技能実習3年経験者については、すべての職種で特定技能への切り替えを許可してほしい
意見交換会でのご意見・ご要望
技能実習生は機構によると実習生であり労働者ではないと位置づけされていますが、実際は労働法に守られている為、労働者扱いとなっています。(見習労働者)
習得した技術を生かし、特定技能1号の資格を取得できるものと理解しているが、実際は産業により実習した企業へ戻る資格がなく(建設・溶接等)、これでは日本で働きスキルアップする意欲がなくなってしまいます。
日本と出身国においても問題であります!せめて実習した受入企業で習得した技術を生かし特定技能1号で実習先、受入企業へ移行できるようにして頂きたいと思います。
類似のご要望
弊組合が受け入れている技能実習生の中には技能実習2号修了後、特定技能に移行したいと希望する者が多々おります。
随時3級に合格した場合、無試験で移行が可能ですが、特定技能の中に実習生が行ってきた職種や作業に対応出来るものが無く(例:とびなど)希望を断念しているケースが多く見られております。
実習生においては職種の整備を行い、努力を行ってきた実習生には出来る限り移行が叶うような方法をご検討下さい。
日本政府からの回答
特定1号(実習生職種なし)分野⇒業務区分追加は各省庁にて業界の取りまとめをし、協議をして決定します。
業務区分の追加の手続きが必要となり追加するには、分野別の運用方針、政府の文書を直す必要がります。要望があれば意見をあげて頂き、判断し協議して追加を考えます。