特定技能とは?制度の仕組みと1号・2号の違いやメリットについても解説
2019年4月に施行された特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、特定の分野で技能を持つ外国人労働者を受け入れる仕組みです。 この制度を活用することで、優れた外国人人材を確保し、労働基盤の安定と人手不足問題の解消を目指すことが可能です。 「人手不足を解消したい」「即戦力となる外国人を採用したい」という悩みを解決することにもなる、特定技能制度ですが、具体的にどういった制度なのかご存知ですか? この記事では、特定技能制度の仕組みや対象分野、具体的な活用方法について詳しく解説します。

目次
特定技能とは?制度の概要と基本情報を解説!
特定技能の概要
- 外国人労働者の受け入れを目的とした制度
人手不足が深刻な分野において、即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた制度です。 - 2019年4月に施行された
改正出入国管理法に基づき創設され、日本の労働市場の課題解決を目指しています。 - 対象産業分野は16分野と広範囲
外食、介護、宿泊、農業、飲食料品製造など、人材不足が顕著な産業が対象です。 - 在留資格は2種類ある
「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、技能や日本語能力、在留期間などで異なります。 - 受け入れ機関や支援機関の活用が可能
外国人労働者を支援するため、登録支援機関を活用し、雇用から生活までサポートできます。
特定技能は、日本が抱える深刻な人手不足を解決するために創設された制度です。
特定技能制度は、2019年4月に施行されました。この制度の管理は、法務省出入国在留管理庁が担当しています。
特定技能は、その名の通り「特定の産業分野」で即戦力として働ける外国人を受け入れることを目的としています。
この制度には、技能レベルや日本語能力に応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。
たとえば、「1号」は介護や外食業など16分野が対象で、基本的には家族の帯同は認められません。
一方、「2号」は外食や宿泊など11分野が対象となり、熟練した技能が求められる代わりに、家族帯同が可能です。
また、受け入れ企業には、外国人労働者を支援する責務として、職場環境の整備や日本での生活支援を行うために、登録支援機関に業務を委託することが求められます。
特定技能の種類と特徴、1号・2号は何が違うの?
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
対象分野 | 介護、外食業、宿泊業など16分野 | 外食、宿泊、農業など11分野 |
技能レベル | 相当程度の知識や経験を要する | 熟練した技能を要する |
在留期間 | 1年、6か月、または4か月の更新で通算5年まで | 3年、1年、または6か月の更新で無期限 |
家族帯同 | 原則認められない | 条件を満たせば可能(配偶者・子) |
支援体制 | 受け入れ機関または登録支援機関による支援が必要 | 支援の対象外 |
特定技能は、日本の人手不足を解消するために創設された制度で、両制度の主な違いは「対象分野」と「支援体制」「家族帯同の可否」の3つが挙げられます。
まず特定技能1号は、介護や外食業など、広範囲な16分野で即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
技能水準は相当程度の経験が求められ、日本語能力試験も必要です。
一方、特定技能2号は外食や宿泊など11分野を対象に、熟練した技能を有する人材を受け入れる制度です。
1号と比べて技能水準が高く、家族の帯同が認められる点が大きな特徴です。
端的に言うと、特定技能1号は短期間での労働力確保に適しており、登録支援機関によるサポートが必須です(日本語教育や従業員教育など)。
一方、特定技能2号は熟練技能を必要とする業務に適しており、特定技能2号の方が長期間の雇用を見据えた制度と言えるでしょう。
特定技能制度1号、2号の他に「技能実習生」もあります!
技能実習制度は、1993年に創設された制度で、日本の技術や技能を開発途上国の人材に提供し、その後母国での経済発展に活用してもらうことを目的としている制度です。
技能実習生は、3段階(1号、2号、3号)に分かれており、段階的に技能を高めながら最長5年間滞在することが可能になっています。
また、受け入れ企業は実習生の保護と技能習得のため、監理団体の指導や監査の下で実習計画を実行する必要があります。
技能実習生は、特定技能制度1号、2号とは異なり、技能実習制度の目的は「働かせること」ではなく、技術や知識を開発途上国に還元することにあります。
そのため、実習の大半はOJT(職場内訓練)を通じた学習に重点を置かねばならず、労働力の補填を主目的とする特定技能制度とは性格が異なることを覚えておきましょう。
あくまで技能実習制度は「国際貢献」を理念とする教育的な制度ということになっているからです。
つまり、技能実習は、労働力不足の解消を目的とする特定技能制度とは異なり、実習生を即戦力として雇用することを主目的としていません。
しかし技能実習から特定技能への移行も可能であり、現在では技能実習修了後、多くの方が手続きを経たうえで引き続き特定技能1号で就労を続けております。
特定技能1号とは?どういった制度で何が出来るの?
