建設職種で技能実習生を受け入れる場合の注意点はありますか
建設職種で技能実習生を受け入れる場合、実習実施者は建設キャリアアップシステムに登録をすることが必須となります。(令和2年1月1日施行)
実習実施者としてすべきことは主に
・実習実施者が建設業法第3条の許可を受けていること
・実習実施者は自社の情報と技能実習生の情報を建設キャリアアップシステムに登録
・技能実習生との雇用契約を月給で締結すること
となっております。
施行は令和2年1月1日からですが、適用されるのは
➀令和2年1月1日以降に新規の申請をする第1号技能実習計画
②令和3年1月1日以降に新規の申請をする第2号技能実習計画
➂令和5年1月1日以降に新規の申請をする第3号技能実習計画
からとなります。(それより前に新規の認定を取る場合と旧基準で認定を受けている場合は適用されません。)
要件のよくある質問
- 建設職種で技能実習生を受け入れる場合の注意点はありますか
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