新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の最新情報(令和4年5月17日現在)
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策についての情報は外務省、法務省を参考に掲載しております。
出入国在留管理庁
令和4年5月17日現在
1 新たな水際対策の最新情報
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、3月1日以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められることになりました。
ミャンマー・ユニティの実習生も4月28日より約700名が続々と入国しております。
ミャンマー・ユニティの出国・入国・配属情報についてはこちらからご覧ください。
対象者((1)と(2)の双方を満たす者):
(1)商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者
(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者
査証申請に必要な書類(現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です):受入責任者がオンライン申請で入手した受付済証、及び渡航目的に応じた査証申請書類(詳細は国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご確認ください)
1 入国者の待機期間の緩和について
①入国前検査、入国時検査、待機期間のフォローアップを維持することを前提に、入国者の待機期間について、7日間待機を原則としつつ、3日目検査で陰性確認以降の待機を不要とする。
②オミクロン株の指定国の施設待機期間を3日とする。(ミャンマーは3月26日よりこの指定国から除外されました)
③ワクチンの3回目追加接種者については、以下の扱いとする。
・指定国からの入国:検疫施設待機に代えて、自宅等待機とする。
・非指定国からの入国:自宅等待機を免除する。
④自宅等待機のための自宅等までの移動(検査後24時間以内)については、公共交通期間を使用可とする。
2 外国人の新規入国制限の緩和について
受入責任者の管理の下(詳細は下記4)、観光目的以外の外国人新規入国を可能とする。
3 入国者総数の上限
上限(目途)を緩和する(4月10日より10,000人/日+留学生別枠で5月末までに希望者入国)
4 外国人の新規入国に必要となる手続きの流れについて
①受入責任者(企業等)が、オンライン上で、入国者フォローアップシステム(ERFS)へ申請
②ERFSより受入責任者に対し、受付済証を交付
③受入責任者は、入国する外国人に対し、受付済証を交付
④入国する外国人は、受け取った受付済証を査証発給時に在外公館へ、入国時に検疫所へ提示
⑤水際制度担当官庁がスマートフォンアプリ(MySOS)を通じて健康状態・待機状況を確認
詳細はこちらを参照願います。
水際対策強化に係る新たな措置(27)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(5月 17 日(火)時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf