ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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  2. 新型コロナウイルス感染症関連情報【監理団体様・実習実施者様向け】
  3. 技能実習生の新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について
  4. Q3-4 新型コロナウイルス感染症の影響により「特定活動(就労可)」(6月)への在留資格変更が許可された技能実習生につ いては、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象となるのですか。また、当 該在留資格で在留中の者からの相談には対応する必要がありますか

Q3-4 新型コロナウイルス感染症の影響により「特定活動(就労可)」(6月)への在留資格変更が許可された技能実習生につ いては、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象となるのですか。また、当 該在留資格で在留中の者からの相談には対応する必要がありますか

「特定活動(就労可)」(6月)に在留資格を変更した者については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象とはなりません。ただし、監理団体(企業単独型技能実習の場合は実習実施者)は、同規則第 12 条第 1 項第 6 号及び第 52 条第 9 号に基づき、技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされており、これらの者から監理団体等に対して相談等があった場合には、帰国するまでの間は、技能実習生と同様に、円滑な帰国に向けて必要な支援・助言等を責任を持って適切に行う必要があります。

なお、帰国までの生活に係る必要な措置を講ずるに当たって要した費用負担の考え方については、Q3-3-1をご確認ください。

出典:OTIT 外国人技能実習機構

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問

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