業務に必要な技術や知識が問われ、基準を満たしているかが審査されます。
自動車整備分野ではエンジンの分解・組立技術が、宿泊業では接客スキルやトラブル対応能力が重要視されます。
また、特定技能1号の取得には日本語能力試験(JLPT N4)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic A2)の合格が必要です。
これは、職場でのコミュニケーションが円滑に行えるレベルの日本語力を証明するための要件となっています。
特定技能1号に求められる日本語能力試験(JLPT)の要件とは?
試験名 | 求められるレベル | 具体的な内容 |
---|---|---|
日本語能力試験(JLPT)N4 | 日常会話レベル | 基本的な日本語の読み書きができ、ゆっくり話されれば簡単な会話が可能 |
国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT Basic A2) | 特定技能向けの日本語能力試験 | 職場での指示理解や簡単な会話ができることを証明 |
特定技能分野別試験(業種ごとの試験) | 業務に必要な日本語能力 | 試験問題や実技試験の中で、日本語の理解力が問われる |
特定技能1号の在留資格を取得するためには、日本語能力を証明する必要があります。
一般的に、日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格が求められます。
N4レベルの日本語能力は、「基本的な日常会話ができ、簡単な文章を読んだり書いたりできるレベル」です。
例えば職場で指示を受けたり、簡単な業務連絡を理解したりすることができるレベルが求められます。
また、JLPT N4以外にも、「国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT Basic A2)」の合格が認められています。
このテストは、特定技能の取得を目的とした外国人向けに開発されており、職場での指示の理解や会話能力が問われます。
そのため、JLPTを受験していない外国人でも、このテストに合格すれば日本語能力の要件を満たすことができます。
さらに特定技能1号の分野ごとに実施される技能試験でも、日本語の理解が求められる場合があります。
たとえば、建設業や介護業では、試験問題を日本語で理解し、適切に回答する能力が必要です。
そのため単に試験の合格だけでなく、実際の業務に必要な日本語力を身につけることが重要です。
特定技能1号の在留期間と更新手続きとは?具体的な流れを解説!
ステップ | 具体的な手続き内容 |
---|---|
1. 在留期間の確認 | 特定技能1号の在留期間は、4か月・6か月・1年ごとに更新可能で、通算5年が上限。 |
2. 更新申請の準備 | 雇用契約の継続確認、必要書類の準備(雇用契約書、給与支払証明書、支援計画書など)。 |
3. 入国管理局へ申請 | 申請者本人または受け入れ企業が、地方出入国在留管理局に更新申請を提出。 |
4. 審査・承認 | 入管での審査を経て、問題がなければ更新許可が下りる。 |
5. 在留カードの更新 | 更新が許可された後、新しい在留カードを受領し、引き続き就労可能となる。 |
特定技能1号の在留期間は 最長5年間ですが、4か月・6か月・1年ごとの更新が必要です。
そのため、企業や外国人労働者は、定期的な在留資格の更新手続きを確実に行う必要があります。
特定技能1号の更新手続きと企業が行うべき対応と更新手続きの流れ
特定技能1号の在留資格を更新する際は、本人または企業が地方出入国在留管理局へ申請 し、審査を経て更新許可を受ける必要があります。
更新が認められれば、新しい在留カードが発行され、引き続き日本での就労が可能になります。
ただし、不正な雇用や支援義務の未履行が発覚すると、更新が拒否されるだけでなく、企業側も先に紹介したペナルティを受けることになります。
また、特定技能1号の在留期間が満了すると、外国人労働者は「日本を離れる」か「特定技能2号へ移行する」かを選択する必要があります。
特定技能2号を取得すると、在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も可能となるため、長期的な雇用を考える企業にとっては有利な選択肢と言えるでしょう。
そのため、企業は特定技能1号の労働者が5年間の在留期間を迎える前に、キャリアプランについて話し合い、適切な対応を行うことが重要 です。
特定技能1号の更新申請時に行うこと(企業・労働者の対応リスト)
- 申請準備
- 申請準備
- 雇用契約の継続確認(契約更新の意思確認)
- 必要書類の準備(雇用契約書、給与支払証明書、支援計画書など)
- 労働条件が適正であることの確認(日本人と同等の待遇の確保)
- 更新申請の提出
- 本人または企業が地方出入国在留管理局へ更新申請を行う
