ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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  4. Q14 第3号技能実習に係る一時帰国について新型コロナウイルス感染症の影響により、当初予定していた時期に帰国することが困難となったため、帰国時期を変更したいが、どのような手続が必要ですか。また、一時帰国予定期間に変更が生じる場合は、どのような手続が必要ですか。

Q14 第3号技能実習に係る一時帰国について新型コロナウイルス感染症の影響により、当初予定していた時期に帰国することが困難となったため、帰国時期を変更したいが、どのような手続が必要ですか。また、一時帰国予定期間に変更が生じる場合は、どのような手続が必要ですか。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により一時帰国の時期を変更する場合は、技能実習計画軽微変更届出書の提出は不要ですが、地方出入国在留管理局における在留資格変更許可申請の審査の際には、技能実習計画に記載されたとおりの一時帰国の有無を確認しているため、帰国時期の変更を行った旨の説明(様式自由)を添付して申請する必要があります。

また、一時帰国の帰国期間を変更する場合(例えば帰国期間を1か月間から3か月間に変更する場合)については、技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。

出典:OTIT 外国人技能実習機構

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新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問

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