特定技能1号の概要
- 対象分野: 介護、ビルクリーニング、外食業など、計16の特定産業分野が対象。
- 在留期間: 1年、6か月、または4か月単位で更新可能。通算で最大5年間まで在留可能。
- 技能水準: 試験などで確認。技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除の対象。
- 日本語能力: 業務に必要な日本語能力を試験で確認。N4レベル相当の基礎能力が求められる。
- 家族帯同: 原則として認められない。
特定技能1号は、日本が抱える深刻な人手不足を補うために導入された在留資格です。
在留期間は最長5年で、技能水準や日本語能力を試験で確認し問題なければ、5年間日本で在留することが可能です。
ただし、技能実習2号を修了した場合は試験が免除されるため、実習生からの移行がスムーズに行えます。
特定技能1号は、特定技能2号や技能実習生とは異なり、特定技能1号は即戦力として短期間の労働力確保向けの人材として採用される傾向があります。
特定技能1号で対応可能な産業一覧表(2024年改訂後)
分野 | 主な業務内容 |
---|---|
介護 | 利用者の身体介護や生活援助 |
ビルクリーニング | 建築物内の清掃業務 |
農業 | 作物の栽培、収穫、加工、出荷 |
漁業 | 漁業資源の収穫、養殖管理 |
外食業 | 調理業務、接客、配膳 |
自動車整備 | 自動車の修理、整備業務 |
宿泊業 | フロント業務、客室清掃、接客 |
建設業 | 建設現場での作業、施工管理補助 |
飲食料品製造業 | 食品加工、品質管理、包装作業 |
造船・舶用工業 | 船舶の製造、修理 |
林業 | 伐採、植林、木材運搬 |
鉄道 | 列車の保守、点検作業 |
自動車運送業 | 運転業務、物流管理 |
特定技能1号では、介護、農業、外食業など16の特定分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れることが可能です。
2024年の改訂で、「自動車運送業」や「鉄道」などの分野が追加され、対象分野はさらに広がりました。
特定技能1号の人材は、主に中小企業から大企業まで幅広く採用されています。
特に宿泊業や外食業では、接客や調理業務で外国人の多言語対応力が活かされ、顧客満足度の向上に寄与しています。
更新には、労働者が適正な業務を行い、企業が提供する支援計画が適切に履行されていることが条件となり、労働者自身も、日本語能力試験(JLPT)N4レベル相当の日本語スキルや、特定技能評価試験で証明された業務遂行能力を維持していることが確認されます。
万が一、更新ができない場合、在留期限後に労働者は帰国する必要があります。
ただし、条件を満たせば特定技能2号への移行が可能です。
(特定技能2号では熟練技能が問われ、より高度な試験の合格が必要になりますが……)
企業側には、外国人労働者が安心して働けるよう、日本語教育や職場内のサポート体制を整備し、外国人労働者の技能試験や日本語能力維持に向けた学習環境を提供し、長く働けるような環境を整える必要があります。
※N4は「基本的な日本語を理解する」レベルで、日常会話に支障がないことが目安とされています。
技能に関しては、各分野ごとの特定技能評価試験に合格していることが必要です。この試験では、職種ごとに業務の実践力を問う問題が出題されます。
特定技能2号とは?特定技能1号よりも限られた高レベルな業務が主です!
