技能実習生の受入人数枠の算定基準となる「常勤介護職員」には、どこまで含まれますでしょうか?
介護技能実習において、人数枠の算定基準に含まれる常勤介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指します。
例えば、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び准看護師はこれに含まれません。
また、医療機関で介護技能実習を行う場合は、看護師や准看護師の指導の下に療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)等を行う診療報酬上の看護補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は、算定基準に含まれます。
要件のよくある質問
- 介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
- 技能実習指導員は複数選定する必要がありますか。
- 障害者福祉施設で技能実習生の受入は可能ですか?
- 面接をした介護技能実習生が日本語検定4級に合格できなかった場合、日本への入国は遅れるのでしょうか?
- 技能実習を行わせる事業所について、吸収合併等で法人が変わってから3年を満たない場合は認められないのでしょうか
- 病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院としての開設から3年経過するまでは、技能実習生の受け入れを行うことができないのでしょうか
- 複数の事業所を兼務している介護職員は、人数枠の算定においてどのようにカウントされるのでしょうか
- 技能実習生の受入人数枠の算定基準となる「常勤介護職員」には、どこまで含まれますでしょうか?
- 介護事業者同一法人内の複数の事業所が、共同で技能実習生を受け入れることはできますでしょうか
- 外国人技能実習生は介護や看護に関する資格は持っていますでしょうか
- 有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者住宅)は外国人技能実習生の受け入れは可能でしょうか
- 介護技能実習生として日本で働くにあたり必要な要件はなんですか
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