介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指します。
事務員は介護の常勤職員数には含まれません。
理事に関しては、健康保険法上の被保険者資格取得に当たっては、法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等の代表者は、役員であり、職員として取り扱うことはできませんが、役員であっても、法人から労働の対価として報酬を受けている場合には、法人に使用される者(例:取締役部長)として被保険者の資格を取得する場合があるとされています(詳細は日本年金機
構にお問合せください)したがって、このような場合には役員であっても、職員として取り扱って差し支えありません。
介護等を主たる業務として行う、被保険者の資格を取得する常勤理事は、介護の常勤職員数に含まれます。
要件のよくある質問
- 介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
- 技能実習指導員は複数選定する必要がありますか。
- 障害者福祉施設で技能実習生の受入は可能ですか?
- 面接をした介護技能実習生が日本語検定4級に合格できなかった場合、日本への入国は遅れるのでしょうか?
- 技能実習を行わせる事業所について、吸収合併等で法人が変わってから3年を満たない場合は認められないのでしょうか
- 病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院としての開設から3年経過するまでは、技能実習生の受け入れを行うことができないのでしょうか
- 複数の事業所を兼務している介護職員は、人数枠の算定においてどのようにカウントされるのでしょうか
- 技能実習生の受入人数枠の算定基準となる「常勤介護職員」には、どこまで含まれますでしょうか?
- 介護事業者同一法人内の複数の事業所が、共同で技能実習生を受け入れることはできますでしょうか
- 外国人技能実習生は介護や看護に関する資格は持っていますでしょうか
- 有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者住宅)は外国人技能実習生の受け入れは可能でしょうか
- 介護技能実習生として日本で働くにあたり必要な要件はなんですか
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