ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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  4. Q1 新型コロナウイルス感染症による規制で技能実習生の入国が当初の予定より遅れそうな時、どうしたらよいでしょうか

Q1 新型コロナウイルス感染症による規制で技能実習生の入国が当初の予定より遅れそうな時、どうしたらよいでしょうか

技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
なお、既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
※在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、特例として、2020 年 1 月1日以降に作成された在留資格認定証明書については、作成日に応じて以下のとおり有効なものとして取り扱うこととしています。
○ 2020年1月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書
⇒2022年7月31日まで有効なものとして取り扱います。
○ 2022年2月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書
⇒作成日から6か月間有効なものとして取り扱います。

※ 詳細については、地方出入国在留管理官署にお尋ねいただくか、出入国在留管理庁ホームページにも掲載されていますのでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問

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