【速報】ミャンマーからのレジデンストラックによる新規入国が一時停止
◆「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」の査証を既にお持ちのミャンマー人
一時的な猶予期間として1月21日午前0時(日本時間)までであれば入国が可能ですが、それ以降は入国できません。
◆査証を持っていないミャンマー人
1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言が解除されるまでの間、レジデンストラックの運用が停止され、ミャンマー人の新規入国が一時停止となります。
つまり、査証を持っているミャンマー人については、1/20中までに急いで入国しないとしばらく入国できないという内容です。
いつから入国できるようになるのかは、緊急事態宣言の解除次第ということになります。
以下、在ミャンマー日本国大使館が1月13日に発表した内容です。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(レジデンストラックによる入国停止について)(2021.1.13)
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2021年1月13日
1月13日、日本政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、1月14日午前0時(日本時間)以降、同宣言が解除されるまでの間、いわゆるレジデンストラックの運用を停止し、ミャンマーから以下1の在留資格の方の新規入国を一時停止することを発表しましたのでお知らせします(日本人の方は引き続き入国は可能ですが、既にお知らせしたとおり、入国に際して、ミャンマー出国72時間以内の新型コロナウイルスの陰性証明書の提示等の条件がありますので御注意願います。)。
1.「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」、「高度人材」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「短期滞在(商用)」の在留資格については、同解除宣言が発出されるまでの間、新規入国をすることができず、かつ、新規査証申請もできませんので、御注意願います。
ただし、「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」の査証を既にお持ちの方は、一時的な猶予期間として1月21日午前0時(日本時間)までであれば入国が可能です。それ以降は入国できませんので、御注意願います。
※上記1の在留資格認定書を所持する方及びその家族、短期滞在(例:親族・知人訪問等)は、当面の間、査証効力の停止措置が継続されているため、査証申請は受け付けていませんので、御了承願います。
2.「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「定住者」の方は、引き続き本邦への新規入国及び大使館での査証発給を受けることが可能です。
査証発給に関する詳細は以下のとおりです。御不明な点等ございましたら、当館領事班に御照会下さい。
3.提出書類
在留資格認定証明書を持つ方(上記2の方)
ア 査証申請書(顔写真貼付)
イ 旅券
ウ 在留資格認定証明書(注1)
エ 誓約書(2部:写しでも可(本邦受入企業・団体が作成するもの。))
※審査上必要な場合には、追加資料の提出を求めることがあります。
(注1) 2019年10月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、日本側の受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提示が必要です。
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方は誓約書の提出は不要です。
(注2) 本試行措置の実施に際し、現在、効力が停止されている発給済み査証の効力は回復しません。本措置により、新たな査証が発給された場合は、発給済みの査証は失効します。
4.その他関連情報
(1)査証申請の予約制について
査証申請窓口の過密化を防止するため、当館での査証申請は全て予約制としています。予約方法については以下のURLから御確認ください。
(2)国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(査証・再入国関連書類提出確認書等)
(3)新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
(4)新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)について
■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp
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