- 申請書類の不備がないか慎重にチェック
- 入管での審査
- 過去の労働状況や支援計画の履行状況を審査
- 企業の適正な受け入れ体制の維持が確認される
- 更新許可の取得
- 更新が認められれば、新しい在留カードを発行
- 引き続き日本での就労が可能
- 今後の雇用計画の策定
- 5年間の在留期間満了前に、今後のキャリアプランについて話し合う
- 特定技能2号への移行を検討し、企業側がサポートを行う
特定技能1号の更新は慎重に進めるべき手続きであり、企業と外国人労働者の双方がしっかりと準備を行うことが求められます。
具体的に注意すべき点として、まず雇用契約の継続確認が挙げられます。
契約が満了するタイミングで、更新の意思を双方で確認し、条件の変更があれば適切に対応すること が必要です。
また、給与支払いの証明や社会保険の加入状況も審査対象 となるため、これらの書類が適切に管理されているか事前にチェックする必要があります。
さらに、企業の支援義務の履行状況も審査の対象となり、特定技能1号では住居確保や生活支援、行政手続きのサポートが義務付けられているため支援計画が適切に実施されているかを証明する資料の準備も重要です。
特定技能1号から2号へ移行する方法と流れ
ステップ | 具体的な手続き内容 |
---|---|
1. 移行対象分野の確認 | 特定技能2号へ移行できるのは外食や宿泊など11分野 |
2. 熟練技能の習得 | 特定技能1号の業務を5年間経験し、必要な熟練した技能を身につける。 |
3. 技能試験の合格 | 特定技能2号の試験に合格する必要がある(各業界の基準に準ずる)。 |
4. 雇用契約の確認 | 受け入れ企業と特定技能2号の契約を締結し、必要な雇用条件を満たす。 |
5. 在留資格の申請 | 地方出入国在留管理局へ「特定技能2号」への変更申請を行う。 |
6. 承認・新在留カード発行 | 審査を通過すれば、特定技能2号の在留資格が付与され、新しい在留カードが発行される。 |
特定技能1号から2号への移行は、現在(2025年2月現在)のところ外食や宿泊など11分野に限定されています。
そのため、他の分野で特定技能1号を取得している場合、現時点では2号へ移行することはできません。
移行のためには、分野ごとに必要な実務経験を積み、特定技能2号の試験に合格することが必須です。
また特定技能1号も期間中に、業務を通じてより高度な技術や知識を身につける必要があります。
特定技能1号から2号へ移行するメリットとは?
メリット | 企業側 | 外国人労働者側 |
---|---|---|
在留期間の制限 | 長期間にわたる人材確保が可能 | 在留期間の上限がなくなり、安定した就労が可能 |
人材の定着 | 熟練した技術者を継続的に雇用できる | 同じ職場で長期間働くことができ、キャリア形成が容易 |
家族の帯同 | 長期的な雇用契約が可能になり、労働者のモチベーション向上 | 家族の帯同が認められ、安定した生活を実現できる |
採用・教育コスト | 新規採用・研修の手間が減り、コスト削減につながる | 一定のスキルを維持しながら働き続けることが可能 |
技能向上 | 長期間雇用することで、より高度な技能を持つ人材を確保できる | 熟練技能の習得が認められ、昇給・キャリアアップの機会が増える |
特定技能1号から2号へ移行する際の大きなメリットとして、特定技能2号では在留期間の上限がなくなり、家族の帯同が可能になることが挙げられます。
特定技能2号に移行することで外国人労働者は、それまでよりも、より安定した生活が可能となり、長期的に日本で働く選択肢が広がります。
企業にとっても、長期間にわたる人材確保が可能となるため、熟練した技術者を継続的に雇用することができるのです。
特定技能1号についてのまとめ
理解してほしい5つのポイント
- 特定技能1号の目的
日本の労働力不足を解消するため、特定の産業分野で外国人材を受け入れる制度。 - 特定技能1号の取得条件
日本語能力試験(JLPT N4相当)や技能評価試験の合格が必須。技能実習2号を良好に修了した者は試験免除。 - 在留期間と更新手続き
在留期間は最長5年で、4か月・6か月・1年ごとの更新が必要。適切な支援と雇用契約の継続が求められる。 - 特定技能1号から2号への移行
2号へ移行できるのは外食や宿泊など11分野。建設・造船分野のみ。分野ごとに必要な実務経験を積み、5年の実務経験と試験合格が条件。家族帯同が可能になり、在留期間の上限がなくなる。 - 企業の役割と責任
外国人労働者の支援義務があり、適正な労働環境の提供、生活サポート、法令遵守が求められる。
この記事では、特定技能1号の基本情報、取得条件、更新手続き、1号から2号への移行の流れについて解説しました。
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