技能実習生の注意点【受け入れ後】
技能実習生配属後の職場環境から生活環境まで注意点をご説明いたします。【実習、勤怠、賃金関係】【寮・社宅関係】【外出関係】【生活全般】【公平な扱い】【レクリエーション】【帰国時のスケジュール】【退職時の社内手続】など受け入れ企業が気になるポイントをまとめました。
目次
技能実習生受け入れ期間中の注意点
一般的な技能実習生受け入れ期間中の注意点については、以下の通りです。
実習、勤怠、賃金関係
技能実習日誌はきちんと作成されているか | 技能実習指導員の方が記録し確認印を押します。また記録内容は実質的業務の他、週に2回(各1時間程度)は安全衛生講習を実施し、記録して下さい。 |
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労基法を遵守しているか | 実習実施者(受け入れ企業)との雇用関係のもと、日本人労働者と同じ労働関係法令等が適用されます。 |
賃金支給はきちんと行っているか | 雇用契約通りの賃金支給(および各種控除)を行っているか確認してください。 |
36 協定は遵守されているか | 労働基準法大36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働および休日勤務などを命じる場合、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。 |
労働時間・賃金に格差はないか | 技能実習生間で労働時間・賃金等に格差があると、技能実習生から不満が出る恐れがあります。 |
最低賃金を下回っていないか | 賃金は、最低賃金額以上の額を支払わないといけません。たとえ、実習実施者(受け入れ企業)と技能実習生が最低賃金額を下回る賃金で合意し、労働契約を締結しても、その賃金額は無効となり、最低賃金額で締結したものとみなされます。また、最低賃金の改定時には要注意です。 |
一般のパート従業員との賃金比較 | 一般のパート従業員と技能実習生が同じ業務を行っていた場合、同一作業同一賃金の原則から、同じ賃金を支払う必要があります。 |
関連・周辺作業に偏っていないか | 必須業務(実習時間全体の2分の1以上)・関連業務(実習時間全体の2分の1以下)・周辺業務(実習時間全体の3分の1以下)と、それぞれの実習時間の割合は決まっています。 |
申請と別の現場で実習していないか | 技能実習計画の時に申請した現場で実習を行う必要があります。 |
就業規則を守っているか | 技能実習生を含め労働者を常時10 人以上使用している場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。また、就業規則を変更した場合にも、同様に届け出が必要です。 |
実習生の声を聞いているか | 実習生の労働環境が法令違反していたり、体調が悪いにも関わらず無理に働かせようとすると実習生は非常に辛い思いをします。そして実習生の途中帰国にも繋がる可能性があります。 途中帰国は、実習実施者(受け入れ企業)としても困ることだと思いますので、実習生の声にも耳を傾けるようにしてください。 |
寮・社宅関係
室内は整理整頓され、清潔に保たれているか | 室内の整理整頓は都度確認してください。特に飲食類の保存については注意が必要です。 |
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同居人とのトラブルがないか | 一緒に暮らしている技能実習生同士などでトラブルがないか注意してください。 |
無断外泊ないし部外者を泊めることがないか | 技能実習生が無断で外泊していないか、また部外者や母国の家族などを呼んで泊めていないか確認してください。 |
ごみ捨てや生活はルール通りなされているか | 技能実習生とは生活習慣が異なります。多少の誤解や失敗は考慮しつつ、技能実習生のためにしっかりとした指導を心がけてください。 |
外出・外泊関係
外出の際は、必ず在留カードを携帯しているか | 在留カードは常時携帯してることが必要です。入国審査官、入国警備官、警察官から提示を求められた場合には提示しなければなりません。在留カードを携帯していなかった場合、20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることがあります。 |
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外泊禁止にしてはいけない | 技能実習生を外泊禁止とすることは、私生活を制限しているとみなされ、違反行為となりますので注意してください。 |
自転車を拾って(盗んで)乗っていないか | 道などで自転車を勝手に拾って(盗んで)きて乗っていないか確認してください。 |
他人のものを勝手に使用していないか | 許可なく他人の物を使用していないか、また実習生間での物の貸し借りなどトラブルにつながる恐れがありますので注意が必要です。 |
ゴミ捨て場等から物を拾ってきていないか | ゴミ捨て場に捨てられているものを勝手に拾ってきて使用していないか確認してください。 |
ギャンブル(パチンコ等)を行っていないか | 実務研修に支障が出ないように生活指導を行ってください。 |
他でアルバイトをしていないか | 技能実習生は本来の技能実習に専念してもらうため、資格外活動(アルバイト)は許可されていません。 |
生活全般
お金の無駄使いはないか | 技能実習生がお金を無駄に支出していないか、都度確認してください。 |
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同僚からの借金はないか | 技能実習生同士や職場内でのお金の貸し借りがないか確認してください。 |