特定技能2号の概要
- 対象分野: 外食、宿泊、農業など11分野
- 在留期間: 3年、1年、または6か月ごとに更新可能。更新回数に制限はなく、実質的に無期限で在留可能。
- 技能水準: 高度な熟練技能が求められ、試験などで確認されます。
- 家族帯同: 条件を満たせば配偶者や子どもの帯同が認められる。
- 支援の対象外: 特定技能1号とは異なり、登録支援機関の利用義務がありません。
特定技能2号は、特定産業分野で熟練技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
現在、外食、宿泊、農業など11分野で受け入れが可能になっています。
また特定技能1号と異なり、在留期間に制限がないため、長期的な雇用が実現でき、家族帯同も条件を満たせば可能です。
特定技能1号との主な違いは、必要とされる技能水準と在留期間の制限にあります。
特定技能1号は「即戦力としての労働力確保」に重点を置くのに対し、2号は「高度な技能を活用した継続的な貢献」が期待されています。
たとえば、建設分野では、高度な施工管理や熟練工としての役割が求められるため、労働者の能力に応じた待遇改善も進んでいるようです。
特定技能2号の家族帯同の条件
条件 | 詳細 |
---|---|
対象家族 | 配偶者、未成年の子ども |
雇用状況 | 安定した収入があり、扶養能力を証明する必要がある |
住居条件 | 家族が安心して住める住環境を確保していること |
手続き | 出入国在留管理局に申請し、認可を得る |
注意点 | 登録支援機関の支援は受けられないため、自主的な生活支援が必要 |
定技能2号では更新制限がなく、無期限で在留が可能です。
ただし、家族帯同が認められた場合は、外国人労働者とその家族が日本で長期的に生活できる環境を整備することが必要になります。
特定技能2号に対して企業には、法的な支援義務はありませんが、労働者が安心して働き続けられるよう、安定した職場環境と適切な住環境を提供することが推奨されています。
特定技能2号が可能な業務一覧
分野 | 可能な業務 |
---|---|
建設 | 型枠施工、コンクリート圧送、土工、鉄筋施工、建築大工など |
造船・舶用工業 | 溶接、塗装、鉄工、配管、船舶加工など |
自動車整備 | 自動車の日常点検、定期点検整備、電子制御装置の整備など |
航空 | 航空機地上走行支援、手荷物・貨物取扱、航空機内外の清掃整備 |
宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス |
農業 | 栽培管理、農作物の収穫、出荷作業、農機具の操作など |
漁業 | 水産動植物の探索・採捕、漁具・漁労機械の操作、漁獲物の処理・保蔵 |
飲食料品製造業 | 食品の製造、加工、安全衛生管理、品質管理など |
外食業 | 飲食物調理、接客、店舗管理、サービス提供など |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃、作業員の指導、現場管理 |
工業製品製造業 | 機械加工、金属プレス加工、電気機器組立て、溶接など |
特定技能2号は、熟練技能が必要な業務に従事する外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
特定技能2号の資格では、労働者がこれらの分野で長期的に高度な技能を活用し、企業や産業の成長を支えることが期待されています。
2024年以降、特定技能1号に新たに追加された分野(自動車運送業や鉄道など)は、今後特定技能2号の対象に拡大する可能性があります。
これにより、さらなる分野で高度な技能を必要とする外国人労働者が活躍できるようになるでしょう。
特定技能2号の在留期間と更新制度
- 在留期間: 3年、1年、または6か月ごとに更新が可能で、更新回数に制限がなく、事実上無期限で在留可能。
- 技能要件: 各産業分野で必要とされる高度な技能を試験等で確認。
- 日本語能力: 特定技能2号では日本語試験は求められないが、業務に必要な日本語能力は実務経験から補うことが多い。
- 更新の条件: 労働者が適正な技能を維持していることが必要で、業務内容が変更されていないことが求められる。
- 企業の責任: 登録支援機関の支援は不要だが、企業は自主的に生活支援を行い、長期的な雇用を維持する責務がある。
特定技能2号の在留期間は、事実上無期限で更新可能です。
ただし、更新条件として、労働者が業務に適した熟練技能を継続的に保持していることが求められます。
各分野で指定された試験に合格することが更新条件の1つであり、建設分野では施工管理や熟練工の役割が重視されています。
特定技能1号と異なり、日本語能力試験は不要(分野によってはある)ですが、業務で必要な言語スキルは実務経験を通じて補うことが一般的です。
また特定技能2号の更新ができない場合は、特定技能1号と同じく、期限内に労働者は帰国する必要があります。
特定技能2号から特定技能1号への切り替えについて
特定技能2号から特定技能1号に「戻る」ことは、原則として認められていません。
これは、特定技能2号が「高度な熟練技能」を有する労働者を対象としているのに対し、特定技能1号は「基礎的な技能」を持つ労働者を対象としており、資格の性質が大きく異なるためです。
また、入管法や関連制度において、特定技能1号への再移行に関する規定も2025年1月現在存在していません。
たとえば、法務省が公開している「特定技能に係る運用要領」でも、1号から2号への移行は明記されていますが、その逆については一切の記載がなく、制度設計上想定されていないことがわかります。
こうした制度の中で外国人材を活用する際には、雇用計画の段階から「長期的な在留資格の維持」を前提にした戦略が必要です。
特に、特定技能1号での雇用契約を更新する場合、試験合格や在留期限の管理が重要になります。
続いて、「特定技能」とよく似ている制度であり、人材育成と国際貢献を目的とした「技能実習生制度」について確認してみましょう。
この制度は、発展途上国の人材が日本で一定期間就労しながら技術や知識を習得し、帰国後に母国の経済発展に貢献することを目的としています。
技能実習生制度とは?
