技能実習を行わせる事業所について、吸収合併等で法人が変わってから3年を満たない場合は認められないのでしょうか
技能実習の開始日が、指定通知書等(指定通知書、指定更新通知書、診療所開設許可書)に記載されている指定年月日や許可年月日から3年以上経過している日であれば、当該要件の対象となります。ただし、吸収合併等により、上記の要件を満たさない場合であっても、事業所の実態が変わらない場合もあることから、このような場合には、法人の登記事項証明書等により合併の事実を証明することに加え、合併前の法人での指定通知書等を提出することで、合併前と合併後の期間を合わせて、当該事業所が開設後3年以上経過していることの要件を満たしているかを判断することとなります。
要件のよくある質問
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- 病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院としての開設から3年経過するまでは、技能実習生の受け入れを行うことができないのでしょうか
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- 技能実習生の受入人数枠の算定基準となる「常勤介護職員」には、どこまで含まれますでしょうか?
- 介護事業者同一法人内の複数の事業所が、共同で技能実習生を受け入れることはできますでしょうか
- 外国人技能実習生は介護や看護に関する資格は持っていますでしょうか
- 有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者住宅)は外国人技能実習生の受け入れは可能でしょうか
- 介護技能実習生として日本で働くにあたり必要な要件はなんですか
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