日本語を継続的に勉強しているか | 入国前・入国後の講習が終われば実習しながら日本語を身に着けていくことになります。技能実習生が仕事をしながら、日本語を勉強できる環境を作ってあげてください。 |
病気や怪我を我慢していないか | 慣れない地(日本)での病気やケガは技能実習生にとって大きな不安となります。なかなか言い出せないこともありますので、実習実施者様には気にかけていただきたいです。また、技能実習生は病院の場所や適切な受診科がわからない状態です。全てを代行してあげる気持ちで同行してあげてください。 |
公平な扱い
- 技能実習生を受け入れている工場間で、処遇が異なると、技能実習生同士で情報交換を行っている場合が多いため、不平不満が出る可能性があり注意が必要です。
- 会社方針として処遇に差が出る場合は、その理由等を技能実習生にきちんと説明し、納得を得てください。
レクリエーション
相互理解や意欲向上の為には、業務外に以下のレクリエーションを社内で実施したり地域交流としてイベントに参加することは効果的です。
- 日帰り旅行(東京ディズニーリゾート、富士山観光)
- カラオケ、ボーリング
- 食事会、食材差し入れ(春節の時期等に)
- 地域の季節イベント(お花見、夏祭り、ハイキング、クリスマス、お正月など)
技能実習生帰国時の注意点
帰国日のスケジュール調整
技能実習生の帰国日が近づいてきたら、在留期間内で三者にて協議の上、退職日および帰国日を決定致します。決定後、監理団体にて航空券を手配致します。 退職後、帰国までの間に以下の諸手続きがある為、余裕を持って帰国日を迎えることが望ましいです。
退職時の社内手続および注意点
給与 | 技能実習生に支払う最終給与は、帰国日の都合上、予め、スケジュール立てて給与計算を行う必要があります。支払方法は、現金支給して下さい。 |
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有給休暇 | 実習期間中に消化するよう付与を推奨して下さい。帰国までに有給を消化出来ない場合、技能実習生から不満が出る可能性がありますのでご注意下さい。 |
年末調整 | 技能実習生が帰国する際には、12月を待たずに、最後の賃金で年末調整を行い、所得税の清算を行う必要があります。 |
社会保険喪失手続き | 技能実習生は、厚生年金脱退一時金(※)の受給対象であることから、社会保険の喪失手続は勿論、年金手帳(脱退一時金の申請で使用)の返却漏れ等がないようご注意下さい。 本邦内の会社で6カ月以上働いたことのある外国人を対象に、厚生年金保険から支払われる一時金。日本に短期滞在する外国人の保険料の掛け捨てを防ぐために、外国人が日本を出国後(2 年以内)に請求すれば、厚生年金保険に加入していた期間に応じた、一時金が支払われます。(詳細は、日本年金機構 HP 参照)本件は、監理団体より送出し機関に申し送ります。 |
健康保険証等の回収 | 健康保険証、社員証等退職時回収すべきものの回収を忘れないようご注意下さい。 |
住民税の清算 | 住民税は前年の所得金額に応じて後納で分割払いをする性質のため、実習生の帰国月によっては納税が残っている可能性があります。事前に管轄の市役所に問い合わせて帰国前清算をお願い致します。精算方法については、別途ご相談させて頂きますので、宜しくお願い致します。 |
帰国時のその他手続および注意点
市町村への転出届 | 住民登録をした市町村へは帰国前に必ず、転出届を行って下さい。厚生年金脱退一時金の受給要件に「日本国内に住所を有していない方」があり、転出届を出さないと、脱退一時金の還付が通常(凡そ帰国後半年後)より遅くなる可能性がありますのでご注意下さい。 |
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外国人労働者(技能実習生を含む)の離職届け | 外国人労働者(技能実習生を含む)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ届け出る必要があります(離職した日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と併せて必要事項を届け出ます)。 |
銀行口座の解約 | 最終給与支給し技能実習生が全金額を引き下ろした後、銀行口座は必ず解約させて下さい。銀行口座を残したままだと、銀行口座の売却等、悪用される恐れがありますのでご注意下さい。 |
携帯電話およびインターネット等の契約解除 | 技能実習生が契約を解除せずに帰国してしまった場合、帰国後も料金が発生し、受け入れ企業が負担するケースもある為、必ず解約させるのを忘れないようご注意下さい。 |
その他の注意点
「不法行為」に対する規制・監視の強化
- 随時、技能実習機構による実習実施機関への実地検査が行われ、不正行為の発覚があれば<改善命令>、<業務停止命令>、<認定の取消し>が適応されます。また、同時に不正行為を行った事業社名は各機関のHPに公表されます。
- 「実習生保護法」では技能実習生への暴言・違約金の徴収などに加え、パスポートを取り上げたり、私生活の自由を不当に制限したりする人権侵害行為に対し「6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金」が課せられます。さらに暴行・脅迫・監禁その他の精神、又は身体の自由を不当に拘束する手段によって技能実習を強制する行為には「1年以上10年以下の懲役、又は20万円以上300万円以下の罰金」の重い刑罰が課せられます。
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