技能実習生制度は、開発途上国の労働者に日本での実務経験を通じて技能を習得してもらい、母国へ技術移転を行う国際協力を目的とした制度です。
この制度では、農業や製造業など計91職種が対象で、実技試験や学科試験をクリアしながら、段階的に技能を習得していくシステムになっています。
◆技能実習生制度の概要
- 対象分野: 農業、製造業、建設業など、計91職種167作業が対象。
- 在留期間: 最長5年間(1号、2号、3号に分かれる)。
- 試験内容: 実技試験や学科試験(基礎級、2級、3級など)を段階的に実施。
- 制度目的: 技術移転による国際協力を主な目的とする。
- 管理体制: 団体監理型と企業単独型の2形態で、監理団体や企業が受け入れ管理を実施する。
技能実習生の滞在期間は最大5年間です。
技能実習生は、原則として雇用関係のもと労働関係法令が適用されます。
監理団体が関与する「団体監理型」と、企業が直接管理する「企業単独型」の2種類があり、それぞれの体制で管理されています。
特定技能制度との違いは、技能実習制度が国際技能移転を目的としているのに対し、特定技能制度は即戦力の労働者を受け入れることに重点を置いている点です。
技能実習から特定技能への移行も可能であり、現在では技能実習修了後、多くの方が手続きを経たうえで引き続き特定技能1号で就労を続けております。
技能実習生にやらせてはいけないこと
項目 | 詳細 |
---|---|
技能実習計画の遵守 | 技能実習計画に基づいた業務内容以外の作業を行わせることは禁止。「技能実習法」第16条に違反。 |
危険作業の制限 | 資格が必要な危険作業(例: フォークリフト運転、玉掛け作業)を無資格で実施させることは禁止。「労働安全衛生法」に違反。 |
労働時間と賃金 | 過剰な労働時間は禁止。「労働基準法」第36条に違反。最低賃金未満の賃金や未払いは「最低賃金法」「技能実習法」に違反。 |
罰則 | 「労働安全衛生法」違反で50万円以下の罰金、重大な場合は刑事罰(罰金や懲役刑)。技能実習計画違反で認定取消しや受入停止命令。 |
監理団体との連携 | 監理団体が労働環境の確認や面談を実施。月1回の面談や相談対応が義務付けられ、トラブル予防に寄与。 |
計画変更手続き | 業務内容変更時は事前に出入国在留管理庁へ技能実習計画の変更申請が必要。 |
福利厚生の提供 | 住居提供や生活指導(銀行口座開設、病院同行など)を行い、技能実習生が安心して生活できる環境を整備。 |
退職後の対応 | 技能実習生が退職した場合、企業は新たな受入時に厳しい審査を受ける可能性あり。 |
技能実習生制度では、技能実習計画に基づいた業務内容以外の作業を行わせることが禁止されています。
例えば、計画外の危険作業や長時間労働、最低賃金以下の支払いは、「技能実習法」や「労働基準法」に違反し、労働基準監督署による指導や罰金、受け入れ停止命令などの厳しい処分の対象となります。
また、危険作業では労働安全衛生法に基づく資格が必要で、違反時には罰金や刑事責任を問われる可能性もあるため、注意が必要です。
技能実習生から特定技能への移行について
項目 | 詳細 |
---|---|
移行可能な分野 | 技能実習での経験分野と特定技能分野が一致している必要があります。対象は特定技能1号の16分野。 |
試験の免除 | 技能実習2号を修了した場合、「技能試験」と「日本語試験」が免除されます。未修了の場合は試験が必要です。 |
必要な手続き | 技能実習修了証明書、評価書、雇用契約書、受け入れ機関の準備が必要です。 |
注意点 | 通算で5年間までしか在留できません。技能実習2号で3年間滞在した場合、特定技能1号では残り2年間のみ在留可能。 |
技能実習生から特定技能1号への移行は可能で、技能実習2号を修了した場合、「技能試験」と「日本語試験」が免除されます。
ただし、移行には技能実習での経験分野と特定技能分野が一致していることが条件となっています。
技能実習の在留期間は5年間が上限であり、特定技能1号ではそれとは別に5年間が上限となります。
技能実習生から特定技能への移行には修了証明書や評価書などの書類提出が求められます。
特定技能制度を利用するメリットとデメリット、知っておきたいリスクとは?
