「在留資格別」外国人労働者の受け入れから就労までの流れ
外国人労働者の受け入れから就労までの流れ
2024年現在、海外から外国人を呼び寄せて雇うには、主に3つの手段(在留資格)があります。それは技能実習、特定技能、そして技術・人文知識・国際業務( 技人国。いわゆる高度人材) です。
ここで、弊社がノウハウを持つミャンマー人の受け入れについて、それぞれのケースで解説していきます。まず、受け入れには送り出し国であるミャンマー国内の流れと、受け入れ国となる日本側での流れの2軸があることを念頭に置いてください。これは、技能実習生だけではなく、特定技能外国人、技術・人文知識・国際業務(いわゆる高度人材)も同じです。それぞれの国で並行して手続きを進めていきます。
現時点(2024年10月)での弊社の受け入れから就労までの流れは次の通りです。
ケース1.技能実習生として受け入れる
技能実習制度で主に関係してくる機関は、送り出し機関(ミャンマー・ユニティ)、監理団体、受け入れ企業の3者です。厳密に言えば、この他に在外公館や外国人技能実習機構、出入国在留管理局があります。
もし技能実習生の雇用をご検討の受け入れ企業の方がおられましたら、まずはミャンマー・ユニティまでご相談ください。信頼できる監理団体をご紹介いたします。
ここからは、企業側の視点で見ていきます。【 】書きのところは、送り出し国でのことなのか、受け入れ国でのことなのかがわかるようにしてあります。
- ① 企業から監理団体に求人申し込み【日本国内】
技能実習生を求める企業から事業協同組合などの監理団体に対し、求人の申し込み(求人票の記入・提出)を行います。求人票には、社名、勤務地、仕事内容、採用人数、給与支給額、時間外手当、税金・家賃などの控除額、休日、求める人物像、寮についてなどその他の特記事項を記入します。日本国内で求人募集するときとさほど違いはありません。またミスマッチ防止のために、職場の写真や動画も準備します。
この申し込みを受けて監理団体は、送り出し機関に対して技能実習生の正式な募集依頼をかけます。 - ② 送り出し機関が人材を斡旋・選別する【ミャンマー国内】
ミャンマー・ユニティは技能実習生として日本で働きたい若者を事前にスクリーニング(審査)します。
スクリーニングは、一週間コースとして、技能実習制度教育、日本についての知識教育、給与知識教育を実施した上で、生活態度チェックと各種テストを行い、技能実習生として相応しい方のみを技能実習候補者として選出しております。
そして監理団体から技能実習生採用の依頼を受けたミャンマー・ユニティは、希望する人材の人物像などについてヒアリングを行ってから、ミャンマー人技能実習生候補者に向けて求人情報を提示します。
求人に対して希望者から応募があれば、その人に対して企業の人材募集内容に関する詳細な説明、写真や動画による企業と仕事内容の説明を実施します。
応募者が多い場合は、最終的にミャンマー・ユニティが採用人数の約3倍の面接参加者を厳選します。
そして、その厳選された人材の中から企業が採用したい人材を選びます。 - ③ 面接実施から雇用契約締結【ミャンマー国内・日本国内】
面接は、企業の担当者がオンラインまたは現地(ミャンマー・ユニティ)に赴いて直接対面で行います。面接時はミャンマー・ユニティが優秀な通訳を準備いたします。必要な場合は、「よくある質問」の例をお伝えすることもできますし、採用選考に関するアドバイスもさせていただきます。
実技試験が必要な場合は、面接時にそれも併せて行います。
面接終了後、採用内定者を決定します。このとき、採用内定者によって配属先となる事業所が異なる場合は、どこの事業所に配属させるかも決めておきます。内定者だけでなく補欠合格者も決めておくと、万が一、内定辞退が出ても慌てずに済みます。
採用内定者及び補欠合格者への告知は、ミャンマー・ユニティが行います。その後で、企業は採用内定者と雇用契約を結びます。 - ④ 技能実習計画の作成と認定申請【日本国内】
企業は、ここから実際の受け入れ準備に入っていきます。
まず、技能実習計画を作成し、それを外国人技能実習機構に申請します。介護職については、日本語検定4級(「JLPT日本語検定N4」または「NAT―TEST4級」または「J―TEST4級(D―Eレベル試験350点以上)」)を取得してからの申請になります。
技能実習計画とは、企業が技能実習を適正に行うために、受け入れる技能実習生一人ひとりの実習内容を監理団体の指導に基づいて計画したもののことです。申請後、機構で計画内容が審査され、通過すると技能実習計画認定通知書が交付されます。
