外国人介護人材受け⼊れの仕組み(EPA・在留資格「介護」)
EPA(経済連携協定) (インドネシア・フィリピン ・ベトナム) |
在留資格「介護」 (平成29年9月1日~) |
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制度趣旨 | ⼆国間の経済連携の強化 | 専門的・技術的分野の外国人の受け入れ |
受け入れの流れ | ||
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- (注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。
- (注2)「新しい経済対策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による3年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格を認めること」とされており、現在、法務省において法務省令の改正に向けて準備中。