高度人材の在留資格 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について

高度人材の在留資格である技術・人文知識・国際業務について。就労可能な業務、大学の学科とビザ取得可能性について解説してます。外国人採用の参考にしていただけたらと思います。

高度人材の在留資格 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について

目次

  1. 就労ビザとは?
  2. 高度人材とは?
  3. 在留資格「技術・人文知識・国際」について
    1. 技術に該当する業務
    2. 人文知識に該当する業務
    3. 国際業務に該当する業務
  4. 大学の学科とビザ取得可能性について
  5. 「技術・人文知識・国際」の在留期間

就労ビザとは?

「就労ビザ」という名前のビザはありません。「ビザ」とは日本語では「査証」と呼び、外国人が自国に滞在しても差し支えないことを証明する許可証のようなものです。これは、身元が確かな人物であるかどうかなど、入国に相応しい人物に対して与えられます。

一方で在留資格は、どのような目的で日本に在留しているのかを示す資格のことです。
その中で、就労が目的になる在留資格がいくつかありますが、それらを慣例的に「就労ビザ」と呼んでいるのです。

したがって、まず日本に入国するために「ビザ」が必要で、目的の活動を日本で行うために「在留資格」が必要、ということになります。

高度人材とは?

「高度人材」とは、専門的知識や技術力を持つ外国人材一般を広く指す言葉です。高度人材の中でも特に学歴や年収、日本語能力などで高い能力を保有する外国人に優遇措置を与える在留資格が「高度専門職」で、これを取得するために使われるのが「高度人材ポイント制」です。

在留資格「高度専門職」が創設されるまでは「高度人材」と呼んでいた時期があるため、今でも「高度人材」というと在留資格「高度専門職」の保有者を指すことがあります。

しかし、広い意味での「高度人材」には、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の保有者や、その他の専門的・技術的分野で活動を許可されている在留資格保有者も含まれます。

専門的・技術的分野に該当するおもな在留資格の一覧表

在留資格 具体例
教授 大学教授など
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業などの経営者や管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業などの研究者
教育 中学校・高等学校などの語学教師など
技術・人文知識・国際業務 機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など

在留資格「技術・人文知識・国際」について

ITや製造業での技術者や通訳、海外営業などのオフィスワーカーとして日本で働くために必要な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動
当該在留資格に該当する活動は,入管法別表第一の二の表の技術の項の下欄において,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 (平成27年3月改定 法務省資料より)

現在は「技術・人文知識・国際業務」とひとくくりになっていますがひとつづ見ていきましょう

技術に該当する業務

機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア

Example
  • 機械加工業において、設計補助業務(CAD)やプログラミングを伴う(NCなど)業務
  • システム開発会社におけるプログラミング業務など

人文知識に該当する業務

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野における属する知識を要する業務

Example
  • コンプライアンス部門における、海外法律に関する業務
  • 建築設計会社などにおける積算業務

国際業務に該当する業務

外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務

Example
  • 海外営業部門における企画営業に関する業務
  • 語学学校における、英会話教師

などが事例として挙げられます。

特に注意したいポイント
  • 大学や専門学校で先行した科目と従事する業務内容の関連性
  • 「技術や知識などの専門性が必要な業務」をおこなうためには、 大学や専門学校において専門的な技術や知識を習得しているかが必要です

  • 職務内容の専門性
  • 製造業において単純な梱包業務を主たる業務として行うなど、単純作業と 判断される業務は認められません。

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大学の学科とビザ取得可能性について

機械、電子、機械電子、電力工学、土木、建築、物理、微生物など理系の学科を卒業し学士を取得していれば、関連のある業務内容を行う職種については「技術・人文知識・国際業務」の技術で在留資格を取得することが可能です。

また、理系大卒であれば、例えば機械系の学科を卒業していても、建築系の業務で在留資格を取得するなど分野を超えた就職も可能性があります。(多少力技になりますが)

理系学科の内、数学系は弊社取り扱い実績がないのですが、基本的には理系の他学科と同じ考え方ができるはずです。履修内容に関係する業務であることが説明できれば在留資格を取得することができると思われます。

看護系学科を卒業した場合でも、日本の看護系業務に就くには別途資格が必要になります。

文系学科(経営、語学、地理、歴史)の卒業であれば、「技術・人文知識・国際業務」の人文知識=企業の総合職であれば在留資格の取得が可能です。

日本語学科の卒業であれば、上記人文知識に加えて国際業務=通訳・翻訳業務での在留資格取得が可能です。ただし、ミャンマー語と日本語間の通訳・翻訳の需要があることを明確に示す必要があります。

ミャンマー語や英語に関する学科の場合、通訳・翻訳業務での在留資格取得は難しく人文知識=総合職としての可能性はあります。

外国人材を雇用するにあたっては、業務内容の棚卸の上、事前に必ず確認しましょう。

「技術・人文知識・国際」の在留期間

保有している専門性を活かせる会社と雇用契約を結んでいる限り日本に在住することが可能です。
この時家族は「家族滞在」のビザで滞在することができます。

いづれにせよ10年以上日本に在留していて、かつ、日本で今後も生活していくのに十分な経済的基盤がある場合には、「永住権」を獲得することも可能です。万が一勤めている会社を退職した場合は、「特定活動」ビザを取得して就職活動をすることが可能です。

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