これと並行して、監理団体では出入国在留管理局に採用内定者の在留資格認定証明書の交付申請を行います。交付された後は、監理団体から採用内定者に対して在留資格認定証明書が送付されます。 - ⑤ ミャンマー・ユニティでの入国前講習【ミャンマー国内】
採用内定者は、ミャンマー・ユニティで入国前講習を受講します。
法令では義務付けられていませんが、入国後講習の期間を短縮するために、ミャンマー・ユニティでは採用内定者に対して次の入国前講習を実施しています。法令で定められた要件を満たした入国前講習を送り出し機関が実施すれば、採用内定者の入国後講習が1ヶ月に短縮できるのです。
介護以外職種 ミャンマー・ユニティでは、介護職種以外の採用内定者に対して、次の入国前講習を実施します。
ミャンマー・ユニティは独自の教育機関『UJLAC日本語学校』を設けており、採用内定者に対して、日本語を5ヶ月700時間教えています。特にN5レベルに到達した採用内定者に対しては、毎日日本人日本語教師による会話授業を実施し、日本語コミュニケーション能力を高めます。また日本語教育のみならず、礼儀や「5S」、報告・連絡・相談といった、日本の実習現場で適応できる教育も行っております。
介護職種 ミャンマー・ユニティでは、介護職種の採用内定者に対しては、実習実施者が選ぶ次の3種類のうちいずれかの入国前講習を実施します。1.介護N3コース UJLAC日本語学校において採用内定者に対して、日本語を10ヶ月1400時間の日本語教育を設けており、介護の現場を意識した日本語教育を採用内定者に実施し、日本語検定3級(「JLPT日本語検定N3」または「NAT―TEST3級」または「J―TESTのD―Eレベル試験500点以上」)を目指す教育を実施しています。特にN5レベルに到達した採用内定者に対しては、毎日日本人日本語教師による会話授業を実施し、介護現場で必要な日本語コミュニケーション能力を高めます。また、相手の話をよく聞くこと、明るく・表情を豊かにすること、相手の感情を読み取ることなど、高齢者を意識したコミュニケーションを訓練しております。
そして日本語教育のみならず、礼儀や「5S」、報告・連絡・相談といった、日本の実習現場で適応できる教育も行っております。
また、ミャンマー・ユニティは独自の介護に特化した教育機関『UKWTC介護学校』を設けており、採用内定者に対して、介護現場の即戦力人材を養成するため、1ヶ月(24日・168時間)の充実した介護教育を行っております。これにより介護技能実習制度における前職要件を満たします。ミャンマー・ユニティが行っている介護教育(介護技能実習N3コース介護教育カリキュラム)については、121ページに詳細を記載します。2.介護N4コース UJLAC日本語学校において採用内定者に対して、日本語検定4級(「JLPT日本語検定N4」または「NAT―TEST4級」または「J―TEST4級(D―Eレベル試験350点以上)」)を取得する教育を実施しています。N5レベルに到達した採用内定者に対しては、毎日日本人日本語教師による会話授業を実施し、介護現場で必要な日本語コミュニケーション能力を高めます。
そして日本語教育のみならず、礼儀や「5S」、報告・連絡・相談といった、日本の実習現場で適応できる教育も行っております。
また、『UKWTC介護学校』で採用内定者に対して、160時間のオンラインによる介護教育を行っております。これにより介護技能実習制度における前職要件を満たします。3.訪問介護コース まもなく日本政府は、訪問介護・サ高住における技能実習を解禁します。それに先立って、ミャンマー・ユニティでは技能実習生に対する訪問介護教育も開始いたしました。
UJLAC日本語学校において採用内定者に対して、日本語を10ヶ月1400時間の日本語教育を設けており、介護の現場を意識した日本語教育を採用内定者に実施し、さらに日本語検定3級(「JLPT日本語検定N3」または「NAT―TEST3級」または「J―TESTのD―Eレベル試験500点以上」)の取得を保証する日本語教育を実施します。特にN5レベルに到達した採用内定者に対しては、毎日日本人日本語教師による会話授業を実施し、介護現場で必要な日本語コミュニケーション能力を高めます。また、相手の話をよく聞くこと、明るく・表情を豊かにすること、相手の感情を読み取ることなど、高齢者を意識したコミュニケーションを訓練します。
そして日本語教育のみならず、礼儀や「5S」、報告・連絡・相談といった、日本の実習現場で適応できる教育も行います。
