介護事業者同一法人内の複数の事業所が、共同で技能実習生を受け入れることはできますでしょうか
介護職種の技能実習においては、他職種とは異なり人数枠が事業所単位で定められております。また、複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。
技能実習期間中に技能実習を行わせる事業所を変更したい場合は、技能実習計画の変更の届出を行う必要があります。
なお、変更後の事業所が技能実習計画の認定基準を満たしていないことが発覚した場合には、是正するように指導することとなります。もしこの指導に従わなかった場合には、計画の認定取消し、改善命令等の対象となりますので、異動先の事業所が要件を満たしているかどうか事前チェックが必要です。
要件のよくある質問
- 介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
- 技能実習指導員は複数選定する必要がありますか。
- 障害者福祉施設で技能実習生の受入は可能ですか?
- 面接をした介護技能実習生が日本語検定4級に合格できなかった場合、日本への入国は遅れるのでしょうか?
- 技能実習を行わせる事業所について、吸収合併等で法人が変わってから3年を満たない場合は認められないのでしょうか
- 病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院としての開設から3年経過するまでは、技能実習生の受け入れを行うことができないのでしょうか
- 複数の事業所を兼務している介護職員は、人数枠の算定においてどのようにカウントされるのでしょうか
- 技能実習生の受入人数枠の算定基準となる「常勤介護職員」には、どこまで含まれますでしょうか?
- 介護事業者同一法人内の複数の事業所が、共同で技能実習生を受け入れることはできますでしょうか
- 外国人技能実習生は介護や看護に関する資格は持っていますでしょうか
- 有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者住宅)は外国人技能実習生の受け入れは可能でしょうか
- 介護技能実習生として日本で働くにあたり必要な要件はなんですか
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