ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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  4. Q10 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産・人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのように対応したらよいでしょうか

Q10 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産・人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのように対応したらよいでしょうか

雇用を維持していただくことが大切であるため、現在、厚生労働省では雇用調整助成金について助成率を引き上げる等の拡充を行っています。技能実習生も日本人の方と同様に雇用調整助成金等の活用が可能であるため、まずは雇用の維持に努めていただくようお願いいたします。

その上で、技能実習生の実習継続が困難となった場合には、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構へ提出していただき、技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行っていただくこととなります。

なお、新たな実習先が見つからない場合又は予定していた技能実習を修了したものの本国への帰国が困難な場合で、技能実習生が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときには、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。

新たな受入れ機関が見つからない場合は、求職に必要な情報を関係機関等へ提出することに関する同意書(様式は法務省ホームページに掲載されています。)を当該技能実習生へ案内してください。

当該技能実習生の同意書を監理団体又は企業単独型実習実施者から出入国在留管理庁へ送付いただければ、出入国在留管理庁から、同意の範囲内において、求職に必要な情報が関係機関等に提供されます。

詳しくは地方出入国在留管理官署へお尋ねください。

【※出入国在留管理庁ホームページ http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

出典:OTIT 外国人技能実習機構

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

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