また、『UKWTC介護学校』で採用内定者に対して、訪問介護現場の即戦力人材を養成するため、188時間の訪問介護教育を行います。これにより介護技能実習制度における前職要件を満たします。訪問介護教育カリキュラムの詳細は、128ページに記載します。 - ⑥ 査証発給を受けてから日本へ入国【ミャンマーから日本へ】
採用内定者は入国手続をスムーズにするため、パスポートは事前に入手しているのが一般的です。在留資格認定証明書を受け取ったパスポートを持っている採用内定者は、来日するための査証(ビザ)を現地にある日本の在外公館に申請します。審査を経て査証が発給されると来日することができるようになります。
ここで気を付けておきたいのが、ミャンマー独自の制度です。ミャンマーでは、海外で就労するには独自の許可証が必要です。それがスマートカードと呼ばれるものです。出国のときに、通常の出国審査に加えてスマートカードを所持しているかどうかも確認されます。
よって、ミャンマー人材を受け入れる際には、必ずスマートカードの事前申請も必要です。取得には、ミャンマー労働省が主催する講習受講が義務付けられています。査証があればすぐに日本に迎え入れられるというわけではないので、注意してください。
ミャンマー・ユニティではミャンマー側で必要な一連の手続きを採用内定者に代わって代行し、迅速な入国手続をサポートします。 - ⑦ 入国後は監理団体の下で講習受講してから企業へ配属【日本国内】
日本に上陸・入国後、採用内定者は技能実習生として監理団体の施設などで一ヶ月の入国後講習を受講することが義務付けられています。再度日本語教育をはじめ、日本で生活するための一般知識などを学びます。
面接から入国までは、6ヶ月~7ヶ月ほどかかります(介護N3コース・訪問介護コースの場合は1年以上かかります)。その間に、ミャンマーと日本のそれぞれで、さまざまな書類の作成や申請、関係機関での審査などがあります。並行して、ミャンマー人は日本で働くための勉強をし、知識を身につけていきます。そのようにそれぞれが自分の役割を全うする中で、企業はただ人材の入国を待つだけではなく、社内における受け入れ準備を進め、技能実習生が心地よく働けるように環境整備に取り組む必要があります。
そして、一ヶ月の入国後の講習受講後、事前に受け入れ企業が準備した社宅に送り届けます。
受け入れ企業に出勤してからは、会社や仕事に関するオリエンテーションを実施し、これらが一通り終わってから、いよいよ技能実習開始となります
- ●介護技能実習 N3コース介護教育カリキュラム●
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1. はじめに 心構え、日本の高齢者施設について、高齢者体験、サービスの種類─8h(座学・体験学習)
介護職員の仕事内容や介護職員として大切なことの説明(施設の1日の流れ、勤務体系、信頼関係、時間を守る、報連相、多職種連携、身だしなみ)を行う。
高齢者の体はどのような状態なのか、重りやアイマスク、耳栓などを用いて見えにくい、聞こえにくい、指が曲がりにくい、足が上がらない等の高齢者体験をすることで高齢者について理解を深める。
居宅、通所、短期入所、施設サービスについて内容を知り、さまざまなサービスがあることを知る。 -
2 . 尊厳の保持、自立支援、介護保険、QOL、ADL、介護予防、廃用症候群、褥瘡─8h(座学)
利用者が自分らしく、尊厳ある暮らしができるよう、利用者主体の考え方を身に付け、自立支援、尊厳の保持、介護予防の意味を理解させる。
プライバシーの保護、秘密保持、ICFの考え方の説明を行い理解させる。
介護保険制度の説明、その他日本にあるさまざまな保険制度についても紹介する。 -
3.老化の理解、疾病の理解、身体のしくみ─8h(座学)
人はどのように老化していくのか、老化によって体や心はどのように変化するのか理解する。身体のしくみ(内臓等)を知り、高齢者に多い病気について学ぶ。
また前兆に気づくことで早期発見につなげる。 -
4.虐待、感染症、バイタルチェック、医行為、終末期ケア─8h(座学)
虐待(身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト、経済的虐待、身体拘束)について説明し、虐待をする人の心理、なぜ虐待が起こるのかを理解する。
虐待の予防や虐待されている人が出すサインについても説明を行い、見つけたら報告することについても伝える。
施設で多い感染症について(インフルエンザ、ノロウィルス)について予防と対策を説明、A型肝炎、B型肝炎、HIV、白癬、疥癬等の感染症についても理解を深める。手洗い、うがい、マスク、使い捨て手袋の説明を行い、使い方やうがい、手洗いの練習も行う。
