特定技能「宿泊」とは?特定技能制度の基礎知識と実践例を徹底解説
人手不足が深刻化する宿泊業界では、サービス品質を維持しつつ、業務を安定して運営することが大きな課題となっています。 外国人材の受け入れを検討している方にとって、特定技能「宿泊」は、即戦力となる人材を確保する有効な手段ですが、制度の内容や試験、雇用ルールについて不明点が多いという声も少なくありません。 この記事では、特定技能「宿泊」の概要や試験内容、雇用に関する注意点について、詳しく解説しています。

目次
特定技能「宿泊」とは何か?その基本と国内の人手不足について
特定技能「宿泊」の概要
- 宿泊業界の人手不足解消を目的とした在留資格制度
宿泊施設で働く外国人を対象とし、特定技能1号資格を取得することで、日本で働くことが可能になります。 - 対象となる業務は幅広い
フロント業務、接客サービス、レストラン業務、施設管理など、宿泊施設における主要業務が含まれます。 - 日本語能力と技能試験の合格が必要
日本語能力試験(N4以上)と宿泊業特定技能評価試験に合格する必要があります。 - 雇用期間は最大5年
特定技能1号では、5年間の在留が認められており、家族の帯同は原則として認められません。 - 宿泊業界の現状と課題に対応
帝国データバンクの調査では、約8割の宿泊施設が人手不足を訴えており、この制度が重要な解決策とされています。
特定技能「宿泊」とは、宿泊業界における人手不足を解消するための重要な在留資格です。
この制度を利用することで、一定の日本語能力や宿泊業に必要な技能を持つ外国人材が日本で働くことを認められるようになります。
外国人材は、宿泊施設のフロント、接客、レストラン業務など幅広い業務に従事が可能ですが、業務を円滑に遂行するためには一定の日本語能力や業務に必要な専門知識が求められます。
そのため、特定技能1号の取得には、日本語能力試験(N4以上)と宿泊業特定技能評価試験の合格が必須です。
特定技能「宿泊」の概要と基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
対象分野 | 宿泊業 |
在留資格 | 特定技能1号および2号 |
主な業務内容 | フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなど |
必要な技能水準 | 宿泊分野特定技能評価試験の合格 |
必要な日本語能力水準 | 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格 |
受入れ見込数 | 最大23,000人(向こう5年間) |
受入れ機関の要件 | 旅館業法に基づく許可を受けた宿泊施設であること |
協議会への参加 | 宿泊分野特定技能協議会への加入が必要 |
特定技能「宿泊」は、日本国内の宿泊業界における人材不足を背景に設けられた在留資格制度です。
特定技能人材が従事する業務には、フロント業務やレストランサービスだけでなく、宿泊施設の運営全般に関連する企画・広報活動も含まれます。
この多様な業務に対応するため、求められるスキルは多岐にわたり、宿泊分野特定技能評価試験の合格が必須条件となっています。
さらに、語学能力については、日常会話を含む日本語運用能力が求められ、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。
また宿泊施設は受け入れ機関として、旅館業法の許可取得や、宿泊分野特定技能協議会への加入といった法的要件を満たすことが求められます。
特定技能「宿泊」は、今後5年間で最大23,000人の受け入れを見込んでおり、施設運営の効率化やサービス水準の向上、そして多文化共生を推進するうえで大きな役割を果たすと期待されています。
しかし、特定技能「宿泊」ではレストランにおいて調理をすることは、認められていません。
もし調理業務を必要とするようでしたら、特定技能「外食」の資格保有者の雇用をおすすめします。
今回、日本政府はこれまで認められていなかった風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおけるレストラン業務に特定技能「外食」の外国人が従事することができるよう規則を改正することを発表いたしました。
特定技能「外食」については以下のリンクよりわかりやすく解説しております。
特定技能「外食業」の雇用要件とは | ミャンマー・ユニティ特定技能「宿泊」における特定技能1号と2号の違い
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 最長5年(1年ごとの更新) | 制限なし(3年、1年、6か月ごとの更新) |
家族の帯同 | 原則認められない | 配偶者や子の帯同が可能 |
技能水準 | 試験等で確認(相当程度の知識または経験) | 試験等で確認(熟練した技能) |
対象分野 | 16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、自動車運送業、鉄道、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業) | 11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業) |
