ミャンマーで初の特定技能「宿泊業」の技能評価試験が10月27日に行われました

2019年10月28日

外国人労働者の新たな在留資格、特定技能の試験が初めてミャンマーで2019年10月27日に行われました。

ホテルや旅館で働くための「宿泊業」の試験で、ミャンマー最大都市ヤンゴンの試験会場では238人が受験しました。
特定技能の対象の14業種のうち、海外で試験を行ったのは介護分野に続いて2業種目となります。

受験したのは約6割が女性。
特定技能制度への関心はとても高く、250人の受験枠は申し込みの受け付け開始から約30分で埋まり、250名の申し込みに対して、238名の受験ということで、参加率は驚異の92.5%を記録しました。
合格者は11月15日に発表されます。

(参考情報)

二国間の協力覚書(MOC)により、特定技能の在留資格を取得したミャンマー人は最長で5年間日本に滞在できます。

特定技能1号「宿泊」で日本に入国するためには、①宿泊技能評価試験、②国際交流基金の日本語基礎テストの合格、または日本語能力試験「N4」以上の取得の2つの試験合格が求められます。

ちなみに、宿泊業とは、一般的に言う旅館やホテルのことで、旅館業法で定められた「旅館・ホテル営業」の許可を得ている業態を言います。

但し、風俗営業(風俗営業許可を必要とする業態)においては特定技能による外国人就労は認められません。

宿泊業における特定技能外国人が従事する主たる業務は、「フロント」「企画・広報」「接客」「レストランサービス」等の宿泊サービスで、それに付帯する各種業務も実施可能です。

付帯業務とは、お土産物販売、ベッドメイキング、厨房作業、設備点検、清掃作業等が挙げられます。

しかし、付帯する業務が業務のほとんどを占める場合は、違法性が高くなりますので注意が必要です。

また、特定技能外国人に対して、風俗営業法に規定する「接待」を行わせることはできません。ここでいう「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと、例えばコンパニオンサービス的なものを指します。

 

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