バイタルチェック、介護職員ができる医行為について映像を見せながら説明する。 -
5.認知症、障害、ノーマライゼーション、障害受容─10h(座学)
認知症とは何か、脳の機能(前頭葉・側頭葉・頭頂葉・後頭葉の働き)、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症の症状の理解、中核症状・BPSD、BPSDがある人の心理・対応について、事例を出してグループワークを行う、認知症の人のビデオを見ながら認知症の人の気持ちを理解できるように説明を行う。
身体障害(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・内部障害・重複障害)、精神障害、知的障害について理解し、それぞれのコミュニケーション法を学ぶ。
障害受容の5段階について理解する。 -
6. コミュニケーション、受容・共感・傾聴、事故報告書、ヒヤリハット、事故予防─8h(座学)
バーバルコミュニケーション、ノンバーバルコミュニケーション、SOLERを説明、お互いに良い例、悪い例を試し、相手に与える影響を考えさせる。受容、共感、傾聴について事例を出しながらわかりやすく説明する。
記録や報告書について書き方やどのような場面で必要になるか例を出して説明する。
事故はどのような場所でどのようなときに起こりやすいか、予防と対策を説明し、グループワークを行う。 -
7 .ボディメカニクス、ベッドメイキング、体位交換─17h(座学3h、実技14h)
~シーツ交換 仰臥位→側臥位→端座位 上方移動、水平移動 立ち上がり、座り~
ボディメカニクスの8原則通して人間の体の動きを理解し、自らの体を守る方法も理解する。
シーツ交換、ベッドメイキングを行う際の注意点(コーナー三角と四角の意味、手の平で入れない、膝をつかない、新しいシーツを手の平で触らない)を説明。体位交換、上方移動、水平移動の仕方を学ぶ。
人が立ち上がるときはどのように立つのか、立ちやすい足の位置、姿勢、支え方を学ぶ。 -
8.移乗─17h(座学3h、実技14h)
~ベッド→車いす、車いす→ベッド、ポータブルトイレ~
一部介助、全介助の移乗の仕方の練習を行う。 -
9.移動─14h(座学3h、実技11h)
~車いす、杖歩行、白杖歩行~
車いす移動の注意点(手や腕が中に入っているか、足の位置等を確認する)を説明し、平地、段差、坂道の練習を行う。杖歩行においては、2点歩行、3点歩行、階段の練習を行う。白杖歩行(手引き歩行)は挨拶、基本動作から階段、段差、狭い道、Uターン、溝の越え方の練習を行う。 -
10.排泄─17h(座学3h、実技14h)
~おむつ交換(紙、リハパン)、差し込み便器、尿器~
羞恥心に配慮すること、排泄物のチェックと報告について、用具の説明(尿器、差し込み便器、ポータブルトイレ、テープ止めおむつ、パッド、リハビリパンツ)、陰部洗浄、使い捨て手袋の説明、トイレ・ポータブルトイレ介助とおむつ交換の練習を行う。 -
11.整容─12h(座学3h、実技9h)
~パジャマ上下、かぶり上下→座位、仰臥位 ゆかた→仰臥位~
衣服の着脱(座位、仰臥位で前開き、丸首、ズボン)の練習。
洗顔、ひげそり、つめきり、口腔ケアについて学ぶ。口腔ケアは実際にスポンジやガーゼ、ガーグルベースを使用し、練習する。 -
12.食事─10h(座学3h、実技7h)
食事の意義、飲み込みについて、注意点(姿勢、食事の種類、誤嚥、窒息、準備、福祉用具、配膳)について理解する。
実際に介護食と味噌汁の食事介助を行う。とろみ体験も行う。服薬介助についての説明も行う。 -
13.入浴─13h(座学3h、実技10 h)
~洗髪、手浴、足浴、清拭~
入浴の意義と効果について説明し、羞恥心の配慮、事故の多い入浴介助について注意を促す。湯船に浸かる習慣の無いミャンマー人が理解しやすいよう、温度について(何度が適温なのか湯に手をつけて確認)、シャワーのかけ方、麻痺がある方の入浴介助、体や頭の洗い方、道具の説明、ヒートショック、ドライヤーの当て方、水分補給について指導。
洗髪、手浴、足浴については実際に湯を使って生徒同士で練習を行う。 -
14.修了テスト─6h
実際の介護現場を想定してのテスト
例1 寝ている利用者を起こし、車いすに移乗し、食堂に誘導する
例2 左麻痺のある利用者の食事介助を行い、食後トイレに誘導する
例3 視覚障害のある利用者の歩行介助を行う
以上のような場面別テストを行う。 -
15.苦手分野の復習、補習、レクリエーション等─12h
