ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院としての開設から3年経過するまでは、技能実習生の受け入れを行うことができないのでしょうか

病院等が介護医療院に転換した場合は、転換前の病院等に関する書面を提出することで、転換後の介護医療院と合わせて過去3年以上介護等の業務を行っていることを証明した場合には、技能実習を行うことができます。具体的には、病院または診療所については病院または診療所の開設許可書、介護療養型医療施設については介護療養型医療施設の指定通知書、介護療養型老人保健施設(平成18年7月1日から平成30年3月31日までに医療療養病床又は 介護療養病床から転換して指定を受けたものに限る。)については介護老人保健 施設の指定通知書をご提出ください。なお、技能実習を行わせる事業所の概要書(介護様式第8号)における「②施設・ 事業の類型」欄の種別コードは「33-2」としてください。

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