項目 | メリット | デメリット |
---|---|---|
労働力確保 | 人手不足が深刻な分野で即戦力を得られる。 | 特定分野に限定されており、他分野での活用は不可。 |
コスト面 | 日本人従業員と比較して雇用コストが抑えられる。 | 採用・教育費用や支援体制整備の初期コストが必要。 |
在留期間 | 最長5年間(1号)、熟練者は無期限(2号)が可能。 | 1号の場合は最長5年で帰国が必要。 |
文化的適応 | 多様な文化の理解が促進され、職場環境が活性化。 | 言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題。 |
法的責務 | 外国人労働者受け入れを通じて社会貢献ができる。 | 法的な手続きや支援が必須で、負担が増える可能性。 |
定技能制度の最大の魅力は、人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人労働者を迅速に確保できる点にあります。
特に建設や介護、外食業などの16分野で「特定技能1号」を活用することで、業務の効率化や安定化が期待できます。
また、「特定技能2号」では、熟練した技能を持つ労働者の長期雇用が可能であり、家族帯同も認められるため、定着率向上が見込まれ、労働基盤を構築しやすくなります。
ただし、これらの制度を活用するための法的手続きは、非常に複雑になっています。
経済産業省が設置する協議・連絡会への加入や、登録支援機関による生活支援計画の実行などが求められるため、雇用主側の負担は決して少なくはありません。
また、採用にかかるコストや教育負担、さらには言語や文化の壁が職場の人間関係に多大な影響を与える可能性も否めません。
経営者や意思決定者の皆さまには、特定技能制度のメリットとリスクを正しく理解し、自社の状況や戦略に応じた活用を検討することをお勧めします。
特定技能制度を利用する4つのメリットと新たなビジネスチャンス
- 人手不足を迅速に解消
即戦力となる外国人労働者を採用でき、深刻な人材不足を補えます。 - コスト削減が可能
雇用コストを抑えることができ、特定技能2号では長期雇用が可能で採用費用の効率化が期待されます。 - 新たなスキルや視点の導入
外国人労働者が持つ多様なスキルや文化的背景により、職場が活性化します。 - 持続可能な労働力の確保
特定技能2号に移行することで、熟練労働者の長期在留と家族帯同が認められ、安定した人材基盤を築けます。
特定技能制度の最大の魅力は、即戦力となる人材を迅速に確保できる点です。
日本では、少子高齢化に伴い労働力不足が深刻化しており、2024年には労働力不足が原因で342件の企業倒産が発生し、前年から32%増加しました。
そういった状況だからこそ、特定技能制度を活用することで、特定の技能を持つ外国人労働者を受け入れ、人手不足の解消が期待できます。
特に特定技能2号では、熟練労働者の長期雇用が可能となり、家族の帯同も認められているため、職場環境の安定化も期待できるだけでなく、海外で培った外国人労働者のスキルや視点の導入によって組織の活性化も期待できます。
さらに、外国人労働者の雇用は、企業の国際化を促進し、新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。
経営者や意思決定者の皆さまには、特定技能制度のメリットとリスクをバランスよく理解し、自社の状況に最適な選択をすることが求められています。
出典:厚生労働省
特定技能外国人労働者を採用はビジネスチャンスの構築にもつながる!