苦手分野の補習、日本の歌や踊り、習字、折り紙、日本の季節イベントについて知る、日本地図を知る等全行程168時間
- ●訪問介護教育カリキュラム●
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【座学】
- 1回目 はじめに(介護職の心構え、授業を受ける際の注意、文化の違いの理解)
- 2回目 介護の基本的な考え方
- 3回目 多様なサービスの理解、介護食の仕事内容や働く現場の理解
- 4回目 人権と尊厳を支える介護、自立に向けた介護
- 5回目 介護の役割、専門性と多職種との連携、介護職の職業倫理
- 6回目 介護における安全の確保とリスクマネジメント、介護職の安全
- 7回目 介護保険制度、障害者総合支援制度及びその他制度
- 8回目 医療との連携とリハビリテーション、介護におけるコミュニケーション、介護におけるチームコミュニケーション
- 9回目 介護に関するこころのしくみの基礎的理解
- 10回目 介護に関するからだのしくみの基礎的理解
- 11回目 老化に伴うこころとからだの変化と日常
- 12回目 高齢者と健康、高齢者に多い病気
- 13回目 生活と家事、日本文化の理解
- 14回目 快適な居住環境整備と介護
- 15回目 認知症を取り巻く環境
- 16回目 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理
- 17回目 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活、家族への支援
- 18回目 障害の基礎的理解、障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識、家族の心理、かかわり支援の理解
1日4時間×30日=120時間
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【実技】
- ① ボディメカニクス、ベッドメイキング、体位交換・・・・・14時間
- ② 移乗(一部介助、全介助でのベッドから車いす、車いすからベッドの移乗)・・・・・11時間
- ③ 移動(高齢者体験、車いすの操作、杖歩行)・・・・・7時間
- ④ 整容(座位、仰臥位での前開き、かぶり上下の着脱、仰臥位ゆかた)・・・・・7時間
- ⑤ 食事(食事介助、口腔ケア、義歯)・・・・・7時間
- ⑥ 排泄(トイレ誘導、オムツ交換、リハパン体験)・・・・・11時間
- ⑦ 入浴(片麻痺の方の入浴、手浴、足浴、洗髪、清拭)・・・・・11時間
7時間(1日あたり)×10日間=68時間
合計時間 120時間+68時間=188時間
ケース2.特定技能外国人として受け入れる
続いて、特定技能外国人の受け入れについて解説します。特定技能外国人の受け入れは、技能実習生とは異なり、海外から来日する外国人のケースとすでに日本に在留している外国人のケースで流れが違います。
ここでは、ミャンマーから来日する特定技能外国人のケースでご紹介していきます。
まず、関係機関となるのは、主に企業、有料職業紹介会社、登録支援機関、そして送り出し機関(ミャンマー・ユニティ)の4者です。
もし特定技能外国人の雇用をご検討の受け入れ企業の方がおられましたら、まずはミャンマー・ユニティまでご相談ください。信頼できる有料職業紹介会社、登録支援機関をご紹介いたします。
ミャンマーでは、現地から特定技能外国人を採用するにはミャンマー政府が認める送り出し機関を通じて手続きを進めることが定められています。
本項では、有料職業紹介事業者を通じて特定技能ミャンマー人を採用する場合について説明を進めていきます。
- ① 企業は有料職業紹介事業者である登録支援機関と契約し、求人票を記入【日本国内】
企業はまず有料職業紹介事業者である登録支援機関との間で委託契約を結びます。
そして企業は有料職業紹介事業者である登録支援機関へ求人の申し込み(求人票の記入・提出)を行います。求人票には、社名、勤務地、仕事内容、採用人数、給与支給額、時間外手当、税金・家賃などの控除額、休日、求める人物像、寮についてなどその他の特記事項を記入します。日本国内で求人募集するときとさほど違いはありません。
この申し込みを受けて有料職業紹介事業者である登録支援機関は、送り出し機関であるミャンマー・ユニティに対して特定技能外国人の正式な募集依頼をかけます。
◆ミャンマー人特定技能資格保有者リアルタイム検索機能 ミャンマー人特定技能資格保有者リアルタイム検索機能を無料で提供していますので、ぜひご活用ください。特徴は次の通りです。
✓ 利用料無料!
