技能実習「建設業」|外国人を建設業で雇用するには?

技能実習「建設業」における適切に外国人を雇用する方法・受け入れ可能な作業の一覧・なぜ「建設業」が人手不足なのかなどを詳細に解説しております。

技能実習「建設業」|外国人を建設業で雇用するには?

目次

  1. 建設業は深刻な人手不足
  2. 建設業が深刻な人手不足の理由
    1. 現場作業が過酷
    2. 長時間作業が続く
    3. リーマンショックによる影響
  3. 建設業で技能実習生の受入れ可能な職種
  4. 建設業で技能実習生を雇用する方法とは?
    1. 建設業法第3条の許可を得ている
    2. 建築キャリアアップシステムへの登録
    3. 給与を「時給」→「月給」へ変更
    4. 技能実習「監理団体」を選択
  5. さいごに

「技能実習生を採用して人材不足を解決したい」など、建設業で外国人技能実習生の雇用方法について気になる方も多いのではないでしょうか。実際、近年建設現場で外国人作業員の姿を目にし、目覚ましい活躍を遂げているのも事実。建設業で技能実習生を雇用するのは、実習により実習生のスキルアップが望めるだけでなく、自社の業績向上に繋がるのです。この記事では、建設業における外国人技能実習生の雇用方法を中心に解説していきます。

建設業は深刻な人手不足

現在、建設業は深刻な人手不足問題に直面しています。厚生労働省の「職業別一般職業紹介状況(2020年11月)」によると、有効求人倍率は5.25倍を記録。5件の求人に対して1人しか応募がないことを意味しますので、熱心に採用活動を進める企業側と建設業以外へ働く場を求める人材との間にミスマッチが起きているのです。国内でビルや住宅などの建築物が続々と建てられていますが、その裏には深刻な人手不足が問題となっています。

建設業が深刻な人手不足の理由

建設業が人手不足になる原因は何があるのでしょうか?ここからは人手不足の理由について説明していきます。

現場作業が過酷

夏の暑い環境でも、雨が強く降る状況でも作業は続けられます。加えて、建設現場はミスができない状況にあり、集中力を要する仕事内容であるのも事実。建設現場作業は体力だけでなく精神力も必要となるため、若い世代が建設業を望まない方が増えています。テレワークや在宅勤務が日常化している影響もあり、業務の効率化を求めている求職者が増加しているのが現状です。

長時間作業が続く

建築現場は労働時間が長い傾向にあり、残業100時間を超える会社が現在でも存在しています。東京オリンピックに向けて建築物が続々と建てられた背景や、工期が短く一人の作業負担が増えてしまう現状があるのです。2024年4月より労働時間の上限規制が施行されますが、規制に関して知らない人も多いのが現状。長時間労働を敬遠する若い世代は自然と建設業から離れていき、定着化が困難であると言えるでしょう。

リーマンショックによる影響

リーマンショック以降、建設業で働く人材は仕事がなくなり他の業界に流れてしまいました。リーマンショックから10年以上経過して景気が改善した現在でも、建設業全体の人材難は続いています。リーマンショックが与えた影響は大きく、建設業に戻ることなく他業界に仕事を求めてしまっているのです。

建設業で技能実習生の受入れ可能な職種

建設業で技能実習生を雇用する際、受入可能な職種を確認しておく必要があります。具体的には以下の22職種33作業になりますので、順番に見ていきましょう。

職種名作業名
さく井パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建築板金ダクト板金
内外装板金
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工
建具製作木製建具手加工
建築大工大工工事
型枠施工型枠工事
鉄筋施工鉄筋組立て
とびとび
石材施工石材加工
石張り
タイル張りタイル張り
かわらぶきかわらぶき
左官左官
配管建設配管
プラント配管
熱絶緑施工保温保冷工事
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床上げ工事
銅製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
サッシ施工ビル用サッシ施工
防水施工シーリング防水工事
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事
ウエルポイント施工ウエルポイント工事
表装壁装
建設機械施工押土・整地
積込み
掘削
締固め
築炉築炉

以上のように、建設業は他の業種と比べて受入れ可能な職種の幅が広いです。業務内容が多岐にわたる背景もあり、より技能実習生を雇用するメリットは多いとも言えます。

建設業で技能実習生を雇用する方法とは?


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以前は建設業における技能実習生の雇用は容易でしたが、失踪が相次いだ影響もあり2020年1月に受入方法の変更がありました。具体的な変更点も含めて、次から順番に見ていきましょう。

建設業法第3条の許可を得ている

以前までは500万未満の工事または建築一式工事のみを請け負う企業は建設許可取得が必要ありませんでした。しかし、受入方法の変更により、技能実習生雇用時は上記の軽微な工事であっても許可取得が必要になったのです。許可を得ていない企業は手続きなどのわずらわしい作業がありますが、技能実習生を雇用するためにも許可申請を行っていきましょう。

建築キャリアアップシステムへの登録

技能実習生を雇用するには、建築キャリアアップシステムへの登録が必須です。建築キャリアアップシステムは建築技術者の資格取得及び就労情報を管理しているWebシステムになります。建築作業員の働き方を「見える化」させ、各企業の業務効率化を図るためにうまれたシステムです。技能実習生を雇用するためには建築キャリアアップシステムへの登録を速やかに済ませておきましょう。

給与を「時給」→「月給」へ変更

技能実習生への給与は通常時給ペースでしたが、月給への変更義務がなされました。月給への変更を行った背景には、賃金の明確化と技能実習生のモチベーションアップがあります。
日本の給与は月給表示が一般的であるため、時給から月給への変更は他社との比較がしやすいです。また、時間を切り売りして働く時給制よりも信頼度を重要視した月給制であれば、技能実習生のモチベーションが上がり雇用定着に繋がるのも事実。
特に外での作業が多い建設業においては、天候により作業中止になるケースも多く、梅雨時などにおいては時給制度では給与受取額が期待外れになるケースがあり、技能実習生の不満の大きな原因となっていました。
給与が時給から月給への変更は企業と技能実習生双方にメリットがあるのです。

技能実習「監理団体」を選択

建設業で外国人技能実習生を雇用する場合、数ある「監理団体」から自社に合う団体を選択し技能実習生の受入を代行してもらう「団体監理方式」を取る必要があります。監理団体とは、外国人技能実習生を受入れるために入国手続きや語学研修などを全面的にサポートする非営利団体です。監理団体には中小企業団体・商工会議所・農業協同組合・職業訓練法人などがあり、監理団体として許可されている団体から選択する必要があります。選択し雇用する体制が整えば、無事監理団体より技能実習生の受入が完了です。

さいごに

いかがでしたでしょうか。今回は建設業で技能実習生の雇用方法について徹底解説しました。建設業界は作業が過酷であり長時間労働が一般的であるため、深刻な人手不足に悩まされています。企業が人材確保に繋げるには今回紹介した技能実習生を検討してみるのは賢明でしょう。雇用するためには、建設業法第3条の許可・建築キャリアアップシステムへの登録・月給制への変更・監理団体を選択の4つの条件があります。条件を満たせば技能実習生の雇用が可能となり、自社の業績向上が見込めるのです。本記事をあらためて参考にし、建設業で技能実習生の雇用を検討していきましょう。

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