技能実習生の雇用形態はどのようになっていますか
日本人労働者と同様の雇用形態です。
技能実習生は入国直後1か月間の講習期間以外は、実習実施者(受け入れ企業)との雇用関係のもと、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用されます。労働基準法を遵守した雇用形態が必要になります。
また、実習実施者は、正社員として技能実習生を雇用し、労働保険・社会保険に加入しなければなりません。
雇用形態のよくある質問
- 技能実習生に有給休暇を取得させる必要はありますでしょうか
- 技能実習生の雇用形態はどのようになっていますか
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日本駐在スタッフよりご回答させていただきます。