✓ いつでもどこでも特定技能資格保有者を即検索可能
✓ ミャンマー・ユニティの人材データベースと直結!
✓ 毎日変化する候補者情報をリアルタイムに把握
✓ 求人票→一次選考→最終選考を1週間で可能に
✓ 自己紹介動画(1分)の提供
✓ 一次選考をスムーズに
✓ 大量面接による手間を最小限に
✓ 面接ドタキャンによる無駄を最小限に
✓ 1週間で素早く内定
✓ 他社に取られる前に素早くマッチング
✓ 人材獲得競争に打ち勝つにはこれしかない!
この「ミャンマー人特定技能資格保有者リアルタイム検索機能」を利用すると、採用企業様は、優秀な人材を素早く確保できるようになります。有料職業紹介事業者である登録支援機関は、獲得した求人のマッチング率を高め、経営を効率化できるようになります。 - ② 人材を斡旋・選別する【ミャンマー国内】
ミャンマー・ユニティに人選を一任する場合 ミャンマー・ユニティは特定技能有資格者(特定技能の日本語資格を持ち、業種分野別の技能試験にも合格している有資格者)をミャンマー全土から集め、候補者情報をデータベース化し、さらに候補者の自己紹介動画もデータベースに格納しております。
有料職業紹介事業者である登録支援機関からの依頼を受けたミャンマー・ユニティは、希望する人材の人物像などについてヒアリングを行ってから、その職種のミャンマー人特技能資格保有者に向けて求人情報を提示します。
求人に対して希望者から応募があれば、その人に対して企業の人材募集内容に関する詳細な説明、写真や動画による企業と仕事内容の説明を実施します。
応募者が多い場合は、最終的にミャンマー・ユニティが採用人数の約3倍の面接参加者を厳選します。
そして、その厳選された人材の中から企業が採用したい人材を選びます。
「ミャンマー人特定技能資格保有者リアルタイム検索機能」から面接対象者を選ぶ場合 「ミャンマー人特定技能資格保有者リアルタイム検索機能」を使って面接希望者を選ぶ場合は、原則として採用人数の5倍程度を選んでいただきます。欲しいと思う人材が求人企業の面接を希望しない場合も考えられますし、欲しいと思う人材は他の会社も狙っていることも多いので、他社に奪われたり、面接辞退・内定辞退などが少なからず予想されるためです。
面接の依頼を受けたミャンマー・ユニティは、企業が面接を希望するミャンマー人特定技能資格保有者に向けて求人情報を提示します。そして面接希望者が面接を承諾した場合に、その人に対して企業の人材募集内容に関する詳細な説明、写真や動画による企業と仕事内容の説明を実施します。
そして、面接を承諾した人材の中から企業が面接します。 - ③ 面接実施から雇用契約締結【ミャンマー国内・日本国内】
面接は、企業の担当者がオンラインまたは現地(ミャンマー・ユニティ)に赴いて直接対面で行います。面接時はミャンマー・ユニティが優秀な通訳を準備いたします。必要な場合は、「よくある質問」の例をお伝えすることもできますし、採用選考に関するアドバイスもさせていただきます。
実技試験が必要な場合は、面接時にそれも併せて行います。
特定技能の面接においては、ぜひ通訳なしで日本語で質問していただき、候補者の日本語力を確認していただきたいと思います。
面接終了後、採用内定者を決定します。このとき、採用内定者によって配属先となる事業所が異なる場合は、どこの事業所に配属させるかも決めておきます。内定者だけでなく補欠合格者も決めておくと、万が一、内定辞退が出ても慌てずに済みます。
採用内定者及び補欠合格者への告知は、ミャンマー・ユニティが行います。その後、企業は入社を承諾した採用内定者と雇用契約を結びます。 - ④ 事前ガイダンス実施・在留資格認定証明書を交付申請【日本国内】
企業は、ここから実際の受け入れ準備に入っていきます。 企業から登録支援業務を受託した登録支援機関は、採用内定者に対して事前ガイダンスの実施が義務付けられています。
そして受け入れ企業または代理人が出入国在留管理局に対して採用内定者の在留資格認定証明書の交付申請を行います。
このとき重要なのは受け入れ企業が申請に必要な書類を迅速かつ正確に準備することです。申請書類準備が遅れた場合、そのぶん入国が遅れてしまいます。申請書類が迅速かつ正確に準備された場合は、内定後約6ヶ月で入国となります。 - ⑤ 査証発給を受けてから日本へ入国【ミャンマーから日本へ】
