教育訓練給付制度の外国人労働者への適用について
意見交換会でのご意見・ご要望
日本人労働者に対する教育訓練給付制度を、外国人労働者にも全面的に適用できるようにしてほしい
日本政府からの回答
教育訓練給付制度については、雇用保険制度において給付を行われているものです。
雇用保険制度とは、週の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たす労働者の方が被保険者となります。
給付にあたっては、被保険者の期間が3年以上(初回の場合は1年以上)という要件になっており、そうした要件のもとで教育訓練を受講頂いた場合に、一定の割合を給付差し上げるという制度になっております。
雇用保険の被保険者をどういった条件で被保険者となって頂くか、あるいは給付をどういった条件で差し上げるかという件については、日本人労働者の方であっても外国人労働者の方であってもここは全く同じ条件で運用しておりますので、今申し上げた条件の下で外国人労働者の方々も雇用保険にお入り頂き給付を利用することが可能です。