病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院としての開設から3年経過するまでは、技能実習生の受け入れを行うことができないのでしょうか
病院等が介護医療院に転換した場合は、転換前の病院等に関する書面を提出することで、転換後の介護医療院と合わせて過去3年以上介護等の業務を行っていることを証明した場合には、技能実習を行うことができます。具体的には、病院または診療所については病院または診療所の開設許可書、介護療養型医療施設については介護療養型医療施設の指定通知書、介護療養型老人保健施設(平成18年7月1日から平成30年3月31日までに医療療養病床又は 介護療養病床から転換して指定を受けたものに限る。)については介護老人保健 施設の指定通知書をご提出ください。なお、技能実習を行わせる事業所の概要書(介護様式第8号)における「②施設・ 事業の類型」欄の種別コードは「33-2」としてください。
要件のよくある質問
- 介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
- 技能実習指導員は複数選定する必要がありますか。
- 障害者福祉施設で技能実習生の受入は可能ですか?
- 面接をした介護技能実習生が日本語検定4級に合格できなかった場合、日本への入国は遅れるのでしょうか?
- 技能実習を行わせる事業所について、吸収合併等で法人が変わってから3年を満たない場合は認められないのでしょうか
- 病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院としての開設から3年経過するまでは、技能実習生の受け入れを行うことができないのでしょうか
- 複数の事業所を兼務している介護職員は、人数枠の算定においてどのようにカウントされるのでしょうか
- 技能実習生の受入人数枠の算定基準となる「常勤介護職員」には、どこまで含まれますでしょうか?
- 介護事業者同一法人内の複数の事業所が、共同で技能実習生を受け入れることはできますでしょうか
- 外国人技能実習生は介護や看護に関する資格は持っていますでしょうか
- 有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者住宅)は外国人技能実習生の受け入れは可能でしょうか
- 介護技能実習生として日本で働くにあたり必要な要件はなんですか
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日本駐在スタッフよりご回答させていただきます。