採用内定者は入国手続をスムーズにするため、パスポートは事前に入手しているのが一般的です。在留資格認定証明書を受け取ったパスポートを持っている採用内定者は、来日するための査証(ビザ)を現地にある日本の在外公館に申請します。審査を経て査証が発給されると来日することができるようになります。
ここでもスマートカードが必要です。査証があればすぐに日本に迎え入れられるというわけではないので、注意してください。
ミャンマー・ユニティではミャンマー側で必要な一連の手続きを採用内定者に代わって代行し、迅速な入国手続をサポートします。 - ⑥ 入国、そして配属【日本国内】
入国時は登録支援機関が空港まで迎えに行き、事前に受け入れ企業が準備した社宅まで送り届けます。そして登録支援機関がゴミ出しルールなど日本で生活するための最低限のことを教えます。また住居地の管轄となる役所で住民票登録、給与口座の開設なども登録支援機関がサポートします。
そして受け入れ企業に出勤してからは、会社や仕事に関するオリエンテーションを実施し、これらが一通り終わってから、いよいよ就労開始となります。
特定技能外国人を受け入れる場合、技能実習2号を修了した外国人を除き、事前に特定技能の在留資格取得のための試験に合格していなければなりません。試験は、日本語能力に関するものと取得分野の技能に関するものの2種類(介護職種は3種類)です。
ケース3.技術・人文知識・国際業務(いわゆる高度人材)として受け入れる
技術・人文知識・国際業務(いわゆる高度人材・技人国。以下「技人国人材」と呼びます)の受け入れは、技能実習生とは異なり、海外から来日する外国人のケースとすでに日本に在留している外国人のケースで流れが違います。
ここでは、ミャンマーから来日する技人国人材のケースでご紹介していきます。
まず、関係機関となるのは、主に企業、有料職業紹介会社、そして送り出し機関(ミャンマー・ユニティ)の3者です。
- ① 企業は有料職業紹介事業者と契約し、求人票を記入【日本国内】
企業はまず有料職業紹介事業者との間で委託契約を結びます。
そして企業は有料職業紹介事業者へ求人の申し込み(求人票の記入・提出)を行います。
求人票には、社名、勤務地、仕事内容、採用人数、給与支給額、時間外手当、税金・家賃などの控除額、休日、求める人物像、寮についてなどその他の特記事項を記入します。日本国内で求人募集するときとさほど違いはありません。
この申し込みを受けて有料職業紹介事業者は、送り出し機関であるミャンマー・ユニティに対してミャンマー人技人国人材の正式な募集依頼をかけます。
もし技人国人材の雇用をご検討の受け入れ企業の方がおられましたら、まずはミャンマー・ユニティまでご相談ください。信頼できる有料職業紹介会社をご紹介いたします。 - ② 送り出し機関が人材を斡旋・選別する【ミャンマー国内】
有料職業紹介事業者の依頼を受けたミャンマー・ユニティは、希望する人材の人物像などについてヒアリングを行ってから、該当するミャンマー人技人国人材に向けて求人情報を提示します。
希望者から応募があれば、その人に対して企業の人材募集内容に関する詳細な説明、日本での就労についての説明を実施します。また応募したミャンマー人が技人国人材として就労するのに相応しいかどうか適正を調べるためのテストを実施します。そのテストにクリアできた人だけが、受け入れ先となる企業の面接を受ける資格を得られます。
そして、ミャンマー・ユニティ側で選別された人材の中から企業が採用したい人材を選びます。 - ③ 面接実施から雇用契約締結【ミャンマー国内・日本国内】
面接は、企業の担当者がオンラインまたは現地(ミャンマー・ユニティ)に赴いて直接対面で行います。面接時はミャンマー・ユニティが優秀な通訳を準備いたします。必要な場合は、「よくある質問」の例をお伝えすることもできますし、採用選考に関するアドバイスもさせていただきます。
実技試験が必要な場合は、面接時にそれも併せて行います。
面接終了後、採用内定者を決定します。このとき、採用内定者によって配属先となる事業所が異なる場合は、どこの事業所に配属させるかも決めておきます。内定者だけでなく補欠合格者も決めておくと、万が一、内定辞退が出ても慌てずに済みます。採用内定者及び補欠合格者への告知は、ミャンマー・ユニティが行います。その後、企業は入社を承諾した採用内定者と雇用契約を結びます。 - ④ 在留資格認定証明書を交付申請【日本国内】
企業は、ここから実際の受け入れ準備に入っていきます。
