技能実習生は日本で車の運転はできますか?
日本政府と道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)を締結し、外国で発行された〔国際運転免許証〕を持っている外国人は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
ジュネーブ条約締結国にミャンマーは含まれておりません。
自国の運転免許証を持っていれば、自動車免許の切り替えは可能ですが、学科試験と実技試験を受験するいつ用があり費用や日数がかかります。
事故を起こした場合の賠償などの問題も発生するため、技能実習生の車の運転はおすすめしておりません。
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