2号移行時にN3取得は必須なのでしょうか
第2号技能実習移行の際、実習生が日本語要件を満たしてない場合、 技能実習計画の認定の申請を行う際に、日本語学習プラン(介護参考様式第13号)を提出する必要があります。 〇 技能実習生が日本語能力試験 N3等に合格するまでは、技能実習を行わせる事業所にて、日本語学習プランに沿って日本語学習を行わせる必要があります。 告示附則第1号に規定する「介護の技能等の適切な修得等のために必要な日本語を学ぶこと」とは、技能実習生の学習状況や日本語能力試験等の受験結果を踏まえ、日本語学習支援のためのwebコンテンツ等を活用しながら、日本語能力の向上を目指すことです。また、技能実習日誌(参考様式第4-2号)には、実際に日本 語学習を行った時間や学習内容を記載する必要があります。 第2号技能実習期間中に、技能実習生が日本語能力試験 N3等に合格した場合は、技能実習計画を提出した機構の地方事務所・支所に、日本語要件申告書(介護参考様式第 14 号)及び試験の成績証明書等の日本語能力を証明する書類を提出する必要があります。
日本語力のよくある質問
- 介護業務に関してどこまで事前に教育していますか
- 日本語の読み書きはどの程度までできますか
- N4合格まで平均でどの程度の期間がかかりますか?
- 介護用語はどの程度覚えてきますか?
- ミャンマー・ユニティでご紹介いただくミャンマー人介護技能実習生の日本語レベルはどのくらいでしょうか
- 日本語検定3級(「JLPT日本語検定N3」または「NAT-TEST3級」または「J-TESTのD-Eレベル試験500点以上」)を取得してから日本に入国することを採用条件とすることは可能でしょうか?
- 2号移行時にN3取得は必須なのでしょうか
- 2号介護技能実習生が日本語要件(日本語検定3級)を満たしていない場合、日本語検定3級の取得に向けて事業所もとで行う日本語学習は、勤務時間に含まれるのでしょうか?
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
日本駐在スタッフよりご回答させていただきます。