受け入れ企業または代理人が出入国在留管理局に対して採用内定者の在留資格認定証明書の交付申請を行います。
このとき重要なのは受け入れ企業が申請に必要な書類を迅速かつ正確に準備することです。申請書類準備が遅れた場合、そのぶん入国が遅れてしまいます。申請書類が迅速かつ正確に準備された場合は、内定後約6ヶ月で入国となります。 - ⑤ 査証発給を受けてから日本へ入国【ミャンマーから日本へ】
採用内定者は入国手続をスムーズにするため、パスポートは事前に入手しているのが一般的です。在留資格認定証明書を受け取ったパスポートを持っている採用内定者は、来日するための査証(ビザ)を現地にある日本の在外公館に申請します。審査を経て査証が発給されると来日することができるようになります。
ここでもスマートカードが必要です。査証があればすぐに日本に迎え入れられるというわけではないので、注意してください。
ミャンマー・ユニティではミャンマー側で必要な一連の手続きを採用内定者に代わって代行し、迅速な入国手続をサポートします。 - ⑥ 入国、そして配属【日本国内】
入国後は、企業が実施する生活等に関するオリエンテーションを受講してもらうことの他に、住居地の管轄となる役所で住民票登録、給与口座の開設などをしてもらいます。これらが一通り終わってから、いよいよ就労開始となります。
ミャンマー・ユニティが関与する領域
ここまでざっくりとした流れをご説明しましたが、弊社が関与するのは技能実習生、特定技能外国人、技人国人材のケースで異なります。
技能実習生の受け入れでは
・ミャンマー人材の募集・選別
・受け入れ企業と人材のマッチング
・採用されたミャンマー人材の現地での日本語習得やマナーに関わる講習
・現場で必要な実技研修
・採用人材の健康診断の実施、監理団体への報告
・採用人材のパスポート申請・スマートカード申請・査証(ビザ)手続き
ここまでが、採用されたミャンマー人を送り出すまでに弊社が行っていることです。
ここからは、送り出した後や就労が始まった後に弊社が行っていることです。
・技能実習生からの疑問や要望などの問い合わせ対応
・ 技能実習生が就労先や生活において何らかのトラブルに巻き込まれたときのアドバイス
・技能実習が終わるミャンマー人に対する帰国手続きのサポート
・就労中に日本政府に対して払いすぎている厚生年金等の返金手続きのサポート
・帰国後の母国での再就職支援
ここまでを、弊社ではミャンマー人に対して行っています。
特定技能外国人・技人国人材の受け入れでは
・求人票にマッチする候補者の紹介
・採用人材のパスポート申請・スマートカード申請・査証(ビザ)手続き
送り出した後は、フォローアップをしていきます。
弊社では責任をもって最後までフォローします
ここまでをお読みいただいて、送り出し機関というと、その名称上、単に送り出すだけと思われている方も多いかもしれません。しかし、外国人を日本に送り出すには、さまざまな手続きや申請をクリアして、やっと実行できるものです。他方では、採用された外国人たちが日本での就労を心待ちにしながら、日々慣れない日本語の習得に励んでいます。
彼ら彼女らの努力を無駄にしないためにも、無事に、そして確実に日本に送り出すことが私たち送り出し機関の責務だと考えています。
ただ、残念ながら、送り出し機関の中には、送り出してしまえばそれで自分たちの仕事は終わりとばかりに、あとは事務的に対応するところもあるようです。送り出すのは、心を持った人間です。荷物のような物品ではありません。中でもミャンマー人は、とても優しい心根の持ち主です。そんな彼ら彼女らを、慣れ親しんだ母国や親元から異国の地である日本に送り出すのですから、相応の責任が私たちにはあると考えています。
だからこそ、弊社では、送り出すまではもちろんのこと、送り出した後もミャンマー人材が高い意欲と志を持ったまま企業にその力を発揮してもらえるよう、さまざまな方面からフォローを行っているのです。
ここでは、弊社の対応領域や取り組みについて簡単にご紹介していますが、詳しい内容は弊社のホームページやダウンロード資料にも掲載していますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。また、ご不明点などがございましたら、直接お問い合わせください。より詳細なご説明やご案内をいたします。
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