- 多様な視点が新たなアイデアを生み出し、独自の商品・サービス開発につながる
- 高度な技能や技術を活かすことで、製品の品質向上やブランド価値の向上が可能
- 外国人ならではの感性が海外市場での競争力を高め、販路拡大につながる
- 新しい手法や工程の導入により、業務効率の向上や生産性の向上が期待できる
- 企業の国際的な知名度向上とともに、グローバルなネットワークの構築が可能になる
特定技能外国人労働者の採用は、単なる人手不足の解消にとどまらず、企業にとって新たなビジネスチャンスを生み出す大きな可能性も秘めています。
日本にはない、多様な文化や価値観を持つ外国人労働者が加わることで、それまでなかったアイディアが生まれ、独自の商品やサービスの開発につながることもあるのです。
例えば、製造業では特定技能外国人労働者が持つ高度な技術や繊細な手作業が、品質向上やブランド価値の向上に貢献し、競争の激しい市場でも差別化が可能となることで、自社製品の付加価値を高めることができます。
また、外国人ならではの感性が活かされることで、海外市場での競争力を強化し、販路拡大のチャンスを広げることができるでしょう。
このように、特定技能外国人労働者を採用することは「経営投資」の一環として捉えることができ、企業が持続的に成長し、国際市場での競争力を高めるための重要な戦略となります。
特定技能制度を利用する際4つのデメリットとリスク
- 法的手続きの複雑さ
受け入れに必要な書類や手続きが多く、煩雑で時間がかかります。 - 言語や文化の壁
外国人労働者とのコミュニケーションに工夫が必要で場合によっては職場の調和に影響する可能性があります。 - 支援体制の整備が必須
労働者の生活支援や適応支援にはコストと労力が必要です。 - 定着率の課題
十分なサポートがない場合、早期離職や帰国のリスクが高まります。
特定技能制度には、法的手続きの複雑さ、支援体制を整えることの難しさが大きなデメリットとして挙げられます。
例えば、受け入れ企業は「特定技能支援計画」の作成や登録支援機関の利用が義務付けられており、これに対応しない場合、行政指導や受け入れ停止のリスクが伴います。
外国人労働者とのコミュニケーションには工夫が必要です。例えば、日本人同士で通じる暗黙の了解が、外国人労働者には通じないことがあります。
そのような文化の違いから、職場の調和に影響したり、離職につながる可能性も否定できません。
こうしたリスクを放置することは、企業の信用や労働環境の悪化を招く恐れがあります。
対策として、事前に適切な支援体制を構築し、日本語教育や文化研修を実施することが重要です。
さらに、外国人労働者に対しても労働条件の透明性を確保し、トラブルを未然に防ぐ仕組みを整備することで、特定技能制度をより効果的に活用し、持続可能な人材活用の道が開けるでしょう。
外国人労働者の定着率は新卒日本人と比べると、その差はわずか?
外国人労働者の職場への定着率には、さまざまな課題があるものの、しっかりとしたサポートを行っている企業に関しては、外国人労働者の定着率は決して低くありません。
経済協力開発機構(OECD)と国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、高度人材向けの在留資格を持つ外国人労働者のうち、約4割が5年後も日本に滞在しています。
この数値は、移動性の高い外国人労働者が含まれることを考慮すると、非常に高いと数値です。
一方、厚生労働省のデータによれば、2021年における日本人の3年以内の離職率は、大学卒で34.9%、高卒で38.4%と高く、外国人高度人材の定着率と新卒日本人社員の定着率は、実は国内平均と同等程度であり、決して低くはありません。
長い目で見ると、むしろ職場に不満があれば転職を繰り返す傾向がある若い日本人労働者よりも、外国人労働者の方が同じ職場に長く定着する可能性があります。
外国人労働者にとって、日本での就業は家族の生活や将来を支える重要な生活の基盤となるため、雇用先に対する責任感や安定志向が強い傾向があります。
また、特定技能制度により雇用主が適切な支援を提供することで、職場への満足度が高まり、長期的な定着が実現しやすくなります。
出典:朝日新聞
特定技能制度のまとめ
理解してほしい5つのポイント
- 特定技能制度の目的
深刻な人手不足を解消し、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための制度。 - 特定技能1号と2号の違い
1号は即戦力となる技能を持つ人材向け、2号は熟練技能を活かし長期雇用が可能な制度。 - 技能実習制度との違い
技能実習制度は技術移転が目的であるのに対し、特定技能制度は労働力確保を目的としている。 - 対象分野と在留期間
特定技能1号は16分野、2号は11分野が対象。1号は最長5年、2号は無期限で更新可能。 - 雇用に必要な企業の対応
外国人労働者の日本語教育、技能向上、生活支援を整えることが成功の鍵。
この記事では、特定技能制度の詳細とその活用方法について解説しました。
特定技能制度を活用することで、企業は即戦力として活躍できる外国人人材を確保し、組織の成長を加速できます。
しかし、雇用するには適切な支援体制と法令遵守が不可欠です。
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