技能実習生に有給休暇を取得させる必要はありますでしょうか
日本人同様の有給休暇を付与する義務があります。
実習実施者(受け入れ企業)は、日本人同様、①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その技能実習生には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。以降も日本人同様の有給休暇を付与する義務があります。
雇用形態のよくある質問
- 技能実習生に有給休暇を取得させる必要はありますでしょうか
- 技能実習生の雇用形態はどのようになっていますか
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