日本語能力 | 日常会話レベル(日本語能力試験N4以上) | 要件なし |
支援の有無 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 | 支援の義務なし |
特定技能1号は、相当程度の知識または経験を有する技能が求められ、在留期間は通算で最長5年です。
一方、特定技能2号は、熟練した技能を有する者が対象で、在留期間の上限はなく、家族の帯同も認められています。
宿泊業界で特定技能外国人を雇用する際、雇用主はこれらの違いを理解し、適切な在留資格を選択することが重要です。
特に、特定技能2号では受入れ機関による支援が義務付けられていないため、雇用主は外国人労働者が円滑に業務を遂行できるよう、独自のサポート体制を整備する必要があります。
日本国内の宿泊業界における人手不足問題と特定技能外国人採用事例
日本国内の宿泊業界は、ポストコロナによる観光需要の回復を受け、市場規模が急成長しています。
2023年度の旅館・ホテル市場は4.9兆円規模に達し、インバウンド需要も2019年の水準に迫る勢いです。
しかし、業界の深刻な課題として、人手不足が挙げられます。
帝国データバンクの調査によると、2024年4月時点で宿泊業界の正社員における人手不足割合は71.1%と非常に高い水準です。
非正社員でも63.8%が不足を感じており、多くの施設がフロント業務や調理スタッフの確保に苦労している状況が伺えます。
この影響で、一部の施設では宿泊予約の制限を設けざるを得ない状況が発生しており、特にインバウンド需要を十分に取り込めていません。
さらに、人材不足を理由に新規事業やサービス展開を見送るケースも目立っています。これにより、業績の維持や拡大が難しくなるだけでなく、長期的な競争力の低下にもつながる可能性があります。
こうした問題に対する解決策の一つが、外国人労働者の活用です。特定技能1号を取得した外国人材は、日本語能力や宿泊業務の専門知識を備えた即戦力として期待されています。
特定技能「宿泊」でできること・できないことは?
業務内容 | 可能 | 不可 |
---|---|---|
フロント業務 | ○ | |
企画・広報 | ○ | |
接客サービス | ○ | |
レストランサービス | ○ | |
清掃業務 | ○ | |
接待を伴う業務 | × |
特定技能「宿泊」分野では、先にも触れたように、外国人労働者はフロント業務、企画・広報、接客サービス、レストランサービス、清掃業務など、宿泊サービスの提供に直接関連する業務に従事することが認められています。
一方で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)第2条第3項に規定する「接待」を伴う業務は、特定技能外国人に行わせることが禁止されています。
具体的には、客のそばに座って談笑する、飲食物を一緒に飲食するなどの行為が該当します。
これらの業務は、風俗営業法上の「接待」に該当し、特定技能の活動範囲外となります。
雇用主は、特定技能外国人に従事させる業務が適切であるかを十分に確認し、法令に違反しないよう注意が必要です。
特定技能「宿泊」における特定技能1号と2号の違い
接待を伴う業務の具体例
- 顧客と共に飲食を行うこと
- 顧客の隣に座り、会話や遊興に参加すること
- カラオケで顧客の歌に同席し、盛り上げること
- 顧客に対して過度な身体的接触を行うこと
- 特定の顧客に対し、個別に長時間付き添うこと
特定技能「宿泊」の在留資格において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)第2条第3項に規定される「接待」を行わせることは禁止されています。
具体的には、顧客と共に飲食をしたり、隣に座って会話や遊興に参加する行為、カラオケでの同席や過度な身体的接触、特定の顧客に長時間付き添うことなどが該当します。
これらの行為は、風俗営業法上の「接待」に該当し、特定技能の趣旨に反するため、雇用主はこれらの業務を外国人労働者に行わせないよう注意が必要です。
違反した場合、法令違反となります。
特定技能「宿泊」における雇用形態のルールと制約について
項目 | 内容 |
---|---|
雇用形態 | 直接雇用のみ許可されています。派遣や業務委託による雇用は認められていません。 |
受入れ機関の要件 | 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていることが必要です。 |
接待業務の禁止 | 特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることは禁止されています。 |
協議会への加入 | 特定技能所属機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となることが義務付けられています。 |
特定技能「宿泊」における雇用形態のルールと制約として、まず重要になるのが、特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られていることです。
