技能実習生は期間終了後も延長して日本で働きたいのか?
技能実習生の実習期間終了後はどのような選択があるのか。受け入れ企業は技術を教えこんだ実習生にできるだけ長く日本で働いてもらいたいと思うはずです。実習終了3年後どうなりたいのか、技能実習を延長して最大5年働けることに興味はないのか、特定技能への移行はどうか?そんな疑問を解消できたらと思います。
目次
日本では、ほとんどの人が自分の数年後の人生設計を考えると思います。対して、途上国ではあまり先の人生設計を明確に考える文化はありません。しかし、実習生を受け入れる企業は技術を教えこんだ実習生にできるだけ長く働いてもらいたいと思うはずです。では、技能実習生は技能実習期間終了後の3年後どうなりたいのか、技能実習で最大5年働けることに興味はないのか、特定技能への移行はどうか? そんな疑問を解消できたらと思います。
外国人技能実習生就労期間最大3年→5年に
とかく技能実習生の雇用期間は3年のみと国内外で認識されていることが多いようですが、2017年11月の技能実習法制定により、一部の職種を除いて、条件をクリアすればその後あと2年技能実習期間が延長できることになりました。
つまり、技能実習生受け入れ企業(実習実施者)が優良要件をクリアして優良認定を受け、かつ技能実習生が随時3級の技能試験に合格すれば、その技能実習生はその実習実施者において、技能実習2号を終了したその後、技能実習3号に移行し日本での就労期間を延長することができます。
技能実習2号が3年、技能実習3号は2年ですので、合計技能実習期間が5年となります。
技能実習3号への移行要件、申請方法についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
ミャンマー人は将来をどのくらい考えているのか
貧しい東南アジアの現状
東南アジアの貧しい国においては、その日その日を生き抜くことに必死で、将来のことなど考えたこともない人が多くいるようです。
ミャンマーは、2011年まで軍事政権に支配され、世界中から経済制裁を浴びていたため、国の発展が著しく遅れ、今でもアジア最貧国のひとつに数えられています。
ミャンマーという国家は深刻な財政難で、国民に対する社会福祉は何もありません。社会保険制度もなく、健康保険制度もなく、貧しい人々は生きていくのが精一杯で、ひとたび病気にでもなれば医者に行くお金もなく、早死してしまうことが多いのが現状です。
したがって、ミャンマーにおいては、自分の将来を真剣に考えている人はとても少ないです。技能実習生になって日本に行こうとするミャンマー人も、ほとんどの方にはその後の将来設計がなく、「日本に出稼ぎに行こう」くらいに考えている人が多いようです。
出稼ぎではなく自分の将来設計を
「単なる出稼ぎで日本に行こうとする」これが最もよくないことだと我々ミャンマー・ユニティは考えています。 「出稼ぎ=お金がもらえればいいや」という考えでは、3年間だけ働いて、その後の自分の将来は何も考えていない、ということになってしまいます。
特にミャンマーにおいては、最大都市ヤンゴンを除いては、ほとんどまともな仕事もなく、仕事があったとしても簡単な仕事では月給8,000円ほどしかもらえません。
そうなると、技能実習期間3年経過してその後ミャンマーに帰っても、いいことはなにもない。また悲惨な生活に戻ってしまう。そう考えると、在留資格がなくなっても日本にとどまることを考えて、失踪につながってしまいます。
ですからミャンマー・ユニティでは、技能実習生の将来設計に関して次の4点の説明を行い、技能実習2号を修了したその後の人生における選択肢を広げる教育にとても力を入れております。
ミャンマー・ユニティの技能実習生に対する将来設計教育
ミャンマーでの職業紹介
ミャンマー・ユニティは関連会社で日本企業のミャンマー進出コンサルティングを行っており、多数のミャンマー進出日本企業とつながりがあります。 せっかく日本で技能実習を3年経験し、日本語力も身につき、技術も身についたのだから、その後その能力をミャンマーに帰国してからも活かす。これがベストです。
ですから、ミャンマー・ユニティは帰国後の技能実習経験者に、ミャンマー国内で日本企業に就職できるように職業紹介を実施しております。
特にミャンマー・ヤンゴン近郊のティラワ経済特区は日本企業の進出が盛んで、目覚ましい発展を遂げております。
中でも注目されるのは自動車産業の進出です。
すでにミャンマーには日産自動車、スズキがノックダウン式工場(部品を輸入し、組み立てる工場)を開設しており、ミャンマー国内のモータリゼーションの発展に先手を打っています。
そしてこの度トヨタがミャンマー進出を決定しました。最初はセミノックダウン式工場としてのスタートですが、今後は周辺産業(トヨタに部品を納める協力会社)がこぞってミャンマーに工場を建設することが期待されます。
これから目覚ましい発展が期待できるミャンマーにおいて、特にミャンマー進出日本企業においては、日本語力があり、技術がある帰国技能実習生は喉から手が出るほどほしい人材になってきます。
