【介護職種】技能実習生の面接から配属までの流れについて

介護職種における、実習生の日本語能力・事前講習・各手続き・配属の受け入れ態勢といった知っておきたいことをご説明いたします。

【介護職種】技能実習生の面接から配属までの流れについて

目次

  1. 技能実習生の日本語能力について
  2. 外国人技能実習機構への計画認定申請
  3. 入国前の事前講習
  4. 受け入れ態勢
    1. 技能実習責任者
    2. 生活指導員
    3. 技能実習指導員
  5. 技能実習生の報酬に関して

技能実習生の日本語能力について

NAT-TEST4級取得までの手続き

面接時の学習進捗ならびに送り出し機関より毎月ご報告する学習状況レポートから、実習実施事業所ごとに内定者の4級合格日を予想していただき、4級合格後に送り出し国政府と外国人技能実習機構に対して書類申請する日を個別に仮設定いたします。仮設定した書類申請日に合わせ、下記【一般申請書類(必須)】及び【介護職種 追加申請書類(必須)】の作成を行います。その際、各種書類作成のため各書類の内容確認や内容修正、押印等をお願いいたします。

なお、受け入れ事業所内において複数の内定者の4級合格予想日が異なる場合は、合格した実習生から、随時書類申請を行うことを推奨いたします。技能実習生の感情としては一刻も早く日本で実習を開始したいと考えることが多いので4級取得者が現れ次第、次々に日本入国手続きを開始(つまり外国人技能実習機構に「技能実習計画認定」の申請手続きを開始)することが望ましいです。もし実習実施者が内定者全員同時入国を望まれる場合は、先に4級を取得した技能実習生が日本行きを待ちきれなくなって離脱する可能性がありますので、何卒ご配慮の程よろしくお願い申し上げます。

外国人技能実習機構への計画認定申請

基本的には一般職種の技能実習生の受け入れ時と同じ書類を提出します。

介護職種 追加申請書類(必須)

  • 技術指導員の資格を証明する書類(下記のいずれかの書類)
    1. 介護福祉士登録証の写し
    2. 看護師または准看護師の免許証の写し
    3. 実務者研修修了証明書
  • 技能実習を行わせる事業所の概要書
  • 指定通知書の写し
  • 申請者の誓約書

入国前の事前講習

面接後、内定者は入国に向け、現地にて引き続き事前講習を受講します。事前講習では、合計11ヶ月間の、日本語講習(10ヶ月間)及び介護講習(1ヶ月間)を行っています。内定者は面接後約6ヶ月間の日本語講習を経てNAT-TEST4級を取得後、3級取得を目指してさらに約4ヶ月間の日本語講習と1ヶ月間の介護講習を継続して受講します。内定者の学習状況は毎月ご報告致します。

受け入れ態勢

受け入れ事業者において選任が必須なスタッフは以下の通りとなります。選任が必須なスタッフに関しては異動した場合、異動届を監理団体経由で外国人技能実習機構へ提出する必要があります。

  1. 技能実習責任者必須
    • 技能実習制度が円滑に且つ適正に実施出来るよう管理監督を担う。資格要件は、管理職以上で、技能実習計画認定申請時に最低 1 名選任。
    • 技能実習責任者は3年ごとに主務大臣が告示した養成講習機関で養成講習を受講する必要があります。
    • 現場または本社で選任。(施設であれば、施設長。本社であれば人事部長等)
    • 関係官庁との連携も必要であることから、本制度のみならず、労働関係法令全般に対する知識が必要となります。
  2. 生活指導員必須
    • 生活指導員は、現場(施設等)において、実技を除く、技能実習生に係る全般(日常生活指導、賃金、労働時間その他)の管理を担う。技能実習計画認定申請時に1 名選任。
    • 生活指導員は、技能実習責任者あるいは技能実習指導員と兼任ができません。
  3. 技能実習指導員必須
    • 技能実習指導員の資格要件は、技能実習生が修得する技能等について、介護福祉士またはこれと同等の資格や専門知識を有する者で5 年以上の経験を有する者と定められています。(但し実務者研修修了者に限り8年以上の経験を有する必要があります。)技能実習生5名に対し1 名選任が必要です。(実習生を10名受け入れる場合は指導員を2名選出します。)
      コンプライアンス遵守の観点から、技能実習生に関する基本的な知識(技能実習制度や技能実習生特有の取扱い等)を有していることが望ましいです。
    • 実習実施場所(施設等)を分けて技能実習を実施する場合は、実習実施場所ごとに技能実習指導員が必要となります(複数の現場に配属する場合は、現場毎の選任要)。
    • 技能実習生が勤務している夜勤を含む全ての時間帯は、技能を指導出来る社員が勤務している必要があることから、本来は、それぞれの時間帯で技能実習指導員を選任しておくことが必要となります(技能実習指導員の上限人数に制限無し)。
    • 技能実習指導員と技能実習責任者は兼任することができます。

技能実習生の報酬に関して

技能実習生の月給の手取り額が13万円以上になるようにご調整ください。また、面接応募者を十分に集めるために、技能実習生の希望が多い「寮のWifi無料提供」「通勤に自転車が必要な場合の自転車無償提供」をご検討ください。Wifi契約は技能実習生の不満発生を防止するために、上限なしの契約にしていただきますようお願いいたします。手取り額=月額固定給-税金-社会保険料-家賃-互助会費用などのその他控除額(水道光熱費、通信費、食費などは控除せずに計算します)

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