特定技能「宿泊」では、外国人労働者の派遣や業務委託などの間接的な雇用形態は認められていません。 また受入れ機関となる宿泊施設は、旅館業法第2条第2項に規定される「旅館・ホテル営業」の許可を取得している必要があります。
さらに、特定技能所属機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となることが義務付けられています。
この協議会は、特定技能外国人の適正な受入れと保護を目的としており、構成員となることで最新情報の共有や適切なサポートが受けられるようになります。
以上のルールと制約を雇用主側は遵守し、特定技能外国人の適正な受入れを行う必要があります。
特定技能「宿泊」試験の概要と内容
項目 | 内容 |
---|---|
試験名称 | 宿泊分野特定技能評価試験 |
試験構成 | 学科試験、実技試験 |
実施言語 | 日本語 |
試験内容 | 学科:宿泊業務の基礎知識 実技:接客・フロント業務の実践力 |
合格基準 | 各試験で60%以上の正答率 |
受験資格 | 宿泊業界での就労を希望する外国人 |
試験実施頻度 | 年数回、国内外で実施 |
試験の目的 | 即戦力となる技能と知識を評価 |
特定技能「宿泊」試験は、日本の宿泊業界で即戦力として活躍できる外国人材を評価するために設けられた試験です。
この試験は、学科試験と実技試験で構成されています。学科試験では、宿泊業務に関する基本的な知識が問われます。
一方、実技試験では、フロント業務や接客スキルといった、業務を遂行するための実践的な能力が評価されます。
受験はすべて日本語で行われるため、受験者には一定の日本語運用能力も求められます。
この試験に合格することで、特定技能1号の在留資格が取得可能となり、日本国内の宿泊施設で働くことが認められます。
この試験を受けるメリットは、外国人労働者にとっては正式な雇用資格を得ることで、日本の宿泊業界でのキャリアを築ける点にあります。
特定技能「宿泊」試験の概要と内容
項目 | 内容 |
---|---|
試験名称 | 宿泊分野特定技能評価試験 |
試験形式 | 学科試験と実技試験 |
試験範囲 |
|
試験言語 | 日本語 |
合格基準 | 60%以上の正答率 |
試験の目的 | 宿泊業界で即戦力として活躍できる技能の確認 |
受験資格 | 宿泊分野での就労を希望する外国人 |
特定技能「宿泊」試験は、外国人労働者が日本の宿泊業界で必要とされる技能と知識を確認するための評価制度です。
試験は学科試験と実技試験で構成され、それぞれ宿泊業務の理論的理解と実践的能力を評価します。
学科試験では、宿泊業務の基礎知識や安全衛生管理、接客マナーに関する知識が問われ、実技試験では、フロント業務やクレーム対応といった実務能力が評価されます。
すべての試験は日本語で行われ、合格基準は60%以上の正答率です。
雇用主は、試験合格者を採用する際に、文化的な適応を助ける環境を整備することが重要です。
特定技能「宿泊」試験問題例
試験区分 | 具体的な内容 | 例題 |
---|---|---|
学科試験 |
|
|
実技試験 |
|
|
試験形式 |
|
- |
特定技能「宿泊」試験に合格するためには、外国人労働者が宿泊業務の基礎知識や実務スキルを十分に習得されている必要があります。
雇用主としては、学科試験対策として、宿泊業務の基本的な知識をわかりやすく学べる教材を提供したり、安全衛生管理や接客マナーといった試験範囲をカバーする社内研修を実施したりすることで、外国人労働者の試験内容の理解を深めることができます。
特に日本語能力が試験合格に直結するため、日常的に日本語を使った実務経験を積ませたり、語学教室への参加を支援したりすることも効果的でしょう。
また、実技試験に備えるには、具体的な業務を通じてスキルを磨く環境を整える必要があります。
例えば、フロント業務やチェックイン対応をロールプレイ形式で練習させ、実務に即したフィードバックを行うと良いでしょう。
さらに、クレーム対応や施設案内の実演を定期的に行うことで、試験で評価されるポイントを労働者自身が体得できるよう支援します。
こうしたサポートは、外国人労働者が試験に合格するだけでなく、実際の業務においても即戦力として活躍するための基盤作りにもつながりますよ。
なお特定技能「宿泊」試験問題については「一般社団法人 宿泊業技能試験センター」から1号、2号ともにダウンロードが可能です。
特定技能「宿泊」のまとめ
- 特定技能「宿泊」とは
宿泊業界の人手不足を解消するために、一定の専門性を持つ外国人を受け入れる制度です。 - 試験の概要と内容
学科試験と実技試験があり、それぞれ宿泊業務の基礎知識や実務スキルが問われます。 - 特定技能1号と2号の違い
特定技能1号は最長5年の在留期間で家族帯同は認められませんが、2号は在留制限がなく家族帯同が可能です。 - 雇用主の責任とサポート
法令遵守はもちろん、試験合格や実務スキル向上のためのサポート体制が必要です。
この記事では、特定技能「宿泊」制度についての基本情報と、雇用主が知っておくべきポイントを詳しく解説しました。
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