ミャンマー・ユニティでは、技能実習生がミャンマーで研修しているうちから、「日本からミャンマーに帰国したら、ぜひ日本企業に就職してほしい。そのためには日本に行ってからも継続して日本語を学び続けてほしい。高い技術力も身につけてほしい。そうすればきっとその日本語力と技術力が買われて、通常のミャンマー企業に就職するより数倍の収入が得られます。」と力説しています。
また、ミャンマー・ユニティでは、日本に来る前の事前体験の中で技能実習が修了したその後の将来を明確に想像してもらうために、ミャンマーのティラワ経済特区の見学、及び日本企業での職業訓練も実施しております。実習生たちは、その日本企業の現場を自分の目で見ることで、自分が日本での技能実習を終え、その後の将来どのようになりたいのかを現実的かつ明確に考えます。
現地スタッフは、ティラワ経済特区から帰ってくる実習生の目はみんな輝いているといいます。このように、日本に来る前から明確にその後の将来を考える機会を与えることで、日本での失踪を防ぐことにも活かされています。
このように、ミャンマー・ユニティでは帰国技能実習生に対してミャンマー進出日本企業への職業紹介を行い、技能実習生の将来設計をサポートしています。
技能実習3号、特定技能への移行のすすめ
前述したように、まだミャンマーでは技能実習期間=3年のみと考えている人が多いようです。しかし時代は変わりました。2017年11月の技能実習法制定により、一部の職種を除き、条件をクリアすれば2年延長して5年間の技能実習が認められるようになりました。
また2019年4月から施行された新しい在留資格「特定技能」の制度により、一部の職種を除き、技能実習を3年経験した技能実習生には、無試験で特定技能の資格が与えられることになりました。
従来は、技能実習を3年経験し帰国したあとどうするかを指導するしか方法がありませんでしたが、今は違います。
技能実習を3年経た後に技能実習3号をさらに2年期間を延長して続けることができますし、特定技能に切り替えてさらに5年間働くこともできます。(一部職種を除く)
また技能実習期間を5年経た後に特定技能に切り替えてさらに5年間延長して働くこともできます。(一部職種を除く)
今や、3年間だけ出稼ぎに行く、という制度ではなくなっていますので、ミャンマー・ユニティでは一部職種を除き、「日本で10年働く」ことを視野に入れるよう、技能実習生に指導を行っております。
(介護職種では)介護福祉士資格取得のすすめ
介護業界では未曾有の人材不足にほとほと困り果てています。
さらに日本では2055年まで高齢者の人口が増え続けます。つまり2055年まで介護職のニーズが増え続けるわけです。
したがって、介護職種においては将来に渡って就職先の心配はありません。もちろん、最初に就職した技能実習先で長く働くこともできます。
そして介護職においては、介護福祉士の資格を取得すれば永住権が得られ、ずっと働くことができます。もちろん家族を日本に呼ぶこともできます。
もし、ミャンマー人が日本で働くことによりミャンマーでの収入の20倍、30倍がもらえるならば、40年働けば800年~1200年分の収入が得られます。日本人では宝くじに当たったとしてもこうした収入を得るのは無理でしょう。
ですから、我々ミャンマー・ユニティでは介護職を希望するミャンマーの方々に、できる限り長く日本で働くことをおすすめしています。
ミャンマーにいるうちに日本語3級を取得し、その後日本に行ったら日本語2級を目指して日本語の勉強をし続けること。そして目標を高く持って介護の勉強を続け、実務者講習を経験して、介護福祉士資格を目指してほしい。
そうすることが、介護職を目指すミャンマー人技能実習生たちの将来を素晴らしいものにすると信じて指導をしております。
特定技能2号の可能性の説明
介護職種でなくとも、日本に永住できる可能性が出てきました。
日本政府は2019年4月より新在留資格「特定技能」制度を施行し、まず特定技能1号による5年の就労を外国人に開放しました。
特定技能の法令は、2年後に見直しされます。そのときには特定技能1号だけが今認められている12業種に関して、特定技能2号が開放されることが見込まれます。 特定技能1号期間中に技術力と日本語力を身につければ、その分野で特定技能2号に移行できる可能性が十分にあります。
そのためには、まずは日本語力の向上が必要です。
ミャンマー・ユニティでは特定技能送り出しにおいては、3級レベルの日本語力になるまで教育をいたしますので、日本で働いている間にぜひ2級を取得していただきたい。
そして技術力も向上させ、将来開放されるであろう特定技能2号の在留資格を取得し、永住権を取得していただきたい。そして家族を日本に呼び寄せていただきたい。
まだ法令が定まっていないので憶測ではありますが、すべての特定技能の職種に特定技能2号が開放されることを予想して、このような指導を行っております。
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